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「鬼滅の刃」の商標登録事情。鬼滅の模様は商標を取れるのか?

2020年の大ヒット漫画・アニメと言えば、言わずもがなの「鬼滅の刃」でしょう!

普段、漫画・アニメを見ない筆者でさえも度々耳にし、目にしたタイトル名です。

但し、ヒットアニメを聞くと、「権利関係大丈夫か?」と考えてしまうのが、弁理士の悲しい性。案の定、鬼滅関連商標は苦しい状況にある商標も多数ありました。

本記事では、鬼滅関連商標をしっかり整理して行きます!

<本記事を読むと…..>
・鬼滅ファンの君も商標に詳しくなれる!
・鬼滅ファンの君も知財の魅力に取り憑かれる!
・鬼滅ファンの君も弁理士になりたくなる??

鬼滅関連商標!着物の柄ごとに違う商標登録状況

まずは相関図をざっくり確認。
引用:もったいない本舗ニュース:https://www.mottainaihonpo.com/kaitori/contents/cat02/010-kimetsunoyaiba-ninki.html

メインキャラは、「竈門 炭治郎」であり、各仲間と共に鬼退治に行くというストーリーとのことですね。ストーリーは皆さんの方がおそらくお詳しいと思います。

このような爆発的なヒットを遂げた漫画・アニメというのは多大な収益をもたらしますが、一方で、必ず出現してしまうのが様々な「模倣」。

その模倣から創作物を守るため、「知的財産権」に分類される多数の権利が必要となりますが、その権利保護には大変な苦労が伴います(漫画の世界観を壊してしまった申し訳ありません)。

本項では分かりやすいところで、各キャラクターの着物の柄が商標登録されているかを確認していきましょう!

竈門炭治郎、禰豆子、吾妻善逸は登録NG

なんと、炭治郎、禰豆子、吾妻善逸などの主要キャラクターの着物デザインは現時点(2021年12月22日現在)で登録NGとなっております。

炭治郎の着物

商願2020-78058→拒絶査定

禰豆子の着物

商願2020-78059→拒絶査定

吾妻善逸の着物

商願2020-78060→拒絶査定

登録を認めるか否かについては、商標法という法律で決まっています。

例えば、単なる円の図形やありふれた名字などは登録を認められません。これらは特徴が弱いものと分類されているためです。(難しい言葉で「識別力」と言います。)

その特徴が弱いものの類型として、「地模様」のみからなる商標が規定されています。

つまり、「地模様」のみからなる商標は基本的には登録不可なのです。

(基本的にというところがポイント!)

この炭治郎、禰豆子、吾妻善逸3人の着物は、創作の程度はそれほど高くはないため、この規定により登録不可とされてしまっています。要は柄としてはありふれているということ。

例えば、炭治郎の着物の柄。ファンの皆様にとってみると、「どう見ても炭治郎でしょう!」とお思いでしょうが、一般の人から見ると、緑と黒の繰り返しからなる柄にすぎません。特段の特徴が見いだせないので、特許庁は登録不可と現時点では判断しています。

商標登録できた鬼滅キャラの模様たち

冨岡義勇の着物

商標登録第6397486号

胡蝶しのぶの着物

商標登録第6397487号

煉獄杏寿郎の着物

商標登録第6397488号

ただ、サブキャラ的な位置付けの冨岡義勇・胡蝶しのぶ・煉獄杏寿郎の着物の柄は登録になっていますね。

これら登録が認められた3人の着物は色がグラデーションになっていたり、上下左右が非対称であったり、純粋な「地模様」とは言えない。よって、そのあたりを特許庁は加味して、登録を認めたと考えます。

キャラクターの着物の柄は商標登録されているものとされていないものにわかれるよ!
単なる地模様は、基本登録不可なんだ!

集英社の今後向かう道

鬼滅の刃を生みだした集英社はこれからどうするのか?

もちろん、手段が残されている限りは、引き続き争っていくと思いますよ。

これだけ利益を生み出しており、商標登録が出来ていない現状は、保護が十分とは言えません。ライセンス契約なども視野に入れると、手段がある限り、争っていくでしょう。集英社は1日でも早く「登録査定」を勝ち取りたいと思っているに違いありません。

鬼滅論争は中国にも飛び火!

