教えて柴田先生!著作権って何?
はじめに
SNSはすっかり身近なツールで、友人知人と近況のやり取りをしたり、ちょっとした日常を共有するのに有益なツールです。SNSは、従来マスコミなど特定の事業者が専ら行ってきた「発信」の間口を、一般に開放しました。
しかしながら、「発信」が一般化するということは、旧来特定の事業者(プロ)のみが理解しておけばよかったコンテンツのルールを、SNSで発信する一般の人もきちんと理解しておかないといけないことも同時に意味します。今回は、コンテンツ・ルールの基盤となる著作権や関連する権利について解説したいと思います。
著作権って?
著作権は、著作権法に定められています。著作権法は、過去の幾度もの改正を通じて、時代の変遷に対応してきていますが、各改正でパッチワーク的に継ぎはぎをしてきているので、内容が非常に込み入っておりなかなかとっつきにくい法律の一つです。
著作権とは、ざっくりいうと映画や書籍、音楽、美術などに代表される「著作物」に関する権利で、以下の2つに大別されます。
- 創作者(=著作者)の名誉・声望を守る権利(著作権人格権)
- 著作物の所定の利用を独占することのできる財産権(著作財産権)
これらの権利は、著作物を創作すると同時に自動的に発生するもので、特許庁への出願・登録を経てはじめて発生する特許権や商標権などとは異なります。
著作物とは?
こちらの記事でも説明のとおり、「著作物」とは、著作権法上は、
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(第2条1項1号)
とされますが、ざっくりと、作者の個性を工夫を凝らして表現したものとご理解いただいてよいかと思います。
著作権が関する争いにおいては、そもそも対象となるものが「著作物なのか?」という点がほぼ毎回議論になるほど、「著作物なのか?」は、専門家でも意見が分かれる厄介な論点です。
映画や書籍、音楽、美術など「作品」と認識されるものについては、著作物だと理解いただいてほぼほぼ問題なかろうかと思いますが、「作品」といえるのか微妙なものについては、専門家に相談されることをお勧めします。
著作者人格権って?
上述のとおり、創作者(作品を作った人)の名誉・声望を守る権利で、具体的には以下の3つから構成されます。
- 自分の作品を世に公表するかを決める権利(公表権)
- 自分の作品を見せるにあたって、自分の名前を著作者名として表示するかしないかを決める権利(氏名表示権)
- 自分の作品又はそのタイトルを、自分の意に反して改変するなと言える権利(同一性保持権)
上の3つの権利のうち、公表権は、未発表の作品をこっそりと誰かに見せるなどという特殊な事情でないと該当しないため、日常的に関係するのは氏名表示権・同一性保持権です。
氏名表示権の具体例
代表例でいうと、映画のエンドロールです。映画のエンドロールには、果たした役割別にたくさんの関係者の氏名が表示されます。
もちろんエンドロールに記載される人の全員が著作権法上の権利を何か持っているわけではないものの、元々の発想としては、著作権法上の氏名表示権(氏名を表示することで作品への貢献を称え、名誉を守ること)に由来しています。
映画のエンドロールはこのような意味を持っていますので、例えば上映会などをする際には、いくらエンドロールが長いからと言っても、エンドロールをカットすることは実務上では基本的に行いません。
他の例として、
「© XXXX. All Rights Reserved」
という表示を見たことないでしょうか?
