教えて柴田先生!キャラクターの商標権・著作権を侵害した判例って?
はじめに
「キャラクターはどうやって保護したらよい?」の解説では、キャラクターの保護の代表例としては、商標としての保護、著作物としての保護があることを説明しました。
今回は、キャラクターの権利侵害が争われる場面でどのような点が問題となるのか、具体例を挙げて解説し、商標や著作物としての保護の限界がどこになるのかを見ていきたいと思います。
商標権侵害が争われた事例1つ
ポパイ・アンダーシャツ事件
有名な事例として、「ポパイ・アンダーシャツ事件」というものがあります(大地判昭和51年2月24日・昭和49(ワ)393)。
事件の概要と結論
漫画ポパイの図柄と文字の組み合わせについて商標登録を受けている原告(指定商品:被服など)が、ポパイの図柄と文字の組み合わせをTシャツの胸部分にプリントして販売する被告に対して、商標権侵害であると提訴した民事事例。
原告の登録商標と被告のTシャツについて、こちらをご覧ください。
【結論】商標権を侵害しない。
裁判の内容
論点1:マークの類否と指定商品の類否
裁判所は、原告の登録商標によるポパイの図柄及び文字と、被告のTシャツの胸部分に掲載の図柄及び文字とが互いに類似すると認定しました。
原告の指定商品には被服が含まれ、被告の販売商品はTシャツなので、商品同士が類似することは争われていません。
論点2:商標的使用なのか?
基本的には、マーク同士が類似で商品同士が類似となると、商標権を侵害する結論に近づきやすくなるのが原則です。
しかしながら、別の解説記事でも強調したように、商標権というのは本来的には、ブランド(このマークが付された商品は品質など安心という消費者の信用)を守る権利なので、ブランドとして使用しない場合まで、「言葉狩り」のごとく権利を及ぼすことは相当ではありません。
この観点から、裁判所は、被告Tシャツの図柄及び文字を装飾的又は意匠的なものとした上で、「前記漫画に関する図柄、文字等をアンダーシヤツの胸部などの中央に大きく表示するのは、商標としてその機能を強力に発揮せしめるためではなく、需要者が右表示の図柄が嗜好ないし趣味感に合うことを期待しその商品の購買意欲を喚起させることを目的とするのと解すべき」としました。
つまり、被告はポパイの図柄・文字をブランド表示として使っているわけではないから、商標権侵害にならないと結論づけました。
小括
このように、商標権は、登録されているキャラクターの図柄と類似するものが似たような商品に使用されたとしても、そのキャラクターの図柄がブランド表示として、「このマークがついた商品は安心」という消費者の信頼を盗用するものでなければ、侵害にはなりません。
商標登録を受ければ、その図柄や文字を全部禁止できると誤解されていることが多いですが、あくまで商標権が保護するのは、ブランドであり、キャラクターそのものではないことに注意が必要です。
著作権侵害が争われた事例3つ
続いて、著作権侵害が争われた事件を3つ紹介します。
- ファービー事件
- チョコエッグ事件
- ケロケロケロッピ事件
1:ファービー事件
著作権侵害の有名な刑事事件を紹介します(仙台高等裁判所 平成13年(う)第177号)。
概要と結論
日本でも著名だった「ファービー」人形という商品に容貌が似た商品「ポーピィ」人形を販売していた被告人が、著作権法違反の疑いで刑事告訴された事例。
「ファービー」については、こちらをご覧ください。「ポーピィ」については、こちらをご覧ください。
【結論】無罪(著作権を侵害しない)。
裁判の内容
論点1:ファービー人形は著作物か?
著作権侵害だといえるためには、その前提として侵害だとされている対象物(つまりファービー人形)が著作物でなければなりません。
「キャラクターはどうやって保護したらよい?」の解説のとおり、「著作物」であるためには、作者の個性を工夫を凝らして表現したものである必要があります。
裁判所は、ファービー人形が美術作品として元々誕生したものではなく、量産される実用品であることに着眼し、実用品については、「純粋美術と等しく美術鑑賞の対象となりうる程度の審美性を備えていることが必要」と判断しました。
そして、「「ファービー」に見られる形態には,電子玩具としての実用性及び機能性保持のための要請が濃く表れているのであって,これは美感をそぐものであり「ファービー」の形態は,全体として美術鑑賞の対象となる ,だけの審美性が備わっているとは認められず,純粋美術と同視できるものではない。」としました。
また裁判所は、「著作権法と意匠法とが併存する現行法制度においては,工業的に大量生産され る実用品のデザイン形態については,意匠制度の存在を考慮するとき,著作権法の適用を拡大するのが妥当であるかは慎重な検討を要し,殊に刑事罰の適用に関してはより慎重でなければならない」としています。
論点2:ファービーとポーピィは似ているのか?