中国では早速「鬼滅」関連を出願する

有名企業名や今回のアニメの名前などを先に中国で出願されてしまうという例は、特段珍しいことではありません。商標というのは基本的な考え方として、言葉を組み合わせたにすぎないもの(選択物)と考えられているため、誰でもその有名企業名や今回のアニメ出願ができてしまうというのが根幹にあります。(もちろん登録されるかは審査次第)

また、それぞれの国ごとに商標登録を要するため、中国での保護が遅れてしまうということも日本の企業にはあります。その分、費用もかかりますし、手間もかかります。

しかし、なぜこうも中国では商標の横取り問題が頻発するのか?一番の要因はもちろん…。

何故、中国では商標の横取りが頻発するのか?

これは、国民の考え方によるが一番関係していると私は考えています。

商標法は、「ロゴマークなどの保護を求めるなら申請は早めにしてください。申請をしていないなら商標での保護はしません」という考え方を元にしています。これは、日本でも中国でも変わりません。

よって、保護を図りたい人は真っ先に出願をしなければならないのです。

但し、日本では有名企業名やアニメの名前などを全く関係のない第三者が出願するのは、けしからんという風潮があり、時々流行り語を出願した企業が炎上したりなんてことは起きていますよね。つまり、出る杭は打たれる。

でも、中国は違います!保護して欲しい言葉なりを出願していない方が悪いを地でいく考え方ですので、日本の有名企業の名前などが勝手に出願されるということが発生してしまうのです。

登録したい文字やロゴがあったら、1日でも早く出願するというのは、商標登録の鉄則!
分からないことは弁理士さんに相談しよう!

拒絶になった鬼滅関連商標は今度どうなる?

さてさて、戻って日本の鬼滅関連の商標登録について。

炭治郎、禰豆子、吾妻善逸の着物の柄の商標はまだ登録できていないというお話をしました。

ただ、筆者としては、後々は登録できる可能性が高いと推測しています。

まだまだ粘る集英社!

これから集英社はどうするのか?もちろん、手段がある限りは登録性を争うと思いますが、今後は拒絶査定不服審判という審判を起こすと思います。

先ほども述べたように、「地模様」は基本登録不可です。しかし、実は登録できる必殺技がまだ残されています。

それはズバリ、着物の柄をどんどん使用して「有名」にする!

そう。基本「地模様」は登録できないのですが、この「地模様」=「炭治郎の着物」と多くの人が認識すれば登録を認めますという規定(商標法3条2項)がしっかりとあり、今後集英社はそこを狙うのでは?と筆者は考えています。

当初と比較すると、現在では多くの人が緑と黒のこの模様は「炭治郎の着物」と考えていると思いますので、それほど難しくない主張と考えられます。

CM広告の回数や費用、漫画本の総売り上げ冊数・金額などなど、日本でかなり有名だよねということの証拠を揃えれば、特許庁の登録OKを勝ち取ることができるかもしれませんね。

商標で争う以外の対策は?

では、現時点では全く保護ができていないのかというと、そんなことはありません。

事前登録性の商標登録は使いやすい(権利の行使がしやすい)ため、商標ばかりがクローズアップされますが、他の法律を使って他人の模倣を止めることもできます。

1、著作権法

まず、皆さんが聞いたことがあるかもしれない著作権法です。

こちらは、物を創作した際に登録などをすることなく、保護できます。

しかしながら、事前登録がいらない著作権法は、使う時がやや手間がかかるという難点があり、その点使いやすさという意味では、商標法に劣ります。

しかしながら、集英社は弁護士・弁理士を多数用意してでも権利保護に動くはずです。(というか、もう保護に動いているでしょう。)

2、不正競争防止法

後は、皆さんに馴染みが薄い不正競争防止法。

こちらはその名の通り、競争方法が不正である場合に使うことができる法律です。

今回のアニメグッズ保護はまさにうってつけであり、他人の有名商品などに便乗して販売などを行っている場合に活用できる法律です。

商品を売る際は、商標登録をしっかり検討しよう!

私もこの記事を通じて、ちょっとだけ鬼滅の刃に詳しくなりました。

皆さんもちょっとだけ商標に詳しくなれたと思います。

もし、商品販売やサービス提供をされる際は、トラブルに巻き込まれないようにしっかり商標登録の取得を検討しましょうね!

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