この表示は、「XXXXが著作権を持っているよ」というメッセージを世の中に伝えるものですが、これも氏名表示権の一環として表示されている例が多いです。
勝手に著作権表示を省略したり、別の表示をしたりすることはトラブルになるので、実務上はこちらの表記にもとても気を使います。
同一性保持権の具体例
同一性保持権が問題となる代表例でいうと、音楽のアレンジの場面です。
既にある有名人の楽曲を、作風を代えてロック調にしたり、あるいはクラシック調にしたりというアレンジを行ったり、DJブースにてミキシングをしたりすることが一般に行われています。これらのアレンジは全て、元の楽曲を変形していることに他なりません。
もし楽曲の創作者がこれらの変形が自分の意に沿わないと言えば、たちまち同一性保持権の侵害となってしまうことがあることに注意が必要です。
同じことは替え歌についてもいえます。替え歌は元の歌詞に対して変形を加えることですから、これも作詞家の意に沿わないといえば、同様の問題になりえます。
他の例として、意外に思われるかもしれませんが、キャラクターを商品化する場合にも、同一性保持権への配慮が必要です。商品化するということは、作者の世界観で生きているキャラクターを現実社会に引きずり出すことを意味し、作風にあわない商品にされてしまえば、その商品のイメージがキャラクターに固定してしまいます。
本来とは異なるイメージが固定されてしまうことも、意に反する改変となりえるので、実務上はそのあたりへの配慮も必要です。
著作財産権って?
著作財産権とは、ざっくりいうと、自分の著作物についてコピー、ネット掲載、その他所定の使用を禁止することができる権利を意味し、具体的には、著作権法第21条~第28条までに規定される権利(支分権)を束ねている権利といえます。以下の図は、著作財産権に含まれる代表的な支分権を示します。
つまり著作財産権とは、上の枠内に含まれる行為(上記は代表例のみで著作権法上は他にも存在します)について、「無断でやるな!」と言うことのできる権利といえます。
もし無断でやってしまうと(=侵害)、その権利者は、以下の請求を行うことができます。
- 「使用を止めろ!」という請求(差止請求)
- 「在庫や生産設備を廃棄しろ!」という請求(除却請求)
- 「既に勝手に使った分について金銭を払え!」という請求(損害賠償請求)
著作権(財産権)の侵害についても、以前の記事「侵害するどうなるの?」のような末路を辿ることになります。
私的複製って?
このように見ていくと、著作財産権ってかなり細かな行為にまで深く関わっていますので、著作財産権のルールを厳密に貫くと、日常生活に支障が出てくることも懸念されます。
そのため、著作財産権には、約30の例外(ルール上は侵害になるが、ルールを貫くと社会への影響が大きいとして、著作財産権を制限する仕組み)が設けられていますが、その多くが特定の事業をやっている人にしか使えないものとなっています。
一般の人にも関係ある「例外」が、私的複製ということになります。
私的複製とは、端的にいうと、「個人として楽しむことを目的として、コピーすることに限って、著作財産権が及ばない」という仕組みです。
「個人として楽しむ」ということは、会社内でコピーする目的だとか、個人事業の営業目的でコピーする目的だとかは含まれません。
また、私的複製の仕組みでお咎めなしとされるのは、「コピーする」行為に限られるもので、単にコピーすることを越えて、例えば販売(=譲渡権)したり、SNS配信(=自動公衆送信権)したりすると、原則に戻って、たちまち著作財産権の侵害ということになります。
著作権をクリアするには?