対象が著作物であるとなると、次に対象物と被疑侵害品とを比較して、被疑侵害品が対象物を複製したものなのか又は多少の相違はあるがその本質的特徴を体現したものなのか(翻案)が審理されます。
本件では、著作物ではないとされたため、この論点の審理には至りませんでした。
小括
ファービーは、その愛くるしい風貌からすると、少なくともその設計図たるデザイン画は、作者の個性を工夫を凝らして表現したものであるといえるようにも思います。
設計図が著作物なのだとすると、それを立体加工したファービー人形もまたそれを立体複製するものとして、著作物であるとなるはずです。
しかしながら、裁判所は、純粋美術として作成されたものではなく、実用品として作成されたものであることを根拠に、著作物であるか?の点についてハードルを高め、結局ファービーが著作物ではないとしました。
この事例からすると、キャラクター商品というものは、著作権保護が認められないのではないか?ということになりそうですが、そうではありません。
キャラクター商品の前提となるキャラクターが、もし漫画や映画など(つまり誰しもが著作物性を疑わない作品)の登場キャラクターとして登場した上で、キャラクター商品化されているのであれば、漫画や映画の著作権の延長として、キャラクター商品の保護も認められやすくなります。
問題は、漫画や映画などに先に登場するのではなく、いきなりキャラクター商品として登場した場合です。この場合には、上記裁判例が生きて、著作物としてそもそも認められない可能性が高まるといえます。
この裁判例は、同じキャラクターでも、先に漫画や映画に登場したのか、そうではないのかによって結論が変わるのはおかしいのでは?という批判もあり、その射程範囲については疑問の声もあります。
判断中において「刑事罰の適用に関してはより慎重」ともされているように、刑事事件として著作権の判断をしたから特殊な結論になった、と見ている説もあるようです。
2:チョコエッグ事件
事件の概要と結論
原告と被告とは、原告が作成した型を使って製造したフィギュアを、被告の製造するチョコエッグのおまけとして提供する取引を行っており、被告は原告に対してロイヤルティを支払う契約を締結していた。原告は、被告がロイヤルティの過少支払を行っていたことについて適切額の支払等を求めて提訴をし、その提訴に対して、被告は、フィギュアが著作権により保護されないこと、保護されないものにロイヤルティは発生しないこと等を主張して反訴を行った民事事例(大阪高裁平成16年(ネ)第3893号)。
原告のフィギュアとしては、不思議の国のアリスシリーズのフィギュア、動物等を立体化したフィギュア、妖怪のフィギュアの3種類があります。その詳細は、こちらの15ページの写真をご覧ください。
【結論】アリスフィギュア、動物等フィギュアは著作物ではない。妖怪フィギュアは著作物である。しかしながら、原告・被告の契約からするに、著作物か否かは被告の支払義務に影響を与えない。
裁判の内容
論点1:アリスフィギュア
裁判所は、アリスフィギュアが『不思議の国のアリス』の挿絵を極めて精巧に立体化したものとしつつ、挿絵を忠実に立体化したものであり、「立体化に際して制作者独自の解釈,アレンジがされたとはいえない」として、原告の個性が現れているか?という点を疑問視し、さらに「色彩についても,通常テニエルの挿絵に 彩色する場合になされるであろう,ごく一般的な彩色の域を出ていない」として、著作物ではないとしました。
論点2:動物フィギュア
裁判所は、動物フィギュアが市販の図鑑等をもとに実際の動物と同様に立体的に表現したといつつも、実際の動物の形状、色彩等を忠実に再現したもので、「制作に当たった造形師 が独自の解釈,アレンジを加えたというような事情は見当たらない」として著作物ではないとしました。
論点3:妖怪フィギュア
裁判所は、妖怪フィギュアが石燕の 『画図百鬼夜行』を原画として立体化したものとし、空想上の妖怪について、「平面的な絵画をもとに立体的な模型を制作する場合には,制作者は,絵画に描かれた妖怪の全体像を想像力を駆使して把握し,絵画に描かれていない部分についても,描かれた部分と食い違いや違和感が生じないように構成する必要があるから,その制作過程においては,制作者の想像力ないし感性が介在し,制作者の思想,感情が反映されるということができる」として、著作物に該当するとしました。
小括
ファービー事件同様、実用品が問題となった民事事件ですが、妖怪フィギュアについては著作物であることが認められました。
