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実用新案登録の流れ!出願から登録まで弁理士が徹底解説します!

実用新案 流れ

特許と実用新案、どっちで出願するほうがいいの?

研究開発をしている中で技術的なアイデアが思い浮かんだ場合、特許と実用新案のどちらで出願したほうがよいのでしょうか。

特許と実用新案はどちらも技術的なアイデアを保護する権利ですが、特許はよく耳にしたことがあるものの、実用新案はあまり聞いたことがないという方もいらっしゃると思います。

そもそも実用新案とは何かについては別の記事で詳しく説明しておりますので、詳細はそちらをご参照ください。
弁理士が解説!実用新案とは?

特許と実用新案はどちらも技術的なアイデアを権利として保護するものですから、どちらで出願するかは出願する人の自由です(ただし、実用新案は物品の形状や構造に特徴があるものに限られます)。

しかし、一般的には特許出願をしたほうがよいといわれています。その理由については上記の記事で実用新案のメリット・デメリットを詳しく解説しておりますので、詳細につきましてはそちらをご参照ください。

この記事では、実用新案のメリット・デメリットを踏まえた上で、実用新案を出願することにした場合における実用新案の出願から登録までについて、現役弁理士が詳しく解説いたします。

実用新案登録出願をする前に

先行調査をすべき!

実用新案登録出願をする前に、出願しようとするアイデアについてすでに似たような出願がされていないかを調査するのが通常です。

出願した後に似たような出願が見つかった場合、権利が取得できなくなってしまいますし、出願までにかけた費用が無駄になってしまいます。

よって、過去に似たようなアイデアが出願されていないかを調査するのが望ましいといえます。特に実用新案は特許庁での審査は形式的なもののみで、アイデアの中身については審査しませんので、事前に自分で調査しておく必要が特許に比べて高いといえます。

調査対象や調査のしかたは?

次に調査対象ですが、過去の実用新案のみならず特許についても調査対象になります。特許と実用新案はどちらも技術的なアイデアを保護するものであり、特許と実用新案いずれも似たようなアイデアがないことが登録の条件となります。

過去にどのような特許や実用新案が出願されているのかはどうやって調べればよいのでしょうか。

過去に出願された特許や実用新案については、特許庁のJ-Platpatという無料のデータベースが公開されています。

J-Platpatは無料で使うことができますが有料のデータベースと遜色ないほど機能が充実していますので、出願前の先行調査としてはJ-Platpatで十分かと思います。J-Platpatの詳しい使い方については説明すると長くなるため、ここでは省略します。

ただし、過去に似たような特許や実用新案が出願されているかを判断するためには、過去の出願の内容を把握できるための専門的知識がなければなりません。

ご自身が開発者や研究者であればある程度読み込むことも可能であると思いますが、特許や実用新案の専門知識も必要になるため、実用新案登録出願をお願いする特許事務所の弁理士に調査を依頼することも可能です。

知財タイムズでは特許や実用新案に強い特許事務所を多数掲載しておりますので、ご希望の特許事務所を探してみてください。

実用新案登録出願に必要なもの

調査を終えて実用新案登録出願をすることが決まったら、次は実用新案登録出願をするための書類の作成に入ります。

実用新案登録出願の書類は以下の5つになります。特許とほとんど同じですが、図面を必ず提出しなければならない点だけが異なります。

  • 願書
  • 明細書
  • 実用新案登録請求の範囲
  • 図面
  • 要約

願書には出願人の住所・氏名などを記載します。

願書のほか、実用新案を取得したい技術的なアイデアを説明した明細書と呼ばれる書類、権利範囲を記載した実用新案登録請求の範囲と呼ばれる書類、明細書と同じく内容を説明した図面、そして内容をコンパクトに説明した要約を提出する必要があります。

これらの書類については自分で作成して出願することも可能ですが、技術的な知識のほか、特許や実用新案の専門的な知識も必要になりますので、通常は特許事務所の弁理士に作成を依頼します。

弁理士に依頼すれば先行調査から書類の作成まで一括して行ってくれますので安心です。

出願から登録までにかかる費用

実用新案の取得にかかる費用は総額で、40万円前後です。

内訳は出願手数料は14,000円、弁理士に支払う報酬は約26万円となっております。

一方、登録時にかかる登録手数料は請求項の数によって異なってまいりますが、だいたい3,000円程度、弁理士に支払う報酬は約6万円となっております。

特許より安い値段で出願できることが多いため、実用新案は特許と比べて経済的なメリットがあります。

実用新案登録にかかる費用については別の記事で詳しく解説しておりますので、詳細につきましてはそちらをご参照ください。
徹底解説!実用新案登録にかかる費用

出願から登録までの流れ

出願から登録までの期間

実用新案登録出願を行った場合、どのくらいの期間で登録になるのでしょうか。

実用新案は特許と異なり、アイデアの中身について審査をしませんので、通常は約2~3カ月程度で登録となります。

特許については登録になるまで数年かかることもあることを考えると、非常に早いスピードで登録になることがおわかりいただけるかと思います。

したがって、とにかく早く権利を取得したいということであれば、特許よりも実用新案を取得することも検討すべきでしょう。

出願から登録までの手続

実用新案登録出願をすると、特許庁ではまず形式的な審査が行われます。

実用新案は審査をしないということは別の記事「弁理士が解説!実用新案とは?」でもお伝えしておりますが、実用新案は審査を一切しないというわけではなく、例えば明細書や図面が提出されているかや、実用新案登録請求の範囲が規則に沿って書かれているかなどの形式面については審査が行われます。

ただしこの審査は文字通り形式的な審査ですので、ほとんどの場合は問題なく審査が終了します。特に弁理士に依頼した場合は形式面で引っかかることはまずないと考えてよいでしょう。

形式的な審査が終わると、特許の場合はアイデアの中身についての審査となるのですが、実用新案の場合、アイデアの中身についての審査は一切行われません。

つまり、本当は世の中にすでにあるようなアイデアであったとしても登録されてしまいます。

よって、実用新案は無事に登録されたとしても権利としては不安定であり、特許に比べて先行調査をよりしっかり行っておくことが重要なのです。

特許庁からの登録通知が来た後、登録料を支払えば無事実用新案権として登録されます。

実用新案として登録された後、やっぱり特許を取りたくなったという場合、実用新案登録出願の日から3年以内であれば、同じアイデアについて特許出願ができるという制度がありますので、まずは実用新案として権利を取得しておき、時期を見計らって特許出願をするという方法も考えられます。

まとめ

実用新案の出願から登録までの流れについて現役の弁理士が解説いたしました。

技術的なアイデアを思いついた場合、特許で出願するか実用新案で出願するかを検討し、実用新案で出願するとなったら書類を作成し特許庁に提出します。

実用新案登録出願は特許と同様、書類の作成に専門的な知識が不可欠となってまいりますので、弁理士に依頼して相談をしながら進めることをおすすめします。

知財タイムズでは特許や実用新案に強い特許事務所を多数掲載しておりますので、ぜひご活用ください。

注:特許庁費用はすべて2022年4月1日改定後の金額です。

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