著作権には人格権と財産権が含まれますが、いずれの権利についても「勝手に」所定の行為を行うことを問題としています。
逆にいえば、「勝手に」ではなく、「許可を得て」やれば侵害にはならないということです。もちろん、著作権の例外にあたる場合にも侵害になりません。
よって、著作権をクリアするには、
- 権利者から許諾を得る(OKと言ってもらう)か、
- 例外に該当する行為に留めるか、
の2択となります。
実務上は、ビジネスや営業活動の場面で「例外」に該当する行為に留めることは難しいことが多いので、許諾を得ることがオーソドックスなアクションといえるでしょう。
関連する他の権利
著作隣接権
著作権法には、著作者人格権や著作財産権の他に、これに関連する権利として、「著作隣接権」というものが定められています。
著作隣接権には、(1)実演家の権利、(2)レコード製作者の権利、(3)放送・有線放送事業者の権利の3つが含まれていますが、以下では日常的にも関わりのある(1)と(2)を少し紹介します。
(1)実演家の権利
実演家とは、ざっくりいうと著作物を演じる人のことです。代表的なところでは、歌手や俳優、ダンサー、クラシックの演奏者などが挙げられますが、法律上の実演家は、何もプロのアーティストに限られているわけではなく、カラオケ店で友人が歌を歌っている場合には、その友人も法律上は実演家になります。
実演家の権利としては、
- 自分の実演(例:歌唱、演奏、演技)を勝手に録音・録画されない権利(録音録画権)
- 自分の実演を勝手に放送されない権利(放送権)
- 自分の実演を勝手に配信されない権利(送信可能化権)
- 自分の実演を勝手にDVDなどでばらまかれない権利(譲渡権・貸与権)
があります。
よって、カラオケ店で歌っている友人を撮影して、SNSにアップロードしてしまうと、実演家である友人の録音録画権(=撮影行為&アップロード行為)、送信可能化権(=アップロード行為)を侵害するということになります。
(2)レコード製作者の権利
レコード製作者とは、ざっくりいうと音を最初に物に固定した人のことをいいます。代表的なところでは、音楽CDを販売するレコード会社や、配信音源を作っている音源会社などがこれらに該当しますが、法律上のレコード製作者は、何もレコード会社に限られているわけではなく、カラオケ店であたなが歌を歌っているのを友人がスマートフォンで録音した場合、その友人もレコード製作者になります。
レコード製作者の権利としては
- 自分の録音物を勝手にコピーされない権利(複製権)
- 自分の録音物を勝手に配信されない権利(送信可能化権)
- 自分の録音物を勝手にCDなどでばらまかれない権利(譲渡権・貸与権)
があります。
よって、カラオケ店で歌っているあなたを友人が録音したものを、友人に無断でSNSにアップロードしてしまうと、レコード製作者である友人の複製権・送信可能化権(=アップロード行為)を侵害するということになります。
肖像権・プライバシー権
著作権法には定めがなく、著作権とは全く別の権利ではありますが、著作物の創作行為の過程で注意しておかないといけないのがこれらの権利です。
人には誰しも、勝手に自分の姿(肖像)を撮影されない権利(肖像権)、自分の私生活をみだりに公開されない権利(プライバシー権)があり、特に人物を撮影した写真や映像の著作物を創作する場合には、これらの権利に配慮しなければなりません。
ちなみに、写真や映像を創作すると、これに関する著作権は、創作者である撮影者に発生しますが、写真や映像の被写体たる人物には、肖像権・プライバシー権がある、ということになります。
人物の写っている写真や映像を使う場合には、
- その撮影者の著作権、
- 被写体の肖像権・プライバシー権が関与
するので、これらの権利をクリアする必要があるといえるでしょう。
パブリシティ権
こちらも著作権法には定めがなく、著作権とは全く別の権利ではありますが、著作権と関連深いので注意しておかなければなりません。
パブリシティ権は、芸能人などの有名人にのみ認められる権利です。
芸能人などは、その名前を出すだけでもお客さんを呼び寄せる効果(これを顧客吸引力といいます)があり、この顧客吸引力こそが芸能人が生計を立てている源なのです。
関係のない人が勝手に有名人の名前を出して、顧客吸引力を無断使用することは、有名人の収入を奪う行為となり、事務所からクレームを受けることにもなりかねないです。
おわりに
今回はコンテンツのルール全般について、ざっくりと解説いたしました。これらを踏まえて、日常的な事例において、これらの権利がどのように関わってくるのか、別の記事にて解説したいと思っています。
いずれにせよ、SNSの台頭により、一般の方も著作権関連問題に巻き込まれる時代となりました。著作権関連問題は非常に複雑で込み入っていますので、特にコンテンツで事業をされようという方は、知的財産を専門とする弁護士や弁理士に相談されてはいかがかと思います。
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弁護士(米国カリフォルニア州)及び弁理士(日本)。国内事務所において約4年間外国特許、意匠、商標の実務に従事した後、米ハリウッド系企業における社内弁護士・弁理士として10年強エンターテインメント法務に従事。外国特許・商標の他、著作権などエンタメ法が専門。
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