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国際特許とは?外国での特許権取得について

外国での特許権取得はなぜ必要なのでしょうか?そもそも、日本で取得した特許権が外国で有効であれば、外国で特許権を取得する必要はないようにも思われます。

今回は海外での特許権取得について、現役弁理士が解説をします。

日本の特許権は外国でも有効?

日本で取得した特許権は日本でのみ有効です。また、中国で取得した特許権は中国でのみ有効であり、米国で取得した特許権は米国でのみ有効です。このように取得した国でのみ、その権利を行使することができることを、属地主義といいます。

そのため、外国で特許権を行使したいのであれば、その国の特許権を取得する必要があります。

国際特許、という権利は存在しない

特許権は国ごとに取得する権利であり、複数の国で効力のある特許権というのは、現時点ではありません。従いまして、複数の国で効力を有する、という意味の国際特許は、存在していません

なお将来的には、欧州特許条約(EPC)に加盟している国全体で効力を有する特許権の取得が可能になる予定です(欧州単一特許制度)。

海外でも特許権を取得するべき?  

海外での特許権取得を検討する際に、最も重要な点は、特許権の取得を検討している国で特許に関わる事業をどの程度行っているか、あるいは、今後どの程度行う予定があるか、という点です。

検討している国で特許に関わる事業を大々的に行う場合、具体的には、その国で特許製品を多数製造・販売する予定なら、特許権を取得するほうが好ましいです。

一方でその国で特許製品を実施しない、実施する予定もない場合には、その国での特許権を取得するべきではありません。

ほかにも、特許を取得する製品がすでに一定のシェアを獲得している場合には、競合他社を牽制するために、その競合他社の主要拠点がある国で特許権を取得する、ということも考えられます。

いずれの場合も、費用対効果の面で特許権の取得を検討することになります。

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外国で特許権を取得するメリット

海外で特許権を取得する一番大きなメリットは、特許を取得した国で他社の模倣を防止できる点です。この模倣防止のメリットは、国を問わず、共通するものです。

また外国において、競合他社の所有する特許権に対してライセンス契約を結びたいこともあるでしょう。このとき自社でその国の特許権を所有することで、ライセンス契約の際の交渉のカードを増やすことも可能となります。

外国で特許権を取得するデメリット

外国で特許権を取得するデメリットは、特許権の取得・維持にかかるコストが高いことです。

例えばアメリカにおける出願から特許権取得までの費用は、審査で拒絶理由通知が1回なされると、300万円程度になります。また最近では、コロナ禍の影響で外国の特許事務所に支払う費用が高くなっており、コスト面においては、この点も考慮する必要があります。

【基本情報】外国の特許権について

外国の特許権と日本の特許権とは、制度として共通している部分が多いです。

日本では出願した後、審査請求をすることで、審査官による審査が行われます。この審査を経て特許権を取得することができますが、外国でもこの流れは概ね共通しています。ただし国によっては、多少異なる点もあります。

>>>主要国の特許制度についての記事を読む

外国における特許権の存続期間

特許権の存続期間は、ほとんどの国で、出願から20年となっています。この点も日本の特許制度と変わりません。

外国における特許審査

外国における特許審査も、概ね日本と同じです。審査内容としては、発明者や出願人の情報など方式面についての審査と、新規性・進歩性や記載不備等の審査があります。

方式面については、各国とも共通しています。

一方で、新規性・進歩性や記載不備等の審査については、国によっては独自の制度も存在しています。

例えば米国では、特許請求の範囲(クレーム)を機能で書いた場合、その権利範囲は、明細書に記載されている事項に制限されるという制度があります(ミーンズファンクションクレーム)。機能で書いたクレームの具体例としては、クレームに「温度を測定するための手段」と記載した場合「温度を測定する」が機能に該当します。

 国際出願にかかる費用の相場

国際出願にかかる費用の相場は、各国で大きく異なります。また個別出願か国際出願かという、出願方法によっても変動します。

>>>出願方法について先に知る

今回は中国に出願する場合と、米国に出願する場合について説明します。なお一般的には、4か国以上に出願する場合、個別出願よりも国際出願の方が費用を抑えられると言われています。

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外国出願の費用!PCT出願とパリルートの費用を徹底比較!

