内装の意匠権は必要?建築物・内装デザインを意匠で保護するメリット
目次
内装の意匠とは
「内装の意匠」とは、家具や什器(じゅうき)など、施設の内部の設備・装飾を構成する複数の物品などで構成された意匠=デザインです。
内装の意匠は以前まで、意匠権による保護が認められていませんでした。しかし近年では、店舗内部といった空間全体のデザインに特徴的な工夫を凝らし、サービス提供や商品販売などをする事例が増えています。
そこで令和2年(2020年)4月から、「内装の意匠」も意匠権による保護が認められるようになりました。
空間デザインを保護!内装を意匠登録するメリット
内装デザインを意匠登録をするメリットは、意匠権で保護している内装と、この内装に類似している内装を、独占的に使用できることです。専門用語では「独占的に実施できる」と言います。
そして、仮に他社がこの内装を模倣したときには、取得した意匠権に基づいて差止請求や損害賠償請求などの権利行使ができます。
また意匠登録をすると、意匠公報により、意匠権の内容が公示されます。そのため他社に対して、意匠権を有していることを示して牽制することができ、独占的な実施や権利行使をより容易にすることが可能となります。
著作権では保護できないのか
デザインされた物品を、著作権で保護することができるのか、という議論は、従前からなされています。
結論として、デザインされた物品が応用美術に該当するのであれば、著作権で保護することも可能です。
ただし、対象物である物品が量産性を有する場合には、これら物品や内装が応用美術として認められる可能性は少ないです。
というのも、応用美術については、意匠法の保護を受けられるものが多いため、そのような物品については、著作権で保護すべきである、という考えがあるからです。
こちらの記事では、建築物が著作権で保護できるかどうか、が争点になった裁判事例について解説しています。ぜひ一緒に読んでみてください。
◆タコの滑り台に著作物性は認められるか?【現役弁理士の事例解説】
登録までの手続きの流れ
内装デザインで意匠登録を受けるための手続きは、主に3つです。
- 意匠登録出願
- 拒絶理由対応
- 登録査定に対する登録料の納付
各段階でどんなことをするか、詳しく解説します。
意匠登録出願
まずは意匠登録出願するための書類を用意します。作成するのは願書と図面(または写真、雛型)です。
- 願書…意匠に係る物品名として、「〇〇の内装」または「〇〇用内装」と記載
- 図面…「内装の意匠」を構成する物品等が、施設の内部に配置された状態を表記
図面に書く構成物品としては、什器(机、椅子、ソファ、棚、照明ほか)や床、天井、壁等があります。また各構成物品は、内装全体として何らかの統一的な美感を有していることが要求されます。
拒絶理由への対応
出願したあと、
- 出願した意匠が公知意匠と類似する
- 図面などに複数の空間が表されているため、一意匠一出願でない
といった拒絶理由に当てはまる内容の出願には、拒絶理由通知というものが送られます。
これらの拒絶理由通知が届いた場合、出願書類の補正や、意見書による反論などで対応しましょう。
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登録査定に対する登録料の納付
登録査定とは簡単に言うと「出願された内容に対し意匠権を与えます」という決定です。
拒絶理由通知がなかった場合には、出願から6~10ヶ月程度で登録査定がなされます。登録査定が届いたあとは、所定の登録料を納付することで意匠権を取得できます。
どんな空間デザインが登録されている?内装の意匠 具体例3つ
登録例としては、つぎのような意匠があります。なお、いずれの意匠も、図面に実線と破線が用いられていますが、これは、実線部分を保護対象とする部分意匠であることを意味しています。
【登録例1:物品名 マンション共用部の内装】
意匠文献表示|J-PlatPat [JPP] (inpit.go.jp)
登録番号:登録第1671961号
意匠権者:ミサワホーム株式会社
主な図面
【登録例2:物品名 小売店の内装】
意匠文献表示|J-PlatPat [JPP] (inpit.go.jp)
登録番号:登録第1684384号
意匠権者:株式会社カインズ
主な図面
【登録例3:物品名 カフェの内装】
意匠文献表示|J-PlatPat [JPP] (inpit.go.jp)
登録番号:登録第1686175号
意匠権者:サントリーホールディングス株式会社
主な図面
内装の意匠が規定される前は、どのように内装を保護していた?
内装の意匠が意匠法で規定される前は、不正競争防止法や著作権法で、内装の模倣を防止していました。しかしいずれの法律も、模倣の防止を相手方や裁判所に認めてもらうことは、容易でなかったという実情がありました。
この事例として、平成28(2016)年に東京地裁で争われた「コメダ珈琲事件」を紹介します。
コメダ珈琲事件
コメダ珈琲事件とは、「コメダ珈琲店」として喫茶店事業を展開する者が「マサキ珈琲」という名称の喫茶店を営業する者に対し、不正競争防止法に基づき、店舗の外観(店舗の外装、店内構造および内装)、商品と容器(飲食物と食器)の組み合わせによる表示の使用差止めを求め、この使用差止めが認められた事件です。
今回は、内装の意匠との関係上、店舗の外観に関する事項について、説明いたします。
事案の概要
本件は「コメダ珈琲店」側が、「マサキ珈琲」の行為が不正競争防止法2条1項1号および2号に該当するとして、使用差止めを求めています。そして本件では、「マサキ珈琲」の行為がこれらの不正競争防止法の規定に該当するか否か、が争点となっています。
ちなみに不正競争防止法の規定内容は以下の通り。
- 不正競争防止法2条1項1号…混同惹起行為は不正競争に該当する
- 不正競争防止法2条1項2号…著名表示冒用行為は不正競争に該当する
争点
本件では、「マサキ珈琲」の行為が、不正競争防止法2条1項1号、2号の要件を満たすかどうかが、争点となっています。
不正競争防止法2条1項1号を適用するための要件は、以下の4つです。
- 店舗の外観が、商品等表示であるか
- 「コメダ珈琲店」が周知であるか
- 「コメダ珈琲店」の店舗の外観と「マサキ珈琲」の店舗の外観が類似するか
- 「コメダ珈琲店」と「マサキ珈琲」との間で混同が生じているか
同様に、不正競争防止法2条1項2号が適用されるための要件は3つあります。
- 店舗の外観が、商品等表示であるか
- 「コメダ珈琲店」が著名であるか
- 「コメダ珈琲店」の店舗の外観と「マサキ珈琲」の店舗の外観が類似するか
結論
裁判所は、「マサキ珈琲」の行為がいずれの要件も満たすとして、不正競争防止法2条1項1号および2号に該当することを認めています。
一般的に、不正競争防止法2条1項1号、2号の要件にある「保護対象物が周知・著名であるか」を原告側が立証することが難しいケースも多いです。
とはいえ本件では、「コメダ珈琲店」の店舗数が全国第3位のコーヒーチェーンであることから、裁判時この周知・著名については容易に立証できたと思われます。
現役弁理士からのひとこと
内装の意匠は、意匠権を取得することでより簡単に保護ができます。このとき部分意匠という方法で保護を受けることで、より広い権利の取得も可能となります。
また差止請求の難易度も下がります。
意匠権に基づく差止請求をする際は、登録意匠と他人の実施している意匠とが類似していることを立証すればよく、不正競争防止法適用のために保護対象の周知性を立証するほうが難易度が高いです。
さらに、著作権による保護については、量産性のあることを理由として、著作物と認めない裁判例もあることから、量産品について著作権を主張することは難しいと思われます。
特許事務所に勤務している弁理士です。中小企業のクライアントを多く扱っています。特許業務が主ですが、意匠・商標も扱います。
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