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文字商標とは?具体例も合わせて解説!

衣類、電化製品、食品パッケージ・・・。世の中にはいろいろなマーク(商標)があります。

中でも、社名やブランド名・商品名などは商標登録すべき内容ですが、

・社名で商標登録をするとき、文字で出願すればいいの?
・ロゴも商標登録すべきなの?

など悩む人がいるかと思います。

今回は「文字商標」について解説したいと思います。

ロゴ商標との違いや双方の特徴についても解説していますので、どのように社名やブランド名をどのように商標登録すべきか参考にしてください。

文字商標とは何か?

「文字商標」とは、文字のみからなる商標のことを指します。

ここで言う文字とは

  • カタカナ
  • ひらがな
  • 漢字
  • ローマ字
  • 数字等

のことを指します。

※なお「商標」とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)のことです。

商標には複数のタイプ(種類)があり、文字商標はその一つです。

商標のタイプ

  • 文字商標
  • 図形商標
  • 立体商標
  • 動き商標
  • ホログラム商標
  • 色彩のみからなる商標
  • 音商標
  • 位置商標

後者の5つのタイプは、平成27年4月から新たに商標登録が可能になったもので「新しいタイプの商標」と称されます。

文字商標の中でも、フォントやデザインに関係なく、特許庁長官が指定する文字書体をその商標の表示態様とするものを「標準文字」といいます。したがって、「標準文字」のみで構成される商標は「文字商標」の一種です。

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文字商標とロゴ商標の違い

「ロゴ商標」とは

ロゴ商標は、明確な定義はありませんが、一般的には図形や記号による商標それらと文字を組み合わせた商標、およびデザイン性が高い文字による商標を含む総称を指すことが多いです。

(標準)文字商標の例

(出典:JplatPat)

(標準)ロゴ商標の例

(出典:JplatPat)

文字商標とロゴ商標の違い

ロゴ商標は、図形や記号、またはデザイン性の高い文字という点で、文字商標と区別されることがありますが、その境界線は必ずしも明確ではありません

文字のデザイン性の程度によっては文字商標ともロゴ商標ともとらえることができるケースがあり得ます。

デザイン性を高めた文字によるロゴ商標の例

本田技研工業株式会社

(出典:JplatPat)

色彩有りと付加情報で記載されています。

パナソニック株式会社

(出典:JplatPat)

※色彩有りと付加情報で記載されています。

どらちで出願・登録すべきか?

文字商標とロゴ商標、どちらで出願すべきかというのは、企業によって異なるというのが結論です。

ですから知財のプロである弁理士に相談し、どのように商標を取得すべきかアドバイスを頂くのが一番です。

>>>商標取得について弁理士に相談する

下記の内容を抑えておくと、話し合いもスムーズに進みやすいです。特に標準文字とロゴ商標のメリット・デメリットはしっかりと把握しておくようにしましょう。

商標は、「外観(見た目)」、「称呼(読み方)」および「観念(意味内容)」の構成要素から成ると言われ、2つの商標の類否性は、これらの要素を比較した上でその業界における取引の実情なども考慮した上で、誤認混同が生じるおそれの有無を基準に判断されます。

したがって、既に述べたように文字商標とロゴ商標は単純に線引きができるものではないので、最初から文字商標かロゴ商標かといった二者択一ではなく、先ずは自社の理念やブランドポジショニング等を考慮した上で、自社商標の外観、称呼、および観念のどの部分が重要なのか、どの地域でどのような使用を予定しているのか、といった自社商標の理想的・現実的な使用態様をできるだけ明確にしておくと良いでしょう。

また、実際の商標登録や使用を念頭に、どのような商標なら登録できそうか、他社の商標権を侵害してしまうおそれ、どのような商標で他社から真似される可能性があるのか、といった自社商標の登録可能性等と、他社による侵害可能性の両面からの調査や検討も重要です。

その上で次の点も加味しながら、文字商標とロゴ商標の両方の2出願、組み合わせの出願、主要な商標構成要素の出願などさまざなバリエーションを具体的に検討し、適切な商標出願・商標登録を行う必要があります。

標準文字 メリット

  • 商標調査が容易
  • フォントやデザインに関わらず商標出願できる
  • 商標登録後もフォントやデザインに縛られないので使用権の範囲が広い

標準文字 デメリット

  • 自社がデザイン性の高い文字商標を使用する場合、類似のデザインで文字を変更した他社商標の使用を排除できない可能性がある
  • 外国では日本語が読めないので、商標の称呼や観念の機能が認められず、見た目(外観)のみで登録性や侵害性が判断されたり、商標登録自体が難しくなる可能性がある

ロゴ商標 メリット

  • 一般に識別力が高いため他社商標と区別し易く、人々の記憶に残りやすい
  • 図形や記号と文字とのコンビネーションによるロゴ商標の場合、図形等によるデザインと文字の両面から他社商標の使用を排除できる可能性がある

ロゴ商標 デメリット

  • 文字商標と比べて、他社の同一・類似の商標に関する調査が難しい
  • 外観を含めての商標登録なので、標準文字ような商標使用時の外観変更の余地がない
  • 識別力が高いメリットの逆効果として、他社が真似する可能性が高くなることが考えられる

商標の使用について

自社名や自社製品名が使えないケースとは?