中国に個別出願する場合

中国に個別出願した場合の費用は、事務所により多少上下しますが、概ね以下のようになります。出願から特許権取得までの費用は、100万円~200万円程度となることが多いです。

ただし審査段階で拒絶理由通知が複数回なされた場合や、審査に対して不服審判を申し立てた場合は、さらに高額となります。

  • 出願時:60万円~80万円(出願書類の翻訳料、中国および日本弁理士の手数料、中国特許庁の費用)
  • 出願審査請求時:10万円~15万円(中国および日本弁理士の手数料、中国特許庁の費用)
  • 拒絶理由応答時:1回の拒絶理由に対して、20万円~40万円(中国および日本弁理士の手数料)
  • 特許権取得時:10万円~20万円(中国および日本弁理士の手数料、中国特許庁の費用)
  • その他の特許庁手続:20万円~40万円(中国および日本弁理士の手数料)

中国に国際出願する場合

国際出願の場合の費用は、一般的に以下のようになります。権利取得までの費用は、概ね120万円~220万円となることが多いです。

審査段階で拒絶理由通知が複数回なされた場合や、審査に対して不服審判を申し立てた場合は、さらに高額となり、300万円以上となることもあります。

  • 出願時:15万円~20万円(日本弁理士の手数料、受理官庁(通常は、日本の特許庁)の費用)
  • 国際調査報告時:5万円~15万円(日本弁理士の手数料)
  • 国内移行時:60万円~80万円(出願書類の翻訳料、中国および日本弁理士の手数料、中国特許庁の費用)
  • その他の特許庁手続:10万円~20万円(中国および日本弁理士の手数料)

審査請求時、拒絶理由応答時、特許権取得時の費用は、上述の個別出願と同程度の費用となります。

米国に個別出願する場合

米国に個別出願すると、出願から権利取得までに総額で120万円~300万円ほどかかるのが一般的です。費用の内訳は以下の通り。

審査段階で拒絶理由通知が複数回なされた場合や、審査に対して不服審判を申し立てた場合は、トータル費用400万円以上となる場合もあります。

  • 出願時:70万円~120万円(出願書類の翻訳料、米国および日本弁理士の手数料、米国特許庁の費用)
  • 拒絶理由応答時:1回の拒絶理由に対して、50万円~80万円(米国および日本弁理士の手数料)
  • IDS対応※時:10万円~30万円(米国および日本弁理士の手数料)
  • 特許権取得時:20万円~30万円(米国および日本弁理士の手数料、米国特許庁の費用)
  • その他の特許庁手続:20万円~40万円(米国および日本弁理士の手数料)

 ※IDSとは、出願人が知っていて、特許性について重要である情報を、審査官に開示するという制度のこと

米国に国際出願する場合

アメリカへ国際出願の場合の費用内訳は、おおよそ以下の通りです。権利取得までの総額は、120万円~320万円程度となることが多いです。

もしも審査段階で拒絶理由通知が複数回なされたり、審査に対して不服審判を申し立てたりすると、400万円以上となることも珍しくありません。

  • 出願時:15万円~20万円(日本弁理士の手数料、受理官庁(通常は、日本の特許庁)の費用)
  • 国際調査報告時:5万円~15万円(日本弁理士の手数料)
  • 国内移行時:70万円~120万円(出願書類の翻訳料、米国および日本弁理士の手数料、米国特許庁の費用)
  • その他の特許庁手続:10万円~20万円(米国弁理士の手数料)

拒絶理由応答時、IDS対応時、特許権取得時の費用は、上述の個別出願と同程度の費用となります。

ここで気になるのが、「実際のところ自分が出願するなら、権利取得まで何円必要になるか」でしょう。

特許出願にかかる費用は依頼する弁理士によって変わります。また、事業に役立つ権利になるかどうかも弁理士にかかっているので、複数事務所に問い合わせて、信頼できる弁理士を探すのがおすすめです。

