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商標の更新申請はどうしたら良いの?更新費用も併せて解説!

商標の更新手続忘れていませんか?商標は登録しても、放っておくと存続期間の10年をもって終了となってしまいますので要注意です。

期間の満了日がいつか覚えていますか?商標の更新手続と費用について解説します。

注:特許庁料金はすべて2022年4月1日の改定後の金額です。

1.商標の更新手続はいつするの?期間は?

更新手続(商標更新登録申請)は、登録期限(存続期間満了日)の6ヶ月前から期限日までです。6ヶ月前になったら速やかに手続を行いましょう。

もうその商標を利用しないのであれば、更新せずに放っておけば満了日をもって終了になりますので、特になにもしなくて大丈夫です。

もし、その商標を今後も利用するのであれば、「更新登録申請」を行えば、権利の更新
が可能です。登録商標の維持が、また10年間始まります。その次の10年も同様で、更新手続さえ行えば、ずっと更新し続けることができます。

更新手続は、終了日より前に行う必要があります。登録時のように、特許庁からお知らせのハガキとかは届きませんので、自分で期間を管理しておく必要があります。

弁理士事務所によっては、商標の存続期間を管理し、時期がくるとお知らせしてくれる事務所もあります。比較的大手の事務所であれば、お知らせしてくれる場合が多いですが、基本は自分で管理します。

1-1期限(存続期間の満了日)を確認しましょう

存続期間の満了日を管理していない方は、今すぐ J-PlatPat で登録している商標を検索してください。商標の登録日、存続期間満了日の両方が記載されています。なお、登録時に特許庁から送られてくる「商標登録証」には、出願日と登録日の記載はありますが、存続期間満了日の記載はありません。

満了日の6ヶ月前を、Googleカレンダーなどスケジュール管理ツールに今すぐに登録しておきましょう。

試しに J-PlatPat で、登録している商標で検索し該当する商標のリンクをクリックしてください。下記の例だと、
・登録日:2013年10月25日
・存続期間満了日:2023年10月25日
であることが分かります。出願日ではなく、商標登録の審査が通り、登録された日の10年後の同日が期限になります。

1-2商標更新の申請期間

商標の更新は、6ヶ月前~満了日までに申請しましょう。

<例>
・存続満了日:20XX年9月20日
・申請期間: 20XX年3月21日~9月20日
3/20に申請してしまうと、受理されません。受付期間よりも例え1日でも前だと受理されませんので、気をつけましょう。

1-3更新を忘れていた!

もし、満了日を過ぎた後に、商標の更新を忘れていたことに気がついた場合は、どうしたら良いのでしょう?

存続満了日の翌日から、6ヶ月後までは、更新手続をすることが可能です。但し、更新費用は単純に2倍を、納付しないとなりません。下記で説明する商標の更新費用の、「2倍」です。

2.商標更新の費用は?

2-1.基本の10年分の納付の費用

商標の更新にかかる費用は、特許庁への登録料10年で1区分43,600円です。

登録料は、申請書に収入印紙を貼付して納めます。

区分が3つであれば、43,600円×3=130.800円分の印紙を貼付します。
また、期限を過ぎてからの申請する場合は、この2倍が必要になります。

加えて弁理士さんに依頼する場合は、印紙代と手数料の両方を弁理士さんに支払えばOKです。弁理士さんの手数料は、更新手続の場合およそ8千円~1万5千円程度です。

2-2.5年(前期・後期)での分割納付

5年分ずつを分割(前期・後期)で納付することも可能です。分割を選んだ場合、5年後に、残りを納付する必要があり、これを忘れるとその時点で商標権はなくなります。

  •  5年納付の更新登録料:区分数×22,800円(前期・後期計45,600円)
  • 10年納付の更新登録料:区分数×43,600円

前期・後期に2回に分けて納付すると、1区分あたり45,600円と10年分一括納付よりも割高になります。

分割納付の方が結果として安くなるケースもあります。これから数年はその商標を使った商品を販売するけど、もっと先は販売を終了するかもしれない、というような場合は分割納付にしておき、販売終了したら5年後の後期分を納付しなければ費用は少なく済みます。

3.区分を減らして更新すれば印紙代は安くなる

更新手続の時に、指定役務の区分を減らすことも可能です。

最初に商標を登録した際に、今後のビジネスの展開を考えて、取り扱い予定のアイテム分だけ複数の区分での商標登録を行うかと思います。しかしその後、商売の調子や方向性の転換などで、登録済みの区分のうちで必要なくなるものもでてくる場合もあります。

この場合、更新手続時に必要ない区分を排除して申請すれば、登録料がその分安くすみます。区分を減らす場合、減らす手続きの部分でも弁理士手数料は必要になりますが、1万円程度ですので不要な区分であれば減らしてしまった方が費用は抑えらえます。

4.まとめ

POINT!
・商標の登録には10年の期限がある
・商標の登録は、10年ごとにずっと更新できる
・期限のお知らせは特許庁からこない→更新手続きは、忘れちゃダメ
・更新時に、区分は減らせる

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