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記号商標とは?現役弁理士が解説します!

記号商標という言葉がありますが、

・「α」「ー」等の記号的な紋章は商標として取得できるの?
・どのような記号なら商標として取得できるの?
・文字や図形以外でも商標が取得できると聞いたのですが、よくわかりません。

などという話をよく耳にします。

記号的な紋章でも内容次第で商標は取得できます。商標を取得できないと思って商標出願をしないと、その紋章を競合他社に商標出願され、商標権として取得されてしまうと、その紋章を使用できなくなる可能性があります。

本記事では、紋章を含めた記号にまつわる商標を説明いたします。

概略をつかんだら、後は弁理士にお任せで大丈夫です!
知財タイムズでは、立体商標につよい事務所をご紹介していますので、お気軽にお問い合わせください。

そもそも商標とは

商標とは、記号・図形・文字等又はそれらの組み合わせで表現される標章で、その使用用途は、会社名や団体名以外も商品やサービス等の多岐にわたります。有名な例をいくつか紹介しますと、「パナソニック」「ユニクロ」「宅急便」等があります。

記号商標とは

記号商標について説明します。記号とは、広辞苑で意味を調べると、「社会習慣的な約束によって、一定の内容を表すために用いられる文字・符号・標章などの総称。言語も記号の一つと考えられる。広く交通信号などから、象徴的なものまでを含む。また、文字と区別して特に符号類をいうこともある。しるし。符号。」と表示されます。

商標において、記号商標とは、簡単に説明しますと、「暖簾(のれん)記号、文字を図案化し組み合わせた記号、記号的な紋章」のことをいいます。対して、図形商標は、「写実的なものから図案化したもの、幾何学的模様等の図形のみから構成される商標」をいいます。

図形商標とは、例えば、キャラクターや動物を表現したものが該当します。

記号商標は、記号なので、外観(見た目)の印象が大きく影響を受けます。記号によっては、称呼(呼び方)や観念(意味)が不明な内容もありますし、称呼や観念が明確に定まっているものもあります。

マクドナルドの例

商標登録第1688700号

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-1980-063628/43BE1A8693D18F544DBEEE66E6A338C219C2517B939417650DCDB8E1929489D2/40/ja

アルファベットでMに似た記号が表示されております。

この商標をマクドナルドを知らない人がこの記号を見たら、外観については、「アルファベットでMに似た記号だ」という印象を想起します。

しかし、称呼については、「エム」と読むことはできても、これを見て、「マクドナルド」と読む人はいないと思います。

さらに、観念についても、この記号が何を意味するものかはわからないと思います。

このように、記号商標については、消費者にとって認知されるまでは、外観の印象が占めるウェイトが高く、称呼や観念における印象が占めるウェイトは低いため、外観の印象が大きい(日常的にあまり見ない)記号については、記号商標を取得する価値があると思います。取得しないと、模倣された際に何もできないというリスクもあります。

次に先ほどの「M」の記号商標によく似た商標です。

商標登録第1700941号

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-1971-093225/6C348E4148C2A4769CE232677D737CA0BB801D64447D4521F1EF09298A13FCA9/40/ja

「M」という記号の上に「マクドナルド」という文字が重畳されています。

よって、先ほどの商標登録と比較すると、外観については、「アルファベットでMの記号の上にマクドナルドという文字が重なっている」という印象を想起します。
そして、先ほどは、称呼については、この「エム」は「マクドナルド」の頭文字を想定しているから「エム」と読むのと理解できると思います。

さらに、観念についても、称呼と同様に、「マクドナルド」の頭文字として、「M」という文字があるのだと理解できると思います。

このように、記号商標に文字が付与されるだけで、消費者にとってかなり認知がされやすくなると思います。

では、実際に上記2つのいずれで商標を出願すべきかは、実際の事業内容に併せて判断すべきです。もし、両方を使用する可能性があるのであれば、両方とも商標を出願すべきです。

文字商標との違い

文字商標は、文字のみで表現されている商標です。「そもそも商標とは」で説明しましたが、「パナソニック」「ユニクロ」「宅急便」等は文字であり、これらは文字商標に該当します。

記号商標と文字商標との違いを2点説明します。

1点目として文字商標は造語でない限り、観念が必ず発生します。造語でない文字には基本的に観念が発生します。また、文字商標と文字商標を結合して、つまり2つの文字商標から表現する場合があります。その場合は、最初の文字から発生する観念と最後の文字から発生する観念をつなぎ合わせた観念が発生します。 対して、記号商標は、文字をどの程度図案化するかによりますが、観念は発生しません。

次に2点目として、文字商標は、造語の有無に関わらず、称呼が必ず発生します。対して、記号商標は、称呼が発生しない場合もあります。

つまり、記号商標は、その内容によっては、観念と称呼が発生しない場合があります。そこで、そのような場合も考慮して、外観を事業として積極的に打ち出すのであれば、記号商標で出願すべきですし、観念以外の称呼や外観も大事にするのであれば、記号商標に限らず、文字商標等で出願を検討すべきです。

記号商標の具体例

(1)「三本の矢」

アサヒ飲料株式会社が32類 清涼飲料で商標権を取得しています。なお、この商標は、出願が1936年6月11日で、登録が1937年3月2日にされています。

商標登録第0287427号

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-1936-012675/CC2150E8BFD8366D3DEC8D2FB99053D9EEC74D92217FA375733668E417D64522/40/ja