外国で特許権を取得する方法

外国で特許権を取得する方法としては、以下の2つがあります。

  • 各国に対して個別に出願する
  • 方式面について一括で審査を受けられる国際出願で出願する(PCT出願)

今回は例として、米国、中国、韓国、台湾の4か国で特許権を取得する場合について、説明します。

もっと詳しい情報はこちらの記事で解説中です。

各国に対して個別に出願

個別の特許出願とは、米国、中国、韓国、台湾の各国に対して、それぞれ出願書類を作成・提出し、それぞれの国で審査を受けて特許を取得することをいいます。

特許出願をするときは、各国の言語で出願書類を作成する必要があります。ですからこの4か国へ出願する場合には、和文で作成した出願書類を、英語、中国語(中国および台湾)、韓国語に翻訳する必要があります。

なお審査官による審査はそれぞれの国で行われますが、最近の審査は、各国での審査経過を確認しながら行われているため、各国の審査内容は似たものとなるケースが多いです。

国際出願で方式審査を一括審査

国際出願(PCT)とは、PCT加盟国における方式面を統一した出願です。

国際出願では、特許協力条約で定められた場所(通常は日本国特許庁)に出願書類を提出します。そして、新規性・進歩性などの実体審査に入る前に、権利を取得したい国の特許庁に対して、出願を係属させる手続き(移行手続)をします。国際出願では、特許協力条約に加盟している国に対して移行手続が可能であり、移行手続をした国で特許権を取得することができます。

今回の事例なら、米国、中国、韓国は、特許協力条約に加盟しているため、国際出願による特許権取得が可能ですが、台湾は特許協力条約に加盟していないため、台湾に対して国際出願による特許権取得はできません。

国際出願の大きな流れは、次のようになっています。今回は、以下の時系列で出願した例を説明します。

  1. 日本出願:2019年5月1日に出願
  2. 国際出願:2020年4月1日に出願、日本出願を優先権の基礎とする
  3. 国際調査報告と補正(19条補正)
  4. 国際公開
  5. 国際予備審査報告と補正(34条補正)
  6. 国内移行:2021年10月1日に移行

国際調査報告と補正(19条補正)

国際調査報告とは、国際出願の特許請求の範囲に記載されている発明が新規性・進歩性を有しているか否かについて、PCTで規定されている機関が予備的な見解を報告することです。この国際調査報告は、通常、優先日から16ヶ月目までに作成されます。

優先日については、後述する優先権とはで説明しますが、今回の事例で優先日は優先権の基礎となる日、つまり日本出願をした日(2019年4月1日)となります。

そして国際出願では、この国際調査報告の結果を見て、特許請求の範囲を補正することが可能です(19条補正)。この補正は、移行した全ての国に対する補正となります。

一般的にこの19条補正は、国際調査報告の見解が新規性・進歩性無しであった場合に行うことが多いです。また補正のできる期間は、以下の1、2のうちいずれかの遅い日です。

  1. 国際調査報告の送付日から2ヶ月
  2. 優先日から16ヶ月

そのため優先日が2019年5月1日、国際調査報告の送付日が2020年6月1日の場合は、2020年8月31日までなら19条補正が行えます。また優先日が2019年5月1日、国際調査報告の送付日が2020年8月1日の場合は、19条補正は、2020年9月30日までなら行えます。

国際公開

国際公開は、優先日から1年6ヶ月経過後(今回の事例では、2020年11月1日を経過した後)に、出願書類と国際調査報告の内容が公開されることをいいます。19条補正をした場合には、この補正の内容も公開されます。

国際予備審査報告と補正(34条補正)

国際予備審査報告とは、国際出願において、国内移行をする国における審査の前に受けることのできる予備的な審査をいいます。この審査をするか否かについては、出願人が選択することができます。

