Menu

部分意匠とは?弁理士が分かりやすく解説!

意匠には特許にはない特有の制度がありますが、今回は「部分意匠」について現役の弁理士が詳しく解説いたします。

<この記事でわかること>
・部分意匠とは
・部分意匠の出願方法
・どんな発明が部分意匠になるのか
・部分意匠のメリットデメリット

執筆:幸谷泰造 弁理士/弁護士

部分意匠とは?

まず前提として、意匠とは特許や商標の仲間で、物品のデザインを保護する権利です。

例えば自動車のデザインや、携帯電話のデザインなどが意匠権で保護されています。意匠の詳しい記事については以下の記事で説明していますので、そちらをご参照ください。
意匠権とは?5分でわかる意匠権の全て!

部分意匠とは、文字通り物品の部分に関する意匠を保護する制度になります。これに対し、物品の全体に関する意匠は「全体意匠」と呼ばれます。
例えば、電気掃除機の全体について意匠権を取得したい場合、下記の左図のような意匠を取得します。

一方で、電気掃除機の全体のうち、ある部分だけを意匠権として取得したい場合、下記の右図のように、権利として取得したい部分を実線で、その他の部分を破線で描いた図を書いて意匠を取得します。下記の右図のような意匠を部分意匠といいます。

電気掃除機の全体意匠と部分意匠の例
(特許庁 意匠審査基準より)

特許や商標には部分特許や部分商標といった制度はありません。

なぜ意匠だけ全体意匠のほかに部分意匠という特有の制度が設けられているのでしょうか。

意匠はデザインを保護する権利ですが、デザイン開発においては全体のデザインは伝統的なデザインを活かしつつ、ある部分のみを変化させてデザインを変更することがよく行われています。
その場合、全体としてはそこまで変化はないけれど、特徴的な部分のみは権利にしておきたいといったニーズがあります。
また、その特徴的な部分だけを模倣しつつ、全体としては似ていないようなデザインの物品を他社に販売されてしまった場合、全体意匠だけですとうまく権利を使えず、デザインを保護することができない場合がありました。

そこで、部分意匠という制度を設けて、物品のある部分のみを保護できるようにしたのです。

例えば上記の図のように電気掃除機の蓋の部分だけを権利として取りたい場合は蓋の部分だけを実線として意匠登録出願すれば、蓋の部分意匠を取得することができます。

全体意匠とはどう違う?

部分意匠と全体意匠はどう違うのでしょうか。

全体意匠は文字通り物品の全体の意匠のことで、意匠を取得したいと思った場合に基本となるのが全体意匠になります。

一方、部分意匠とは先ほど説明したとおり、物品の部分に関する意匠のことです。例えばiPhoneで有名なアップル社は数多くのiPhoneに関する意匠を取得していますが、下記はその一例となります。

左図はiPhoneの全体意匠であり、右図はiPhoneの画面やボタン部分を除いた外側の丸みのある部分のみを権利範囲とした部分意匠になります。

このように、違いとしては全体意匠が実線のみで描かれているのに対し、部分意匠は権利を取得したい部分のみを実線で描き、それ以外の部分は破線で描いている点が異なります。

右図のような部分意匠を取得することによって、例えば携帯電話のボタン部分が四角に変更された模倣品が販売されていたとしても、その部分は破線であって権利範囲ではないため、携帯電話の外側の部分が模倣されていれば意匠権に基いて販売を差し止めたり、損害賠償請求をしたりすることができるのです。

 意匠登録第1325905号/意匠登録第1326676号

部分意匠の具体例

部分意匠は物品の特徴的な部分を保護することができる有用な制度のため、広く活用されています。

特に携帯電話やテレビなど、電化製品の分野では多くの部分意匠が取得されています。

例えば下記の図はアップル社のアップルウォッチに関する意匠です。

左が全体意匠、右が部分意匠になります。部分意匠では、時計の本体部分のみが実線で描かれ、ベルト部分は破線になっています。
ベルト部分を実線にした全体意匠ではベルト部分のみを変更されてしまった場合、意匠として似ていないとされるおそれがありますが、ベルト部分を破線とする部分意匠を取得しておけば、ベルト部分のみを変更されたとしても模倣業者に対し権利行使ができるのです。

意匠登録第1539652号/意匠登録第1539658号

また、例えば下記の図のように、物品の物理的な部分だけではなく、携帯電話の中の画面デザインについても携帯電話の部分意匠として保護を受けることができます。

これによって携帯電話自体のデザインは多少異なるものであったとしても、画面デザインを模倣されたとして意匠権を行使することが可能になります。

意匠登録第1513718号

部分意匠の出願方法

部分意匠を意匠登録出願するにはどのような手続で出願すればよいのでしょうか。

部分意匠も全体意匠も意匠であることに変わりはないので、意匠登録出願の願書に図面を記載して、意匠に係る物品やその物品に係る説明を記載しなければならない点は同じです。

例えば先の携帯電話の例でいえば、意匠に係る物品は全体意匠も部分意匠も「携帯電話」です。
部分意匠は「携帯電話の部分」ではなく、あくまで全体意匠と同じ「携帯電話」として出願されます。

しかし先ほど説明したとおり、部分意匠は権利を取得したい部分のみを実線で描き、それ以外を破線で描いた図面を記載する点が全体意匠と異なる点です。

部分意匠のメリットとデメリット

部分意匠を取得するメリットとデメリットについて解説したいと思います。

メリット

部分意匠のメリットは、先ほど説明したとおり、ある特徴的な部分のみを模倣されてしまった場合でも意匠権を使って差し止めたり損害賠償を請求したりすることができる点になります。

デザイン開発では、全体をガラッと変更する開発が頻繁に行われるわけではなく、全体としては伝統的なデザインを承継しつつ、特定の部分のみを少しずつ変更しながら新商品が開発されることが多いため、部分意匠を取得することにより部分的な模倣対策に対しても威力を発揮することができるのです。

デメリット

部分意匠のデメリットとしては、特徴あるデザイン部分のみが権利として登録されるわけではなく、あくまで全体意匠の中でのある部分という権利になるという点です。

つまり、全体意匠の中で特徴的な部分の位置関係や、どのくらいの大きさなのか等が考慮されます。

よって、例えばある特徴的な部分が似ていたとしても、全体意匠の中での位置関係が全然違ったり、大きさが全然違ったりすると、似ていないということになって権利行使ができなくなります。

部分意匠とはその部分のみの意匠というわけではなく、あくまで全体意匠の中の一部分という位置付けなのです。そのため、実線部分のみではなく破線部分を描く必要があるのです。

まとめ

部分意匠制度は大手電機メーカーを中心に活用されており、とても有用な制度ですが中小企業にとってはまだまだ聞きなれない制度です。

部分意匠を取得せずに全体意匠だけを取得した結果、特徴的な部分だけを模倣されて意匠権をうまく活用できなかったという例もあります。

部分意匠制度はうまく使えば特徴的な部分を他社に真似されないようにできる非常に大きなメリットがあります。

意匠を出願する際には必ず弁理士に相談することをおすすめします。その際、全体意匠のみではなく部分意匠を取得するべきか、取得するとしてどのような部分を取得するべきかなど、弁理士にアドバイスを求めるべきです。

知財タイムズでは意匠に強い特許事務所を簡単に見つけることができますので、部分意匠制度を使って意匠登録出願を考えられている場合はぜひご活用ください。

完全無料で事務所選びをサポートします
まずはお気軽にお問合せください!

特許の取得は弁理士に相談!
あなたの技術に強い弁理士をご紹介!