要点としては、動物でも何でも元となるものがあって、それを忠実に再現しただけでは(つまりその再現するだけで独創性が働いた余地がない)著作物ではない方向に動く、ということです。
なお、動物フィギュアは動物を元にしていますが、そもそも動物は著作物ではないので動物を忠実に再現しただけで著作物になるわけではないというのは納得します。
ところが、アリスフィギュアについては、絵本の挿絵を元にしているので、絵本の挿絵が著作物である以上、それを再現したアリスフィギュアも著作物となるのでは?という疑問が生じるかと思います。
この結論については、そもそも絵本自体が古い作品で著作権が切れてしまっている点、そしてアリスフィギュアの制作者=絵本の著者ではなかった点、が影響しているように思います。
逆にいえば、自らが著作権を有しかつ今もその著作権が生きている絵本を元にしたフィギュアであれば、フィギュアにも著作権ありとなった可能性があるように思います。
3:ケロケロケロッピ事件
事件の概要と結論
カエルをモチーフにした図柄を有する原告が、ケロケロケロッピの図柄を有する被告に対して、ケロケロケロッピが原告の図柄の著作権を侵害するものとして提訴した民事事例(平成12年(ネ)第4735号)。
原告の図案については、こちらの別紙(二)を、被告の図案については、こちらの別紙(一)をご覧ください。
【結論】著作権を侵害しない。
裁判の内容
論点1:原告図柄は著作物か?
裁判所は、原告図柄がカエルを擬人化した図柄ということで、その基本的表現として(1)顔の輪郭が横長の 楕円形であること、(2)目玉が丸く顔の輪郭から飛び出していること、(3)胴体が短くこれに短い手足をつけていることがあると認定し、「基本的表現自体には「著作物」の要件としての創作性を認めることができないという以外にない。」としました。
しかしながら、基本的表現を現実化するに当たっての細部の表現においては、「擬人化したカエルの図柄に、形状、配置、配色によるバリエーション(変形、変種)を与えることによって、表現全体として作者独自の思想又は感情が表現されているということができ、ここに創作性を認めることができる。」とし、原告図柄が著作物であることを認めました。
論点2:原告図柄とケロケロケロッピは似ているのか?
裁判所は、ケロケロケロッピの基本的表現ではなく、細部の表現において、原告図柄の本質的特徴(原告図柄のオリジナリティがある部分)を直接感得できるか否かを検討し、「輪郭の線の太さ、目玉の配置、瞳の有無、顔と胴体のバランス、手足の形状、全体の配色等において、表現を異にしていることが明らかであり、このような状況の下で、[被告]図柄を見た者が、これらから[原告図柄]を想起することができると認めることはできないから、[被告]図柄を、そこから[原告図柄]を直接感得することができるものとすることはできない」として、「似ていない」と結論付けました。
小括
この事例では、カエルを擬人化するにあたり、ありふれている手法(目玉が丸く顔の輪郭から飛び出していることなど)には権利性が認められず、その場合には細部の表現から特徴が生じることが示唆されました。
カエルを擬人化するというアイデアを実行すると、誰しもがそうするであろう技法のところは、真似されても文句はいえないということです。
この事例では、ケロケロケロッピが別のカエルのキャラクターを真似したのか?が争われた事例でしたが、同じ理屈は、あなたの作ったキャラクターがケロケロケロッピを真似した!というクレームを受けた場合にも当てはまります。
著作権保護といっても、他に表現の選択肢がないような部分については、保護が及ばないと考えておく必要がありそうです。
おわりに
著作権や商標権による保護は専門的知識を要します。これらによる保護をご検討される際には、弁護士や弁理士に相談することをお勧めします。
なお、弁理士にご相談いただければ、商標登録を受けた方がよいかなども提案させていただけるので、何かキャラクターを創作された際には、その保護全般について弁理士にご相談されてはいかがでしょうか。
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弁護士(米国カリフォルニア州)及び弁理士(日本)。国内事務所において約4年間外国特許、意匠、商標の実務に従事した後、米ハリウッド系企業における社内弁護士・弁理士として10年強エンターテインメント法務に従事。外国特許・商標の他、著作権などエンタメ法が専門。
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