また34条補正とは、この国際予備審査報告の審査結果を見て、必要に応じて補正をすることができる、という制度です。

とはいえ現在は、国際調査報告で新規性・進歩性に関する詳細な見解が出願人に届くため、この国際予備審査報告・34条補正はほとんど使用されていません。

各国への移行

各国への移行手続は、国際出願を各国の国内手続に係属させるための手続です。そして、移行手続をした国に対して特許権の取得が可能となります。各国への移行は、優先日から2年6ヶ月を経過するまで(一部の国では、優先日から2年7ヶ月を経過するまで)に行う必要があります。

また各国への移行手続は、各国への特許庁に対してする必要があります。

参考:Time Limits for Entering National/Regional Phase under PCT Chapters I and II (in months from priority date) (wipo.int)

優先権とは

優先権は、パリ条約に加盟している国々を対象とした制度です。

加盟国Aに出願した内容と同一のものを、後日別の加盟国に出願するなら、最初の出願と後の出願との間に行われた行為(他社の出願や公開など)を根拠に不利な扱いを受けることはない、という仕組みです。

また優先日とは、優先権主張を伴う出願における第一国出願の日をいいます。そのため、下の具体例では日本出願の日が優先日となります。

具体例をもとに考えてみましょう。例えば以下のような出願があったとします。

  • 2019年5月:日本出願
  • 2019年10月:第三者が、出願内容と同一の内容をインターネットで開示
  • 2020年4月:国際出願、日本出願を優先権の基礎とする

優先権を主張するためには、国際出願の出願書類に、優先権の基礎とする日本出願の出願番号を記載する必要があります。

仮にこの優先権を主張しない場合には、国際出願の内容は2019年10月にインターネットにより開示されているため、この国際出願を各国に移行しても、各国ともインターネットで公開され公知になっていることを根拠として、新規性欠如と審査され、特許を取得することはできません

一方で、優先権を主張している場合、国際出願の内容は、2019年5月から2020年4月との間で生じた行為によって不利な取り扱いを受けないです。ですからインターネットの内容を根拠として、新規性欠如と審査されることはありません。

特許権取得までの流れ

外国で特許権を取得するときの流れは、以下のようになっています。今回は中国について説明しますが、韓国、台湾でも似たような流れになります。

なおアメリカは他国と異なる制度を含むため、詳細は下の記事で解説しています。

◆アメリカでの特許の取り方!米国出願の流れも徹底解説!

中国での個別出願

個別出願ならば、中国特許庁に出願書類を提出し、特許庁に所定の手数料を納付します。出願書類は中国語での作成が必須です。

優先権を主張する場合には、中国への出願を、優先権の基礎とする日本出願から1年以内にする必要があります。また優先日から3年以内に出願審査請求を行います。

出願審査請求をすると、審査官による実体審査がなされます。審査の結果が通知されるまでは、おおよそ1年ほどかかります。

審査の結果、特許を付与するとの判断がなされた場合には特許査定となります。一方で審査の結果、特許を付与することができない(新規性・進歩性などの拒絶理由がある)場合には、拒絶理由が通知されます。

拒絶理由通知に対しては、必要に応じて補正書による出願書類の補正をします。また意見書を提出することで、拒絶理由がないこと、あるいは拒絶理由が解消していることを主張します。この補正書や意見書の提出期間は、拒絶理由の通知から3ヶ月以内です。

特許査定が来ましたら、特許料を納付することにより、特許権を取得することができます。

中国での国際出願

国際出願の手続きはまず、特許協力条約上の受理官庁(通常は日本特許庁)に出願書類を提出し、所定の手数料を納付します。

出願手続は、優先権主張をするなら優先日から1年以内に行うと決まっています。出願書類は日本語で作成してOKです。

また国内移行は、優先日から2年6ヶ月以内にする必要があります。またこの国内移行に際しては、出願書類の中国語訳が必要となります。

国内移行した後の手続は、個別出願と同じです。

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