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ゆっくり茶番劇は特許じゃない!!知財勘違いあるある3選-iP Times.-

iptimes

(この記事は、2022年5月23日に商標専門弁理士が作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
・知的財産について初心者の方へ
・今回の商標問題で、商標等に興味を持たれた方へ
・知財の知識を得たい方へ

本記事のここがポイント!!

知的財産はまだまだみなさんにとって馴染みの薄い法律です。今回は、よく勘違いされている知財の知識をご紹介します

ゆっくり茶番劇で特許は関係していない!

記憶に新しいゆっくり茶番劇の商標問題。

経緯等の紹介は、以下の記事でご確認いただけますので、ぜひお読みください

ゆっくり茶番劇の商標登録を弁理士が考察する
(引用:iP Times記事)

一連の騒動の中で、「ゆっくり茶番劇の特許を無効にすべき」とか「ゆっくり茶番劇の特許をなぜ登録したのか」など、誤ったコメント(単なる記載のミスである可能性もありますが)も本当に多数ありました。

実は、弁理士としてのご相談を受ける際にも、単語の使い方を間違えているクライアント様がいらっしゃいます。

お仕事をいただいた場合、弁理士はクライアントのために全力を尽くします。

正確な情報を共有しないとクライアントの利益のためにならない場合も出てきてしまいますので、そのようなことを防ぐためにも、ご依頼者様側も正しい知識を得ていただきたいと考えております。

この記事の意図は、みなさまに正確な知識を得てもらいたい!これに尽きます。

知財の知識・勘違い3選!

1、「これ特許取れますか?」

これは、本当によくあります。

ある場面では正しく、ある場面では正しくない発言です。

その正しくない発言の場面とは、

「商標」を取ろうとしているのに、「特許」と言ってしまっている場面です。

分かります!

一般の方は、特許と商標の違いもよく分からないと思います。

私は商標専門の弁理士で基本的に商標のみを受けておりますが、「特許取りたいんですが」と言われますと、めちゃくちゃ混乱するわけですね。

「特許」を「特許」と言っているのか=言葉のまま受け取る

「商標」を間違えて「特許」と言っているのか=商標と特許を混同している

でだいぶ話がちがってくるわけです。

2、「この登録商標、私が先に使っていたので、私の方が優先ですよね?」

このようなご相談も度々頂きます。

これは商標制度に関するご質問です。

しかし、この質問の回答は、NOです。

商標制度は登録主義といって、基本的に先に「出願」をした人が優先です。

よって、先に使用していた結果、商標(ブランド等)がかなり有名になっていたなどの例外的な場合を除き、保護されないとご理解ください。

このような困った状況に陥らないためにも、何度も何度も出願はお早めにと言及している訳ですね。

3、「この商標、私が考えたんですけど?」

似た商標を使っていて、その商標と同じ商標が既に出願されていたときに、このような発言がされることが多いです。

大きな誤解をされているところですが、商標(文字やロゴ)は基本創作物=作ったものとは考えられておりません(あくまで、知財の分野においてです)。

特許は違います。

特許法は、その発明を保護する法律ですので、創作した発明をしっかり保護する手立てがなされております。

しかし、商標は先に出願した人が優先で、誰が考えついた言葉かなどは基本関係ありません。

では、なぜそのような考え方(登録主義)をとっているかというと、権利関係が不安定になるからです。

商標登録されました→その後、私の方が先に考えついて使っていました→その私よりもさらに前に考えついて使っていました。。。

この無限ループになってしまうおそれがあるからです。

よって、権利の安定性を重視して、考えた人ではなく出願した人を優先させているのです。

商標川柳・今日の一句

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