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ゆっくり茶番劇商標問題。ドワンゴのコメントを考察する-iP Times.-

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(この記事は、2022年5月20日に商標専門弁理士が作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
・ゆっくり茶番劇商標問題の今後が気になる方へ
・ドワンゴのコメントを詳しく知りたい方へ

本記事のここがポイント!!

ゆっくり茶番劇商標問題の件について、ドワンゴのコメントを商標弁理士が解説します!

結局ドワンゴの言いたいことをまとめると?

文字商標「ゆっくり茶番劇」に関するドワンゴの見解と対応についてというタイトルでドワンゴのコメントが発表されました。

(引用記事:https://blog.nicovideo.jp/niconews/170666.html)

こちらを読みますと、ドワンゴ側の苦悩が垣間見え、本当に大きな問題に発展してしまったと再認識させられます。

さて、この私の記事では、ドワンゴのコメントを読んで、感じた弁理士としての見解を書きたいと思います。

結局ドワンゴの言いたいことは、

商標権侵害だと考えているが結論を断定できない。

これに尽きるところです。

記載されている各コメントや商標的な判断などは、概ね妥当なところです。

ドワンゴ側は、ゆっくり茶番劇は動画のジャンル・カテゴリーの表示にすぎす、商標的な使用ではないと考えているため、使用しても問題ないとの見解を示しています。

要は、商標として使用していても、誰が出した動画であるかさだかではない(専門用語で「出所表示機能を果たしていない」)ため、侵害には値しないとのことです。

確かに、商標法26条においては、商標権の効力が及ばない範囲を記しておりますので、それに該当しますというのがドワンゴ側の見解だと思われます。

(引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000127)

ただ、繰り返し、

「法律事務所との相談を経たうえでの弊社の見解です。」「商標として登録が認められるべきかどうか」「ある使用例が商標を侵害しているかどうか」は、特許庁や裁判所がその事例ごとに個別具体的に判断する事柄です。将来的に審判や訴訟が行われた際、どのような法的判断が示されるかは不明であり、弊社が審判や裁判の結果を保証するものではありません。

と述べていることから、はっきりとした断定は控えている形になります。

はっきりと言い切れない理由とは?

今回のコメントは当事者の判断にすぎず、特許庁や裁判所の判断を断定できないからです。

私としても、今回の件は、柚葉氏側に有利な判断がされるのは妥当ではないと考えております。しかしながら、現に有効に成立している商標権があり、その同一または類似範囲で使用している限り、形式的にはやはり商標権の侵害となります。

正直なところ、柚葉氏側が各々の使用者側に権利行使するというのは現実問題難しいと思います。

しかし、予想外に炎上してしまった今回の問題。

どう転ぶか分からない今の状態で、侵害ではありません!などと言い切ることは不可能なのです。

それでも解決策を知りたい場合は?

  • 1、これ以降の動画タイトルには、ゆっくり茶番劇はワードとしても極力入れない
  • 2、今まで出した動画は消さなくて良い
  • 3、使用するワードは、「ゆっくり劇場」「ゆっくり動画」「ゆっくり茶番講座」などにする(反対に、ゆっくり茶番劇及びゆっくり茶番劇場は使用を避ける)

この3つを私から提案します。

概ね、ドワンゴ側と同じような事項になってしまいますが。。。

やはり、ゆっくり茶番劇及びゆっくり茶番劇場など近しいワードは使用しない方が良いです。一方、ゆっくり劇場とゆっくり茶番劇とは、称呼(読み方)・外観(見た目)・観念(意味合い)が異なりますので、使用可と考えます。

この後、場合によっては、商標登録無効審判などを起こして、はじめから権利がなかったという状態を作ることができるかもしれません。

あとは、正直成り行きを見守るしかないのです。

商標川柳・今日の一句

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