特許の公開とは?登録とはどう違う?
特許公開とは?
現在の特許法では、出願公開制度というものがあります。
この制度によって、出願された特許は権利化されるかどうかに関わらず、
特許庁の発行する特許公開公報に出願書類全文が公開されます。
出願された発明の内容が公開されることによって、出願者は同じ発明を実施する者に対して、ロイヤリティ相当の補償金を請求することが出来ます。
(保証金請求権の発生)
出願公開制度の目的は?
この出願公開制度の目的は以下の二つです。
- 同じ内容の出願を防ぐため
- 世の中の技術発展に貢献するため
同じ内容の発明を特許出願しようと考えている人が、既に同じ発明の存在に気付くことができれば、重複した出願を防ぐことができます。
後から出願を考えた人にとって、出願中の類似発明に気づくことができるというのは、無駄な時間やコストを省くことができるので非常重要です。
また特許というものは発明者が技術を公開することで、世の中の技術革新に貢献することを目的としています。
技術革新への貢献の報酬として、独占権を与えられるという仕組みになっているいうことです。
仮に素晴らしいアイデアではあるが、特許査定されなかった発明があるとします。
この場合、出願公開制度がなければ、特許査定されなかった発明は世の中に人々に知られることがなくなってしまいます。
特許とならなかった素晴らしいアイデアは、他の誰かによって改良され技術進歩に大きく貢献する可能性もあります。
公開されないことによって、技術進歩の可能性を潰すことが無いように、、出願されたすべての発明を公開するようにしたのが、出願公開制度です。
特許の登録とは違うの?
特許の登録と公開は全くの別物です。
出願公開制度によって公開された発明は、権利化していないものも含まれています。
特許の登録は実態審査を経て、特許査定となった発明のみが特許として登録されます。
特許登録までの細かな流れはこちらの記事で解説しています。
→特許出願の流れを徹底解説!
登録された特許は特許公報に記載されます。
特許公開公報と特許公報の違い
非常に混乱を招きやすいですが、特許公開公報は特許公報は別物です。
特許公開公報は出願された発明がすべてが載っており、特許公報は実態審査を経て、権利化した特許しか載っておりません。
特許公開までの期間は?
特許公開までの期間は、出願より1年6カ月と定められています。
実際にインターネット上で見れるようになるのは1年半+約2カ月と言われています。
1年6カ月よりも前に特許を取下げた場合は、発明の内容は公開されなくなります。
なぜ一年半なの?
特許の重複出願を防ぐ目的で公開されているのであれば、出願後すぐに内容を公開するべきだと思われますが、それでは他社によって、改良された類似発明がどんどん出願されてしまう恐れがあります。
出願人の利益を守るためにも、公開までに1年6カ月という期間が設けられています。
また海外出願を行う際の(パリ条約・国内)優先期間1年に、公開の準備期間を加えたものでもあります。
外国出願に関する記事はこちらをご覧ください。
→特許の外国出願を徹底解説!PCT出願とパリルートとは?
特許公開のメリットは?
特許の公開は他社の牽制や、保証金請求権の発生、後から同じ発明の出願を防ぐなどといったメリットがあります。
特許の公開があることによって、権利化前の侵害を防ぐことができます。
これらのメリットを早く活かしたいと考える出願人は、公開までの期間を縮める出願公開請求という権利を利用することがあります。
出願公開請求については下で詳しく解説をしています。
特許公開にはデメリットもある
特許の公開には他社に発明の内容を知られてしまうというデメリットもあります。
デメリットとメリットを天秤にかけ、出願人は出願公開請求を行うかどうかを検討します。
デメリットの方が大きいと判断する出願者は、強制的に公開される一年半まで待つ場合がほとんどです。
出願公開請求とは?
出願公開請求とは、上記の通り、1年6カ月を待たずに出願公開す
るよう請求することを指します。(特許法64条の2)
出願の内容などによって期間は異なりますが、出願公開請求を行った場合は
請求から2~3カ月ほどで公開されます。
出願公開請求に関しては取り下げることができないので、特許の出願自体を取り下げたとしても、内容は公開されます。
費用はかかる?
公開出願請求を行う際は、特許庁への手数料(印紙代)はかかりません。
特許事務所へ手続き代行を依頼する場合は、別途手数料が発生します。
金額は事務所によって様々です。
特許出願には細かな手続きがたくさん・・・・
今回ご紹介したように特許の出願は、様々な手続きや気を付けなくてはならないポイントがたくさんあります。
出願人が一人で抱え込んで対処するには厳しい部分も出てくるでしょう。
特許は権利化がゴールではなく、権利化後どのように特許を活かし事業を拡大していくかが最も重要です。
権利化までに手を焼きすぎてしまっていては、本来の目的である事業拡大に支障が出てしまうかもしれません。
特許の出願はプロである弁理士にお任せし、出願人は今後の準備にしっかりと時間を充てる方が効率的です。
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