既に商標権を取得している他社の商品やサービスと誤認される等、他社の商標権を侵害するようなケースでは、原則として自社名や自社製品名の商標を使用できません。

自社商標等は、商標出願や商標登録をしないと使えないのか?

次の場合には、商標権の効力が及ばないとされているので、このような場合には自社の商標出願や商標登録が無くても自社商標等を使用することができます。

  1. 自己の氏名・名称等を普通に用いられる方法で表示する場合
  2. 商品又は役務の普通名称、品質等を普通に用いられる方法で表示する場合

また、自社商標が他社の商標権などを侵害していない場合も、原則として使用することができます。ただし、現時点で他社の権利を侵害していなくても、将来、他社が自社と同一・類似の商標を登録することで権利侵害になってしまう可能性は残ります。

また、自社商標を商標登録することで、金銭的請求権や商標権が発生しより強力な保護が得られるので、一般的には自社商標を登録しておいた方がよいケースが多いです。

文字商標のまとめ

ここまで文字商標についてと、同時に出願を検討されやすいロゴ商標について解説をしてきました。

どちらの商標の種類にも取得のメリット・デメリットがありますが、しっかりとブランドや社名を守りたい!という企業は、文字商標とロゴ商標の両方で取得しているケースが多いです。

そうは言っても企業の状況(ロゴの活用範囲や活用状況etc)や会社名・ブランディングの方針などによって優先して登録すべき商標の種類は異なってきます。

上記でもご案内しましたが、一度弁理士に相談をしどのように商標を取得・活用すべきなのか検討をするのが重要です。まずはこの記事である概要を把握し、弁理士に相談をしてみましょう!

しかし、前知識なく弁理士に相談するのも少し不安でしょう。ここからは商標登録で気になるポイントをまとめています。

商標出願と商標登録について

商標登録のメリット    

  •  登録商標の独占的使用が認められ、他人の商標登録排除が可能になる
  •  商標権の設定登録後に、他人に対する金銭的請求権を行使できる場合がある

金銭的請求権とは、いわゆるライセンス料のことです。

商標登録のデメリット 

  • 金銭的コストがかかる(出願費用・維持費用etc)
  • 手続と管理上の負担がある

ちなみに自力で出願するときの手続き費用は3万円~、弁理士に代行する場合は14万円~が相場です。

商標登録までの簡単な流れ

おおまかには次のような流れで商標登録に至ります。

  1. 他社商標に関する事前調査
  2. 商標出願
  3. 商標登録または出願拒絶が確定するまでの特許庁とのやり取り(中間処理)
  4. 特許庁からの商標登録査定の受け取り
  5. 登録料の納付

詳細はこちらの記事で解説をしています。
商標の出願から登録までの流れ!

商標取得にかかる費用

商標登録は大きく分けて下記の二つの費用がかかります。

  • 特許庁費用
  • 特許事務所費用

自分で出願する場合、特許事務所費用はかかりません。

1区分5年間の権利期間で出願した場合、

  • 特許庁費用:約3万円
  • 特許事務所費用:約15万円 

参考:弁理士の費用(報酬)アンケート(日本弁理士会調べ

なお取得費用は、出願する区分(出願するサービスのカテゴリのこと)や権利取得する年数によって変わります。詳しくはこちらの記事をご参照ください。

弁理士に依頼するメリット

商標出願と商標登録のメリットとデメリットに関連しますが、自社で手続きをして商標登録をすると一連の金銭的コストを抑えられます。商標出願の内容にもよりますが、自社で商標出願をする場合は3万円~ほどになります。

しかし、商標の調査や他社の登録商標との類否判断、特許庁への応答や期限管理など、商標出願や商標登録、および商標権の維持には、非常に高い専門性や事務管理能力が求められます。

また、自社単独で手続きをした場合、せっかく出願した商標が既に他社の登録商標と同一・類似のものであったり、特許庁への手続きに不備があって商標登録に至らなかったり、意図せず商標権が消滅してしまうといった残念なケースも発生しがちです。

商標は、更新手続によって長年にわたって使用されるものですし、他社による権利侵害の可能性も常に視野に入れておかなければなりません。

したがって、手続と管理上の負担を大幅に軽減し、適切な商標権の取得と行使をできるようにするためにも、専門家である弁理士に依頼することのメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

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