meta(元facebook)社のロゴ被りからみる商標の重要性!
皆さん、お使いのfacebook。
こちらを運営する米国企業が社名を変更するというビックニュースが飛び込んできました。
社名の変更と聞くと、すぐに商標登録大丈夫か!?ということが気になってしまうのが商標を専門にするものの性。
そこで、今回はメタ・プラットフォームズ社の商標問題から、商標の原則を学んでいきましょう!
この記事を読んでわかること
・商標の基本的なルールが知れる
・商標はどういう働きをするかが知れる
・商品名やサービス名を決める際に、避けるべき商標が分かる
・メタ・プラットフォームズ社は日本の商標問題をどう片付けるのか
目次
改めて、商標登録の重要性・基本原理を考える。
商標登録は「早いもの勝ち」である!
商標登録は基本的に早いもの勝ちです。
例えば、「商標好き太郎」という言葉を登録したい!と考えた場合、先にどちらが使っていたかは基本的に関係なく、どちらが先に出願(申請)をしたかが重要になります。
その原則から、後に出願した人は相当不利な立場にあります。
どうしてそうなるのかというと、商標は「選択物」にすぎないからという考え方を元にします。
例えば、特許の対象物である「発明」は作ったその物自体に価値がある。だから、作った人に特許を認め、他人の出願は却下されます(「冒認出願」といいます。)
しかし、商標はあくまで「商標」「好き」「太郎」という既にある言葉をくっつけたにすぎないと考えます。仮に、「メタメ」という言葉だったとしても、「メ」「タ」「メ」というカタカナをくっつけたにすぎず、文字を創造した訳ではありません。よって、こういった違いが生まれてくるのです。
商標登録は「保険」である!
商標登録は、ビジネスを円滑に進めるための保険です。
商標登録をしておかないと、その社名・商品名・サービス名が使用できなくなるリスクが生じます。
折角育てたブランド名が実は他人の登録商標だった!ブランド名を横取りされてしまった!そんな「事故」を防ぐため、商標登録という「保険」に入っておきましょう。
商標登録は「武器」である!
商標登録は武器でもあります。
商標登録しておいた商標と同一または似た商標を使用された場合、差止請求権及び損害賠償請求権などの「武器」を使うことができます。
それから、商標登録をした商標を他人に使わせてあげて収益を得るという活用の仕方もあります。
A、商標権は他人に使用されたくないという防御的な意味だけでなく、他人に使用させて収益を得るという使い方もあります。いずれにしても、社名・商品名・サービス名は積極的に出願をして保護を図ることをおすすめします。
社名・商品名・ロゴを検討するときの原則を考える。
短い音の商標は避けるべき
2音3音の商標は避けるべきです。
なぜなら、似た商標がたくさん見つかってしまうから。
皆さん、やはり呼びやすい音の商標にしたいと考えるので、2音3音の商標は多数あります。同じ音の商標だけでなく、似た音の商標(1音が違う商標)も登録がやや難しくなることを考えると、最低4音以上は欲しいところです。
それから、辞書にない「造語」を社名・商品名とすることをおすすめします。
弁理士である筆者がよく目にする商標として、飲食店の商標を取りたいという方が多いのですが、縁起のいい言葉は大抵先に権利者がいる場合が多く、商標登録するのに苦慮します。
「心」「縁」「円」などの漢字一文字は皆が付けたがる名前であり、そういったものは避けた方が賢明です。
シンプルな図形商標は避けるべき
例えば、三角・四角・丸などはそもそも特徴的ではないとして登録に至らないことが多いです(これを「識別力がない」と言います)。
筆者の知るところで、ギリギリ登録になるものの、商標登録が溢れてる図形としては「◎(二重丸)」があります。こうなってくると、もはやちょっとの書体の違いで登録になってしまうため、自分だけが「◎(二重丸)」の使用を独占できるとはならなくなってしまい、商標登録をした意義がやや薄れてしまいます。
そういった意味で、メタ・プラットフォームズ社は商標登録のことはあまり考えずに厳しい道を選択したなと個人的には思います。
A、社名などにするなら、できれば皆さんが選択しないような言葉を選ぼう!「造語」と言って、辞書に掲載されていない言葉を自分で発明するのがベストです。名前が決まったら、スタートする前にぜひ弁理士に商標調査を依頼しよう!
弁理士が考える!meta(元facebook)社はどのようにして商標問題を片付けるのか?
これまで見たきたことから考えると、メタ・プラットフォームズ社は登録が難しそうな商標を選択したのは明白です。ではこの後、どんな手で商標問題を片付けるのか?弁理士の視点から考えてみます!
金に物を言わせる
言わずもがな、メタ・プラットフォームズ社はお金持ち企業です。
悲しいかな、商標問題も結局のところ、お金で解決できてしまいます。
もしかすると、それを狙っているのかもしれません。
例えば、先に登録されている商標があるとします。
それを米国有名企業が譲ってくださいと言ってきたらどうなるでしょう?
そして、さらに、大金を積んできたとしたら……
企業レベルでは、100万・1000万レベルでは特段なびかないかもしれませんが、億単位となると、これは正直臨時収入と考えてしまいませんか。
さらに、商標登録をした企業名を譲ることに抵抗ある場合、今後はライセンス契約(分かりやすくいうと「商標権のレンタル」)でもいいですよ。となる。
これはさらになびいてしまう。
権利は自分が保持しつつ、収益も図ることができる。こうなると、いよいよ、つっぱねる理由がなくなる。
メタ・プラットフォームズ社は米国企業らしいドライな方法にて、日本の商標問題も片付けるかもしれませんね。
ちなみに、上記考えは、何も商標好き太郎の妄想ではありません。
有名どころでは、アップル社が日本のアイホン社にお金を払い、商標を使わせてもらっているのです。
参考記事
アイフォーンの商標使用料は年間1億円?
https://toyokeizai.net/articles/-/9531
(引用:東洋経済オンライン)
著名性に物を言わせる
次は、その名声により商標を守ることを考えているのかもしれないという点考えます。
商標は使えば使うほどその価値が増す「スルメ」のようなものです。
今は、商標を変更したてですので、無限大に似たあのマークはやや違和感がありますが、今後日本で目にする機会が増えていけば、それはメタ・プラットフォームズ社のロゴだと認識できるようになります。
審査官としてもそこは考慮に入れる必要があり、あの著名企業のロゴだからと登録せざるを得ない状況もありうると考えます。
何せ、GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazonの米国世界的な有名企業の頭文字をとった造語=ガーファ)の一つだったのですから。
A、先に登録されている商標があったとしても、お金次第でなんとかなってしまうもの。メタ・プラットフォームズ社は既に水面下で日本の商標問題も片付けるべく、動き出しているのかもしれない…。
知財タイムズからのお知らせ!
上記でも解説があったように、商標登録は早い者勝ちです!
社名やロゴ、ブランド名、商品名などはしっかりと商標登録しておきましょう!
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弁理士歴7年。商標調査の件数は、5200件を突破しました。 商標のニュースは常に気になり、商標をこよなく愛する商標好きの 事務所勤務の弁理士です。好きな商標の言葉は、登録査定。
Twitter:@syohyosuki
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