アサヒ飲料株式会社のホームページをみてみると、この矢について紹介されています。

「三ツ矢」という名前の由来は、平安時代にまでさかのぼることができるみたいです。

多田村平野(現在の兵庫県川西市)の天然鉱泉です。以来、明治初年頃まで、霊泉を沸かした平野温泉郷は永く繁栄してきました。明治時代に平野温泉の水は「平野水」という鉱泉水として認知され、その後、伝承にちなんだ名称をとりいれた「三ツ矢平野水」「三ツ矢タンサン」として市販されるようになりました。これが、後の三ツ矢という商標になったとのことです。

(参考 https://www.asahiinryo.co.jp/mitsuya-cider/sp/academy/)

記号商標の必要性

記号商標は、外観が占めるウェイトが高く、消費者にとって、文字よりも印象に残りやすいです。よって、文字で会社名や商品名をアピールするよりも記号で会社名や商品名をアピールする機会も多いと思われます。

従って、どのように消費者に認知してもらうかを考えて、記号を使うことで、消費者に認知してもらおうとする場合は、記号商標を出願した方がよいと思います。

記号商標を取得するメリット

記号は消費者に認知されるまで時間がかかります。しかし、一旦消費者に記憶されると、「この記号はあの会社だ!」や「この記号はあの商品だ!」という認知されやすく、また幅広い世代に受け入れられると思います。

更に、文字は記号で記載する場合に比較すると、文字の長さが長いと、消費者に認知されにくい。という問題も発生すると思います。よって、事業的に今後この記号で認知してもらう。と決めた場合は、記号商標で出願すべきです。

記号商標を取得する際のポイント

記号は、競合他社からすると、模倣が容易にできるため、必ず商標を出願すべきです。

また、文字と比較すると、意図せずにたまたま記号を使用したら、似てしまったということも発生すると思います。

そのような場合も先に同じ記号について商標を取得されてしまうと、その記号が使用できなくなるというリスクも発生します。

なお、いくつも記号があって、どれも大事だけど、全部出願するとコストがかかってしまう。という悩みもあると思います。

そのような際は、事業として優先度の高い記号を選定して、出願していきましょう。全ての事業が成功すれば全部の記号を出願することも考えられますが、全ての事業が思い通り成功するとは限りません。その時に、どの事業を伸ばしたいかと考えられていられると思いますので、その部分を優先的に出願する。でよいと思います。

出願できない記号商標

全ての記号が出願できるわけではありません。

明らかに簡単でありふれた記号は、商標登録がされません。例えば、◇や☆等の記号が該当します。このような記号まで商標を認めてしまうと、他の事業者までの影響範囲が大きすぎるためです。ただし、この記号商標を使用することにより、その商標が全国的に周知となるまで知られると、商標として認められます。

記号商標の調査方法

j-platpatを使った調べ方

j-platpatでの調査方法を紹介します。

商標で図形等分類表を選択します。

先ほどの例で記載した「三本の矢」を調査してみます。

図形等分類表で「大分類」の「24.紋章、コイン、表象、象徴」を選択します。そうすると、選択した大分類の下位概念である中分類が表示されている箇所に飛びます。そこで「

24.15 矢」を選択します。さらに、三本の矢は、字の通り、三本の矢で構成されていますので、「24.15.3 三本以上の矢」で構成されています。この状態で、右側の商標検索にセットを押下します。押下すると、画面が切り替わり、図形等分類という検索項目に、「24.15.3」というキーワードが入力されますので、この状態で、類似群コードや区分や登録日等を入力して、調査することができます。

 参考 立体商標とは

立体商標とは、立体的形状からなる商標です。人物や動物等を立体化したものがあげられます。

記号商標との違いでいうと、立体的形状を有するか否かです。記号商標は有しません。

詳細については、立体商標の記事をご参照ください。
(参考:立体商標とは?具体例も一緒に解説します!

参考 団体商標とは

団体商標とは、一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)、

(例えば、「その他の社団」とは商工会議所法に基づく商工会議所、商工会法に基づく商工会、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人等の特別の法律により法人として設立された社団)、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く)(例えば、「その他の特別の法律により設立された組合」とは農業組合法により設立された農業協同組合)等の事業者が、その構成員に対して団体商標を使用させることを目的として、設けられた商標です。

ただし、法人格の有さないサークル等は、権利能力がないため、団体商標の出願をすることはできません。更に、株式会社はその構成員が株主になるため、その構成員が団体商標を使用するということが想定されないため、同様に、団体商標の出願をすることはできません。

団体商標の具体例としては、以下のようなものがあげられます。

商標登録第4499613号

権利者は、一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会であり、この協会に加入したっ構成員に商標を使用することが想定されます。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-1998-000073/FB72A79D863FD154826BE1E776A6AAA89B71BE801AC1454489AF0EA037DA584C/40/ja

TM記号の意味

商標マークについても意味があります。商標マーク(例、ⓇマークやTMマーク)を付与することで、消費者にとって、この記号は商標なのだ!と認知してもらうことができ、競合他社にとっても、この記号を模倣すると、侵害リスクがある。ということを知らしめることができると思いますので、必ず記号に対して、商標記号を付けるようにしましょう。

まとめ

記号商標は、日常的によく見ている記号なので、意識しないと見落としてしまいます。それくらい、認知度が高い記号だと世間に溶け込んでいるということなのです。換言すれば、それほど、記号も認知されると、商標としての価値を産むことができますので、積極的に記号商標を出願して、活用しましょう!

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