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商標のコンセント制度について解説。商標法改正で登録要件が緩和

商標法には、他人がすでに登録している商標と類似であり、かつこの登録商標の指定商品・役務と類似している商標は登録されない、という規定があります(商標法4条1項11号)。

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

引用:商標法 | e-Gov法令検索

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この規定があるため、いままではすでに登録された他人の商標と類似し、かつ、指定した商品や役務と類似する商標は、登録を受けることができませんでした。

しかしコンセント制度の導入により、すでに登録された他人の商標と類似し、かつ、指定商品・役務が類似していても、商標権者の同意を得ることで、商標登録を受けられるようになりました。

そこで今回は、新たに導入された商標のコンセント制度について、解説します。

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コンセント制度とは

コンセント制度とは、自分の出願した商標が他人の登録商標と類似していて、指定した商品や役務も類似している場合でも、他人の同意を得れば商標登録できる制度です。

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

4 第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。

引用:商標法 | e-Gov法令検索

例えば自分の出願した商標が①、引用された登録商標が②の場合などが具体例として挙げられます。

①出願した商標(指定商品:第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣装,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」)

②引用商標(指定商品:、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着」)

今回のコンセント制度により、上記の事例のような場合であっても、特に同意を得やすい親会社と子会社のような関係においては、両者の商標を登録して併存させることが可能となります。

コンセント制度導入の経緯

コンセント制度は、アメリカや台湾など多くの諸外国で従来から採用されており、以前から日本でも導入をしてほしいとの要望がありました。

しかしコンセント制度を導入した場合、消費者がこれらの商標の出所を混同するおそれがあるため、いままではコンセント制度の導入が見送られていました。

ですが中小・スタートアップ企業等によるブランド選択の幅を広げる必要性や、国際的な制度調和の観点から、コンセント制度の導入ニーズが高まってきたことから、コンセント制度の導入に伴う出所混同の防止を担保したうえで、コンセント制度を導入することになりました。

コンセント制度のメリット・デメリット

コンセント制度のメリットとしては、関連会社などの登録商標と類似する商標を、戦略的に登録して使用することが可能となる点です。また、コンセント制度を採用している国(アメリカ、台湾など)と日本との間で同一の商標を登録することが可能となり、商標管理がより容易になる点もメリットの一つとなります。

一方ではデメリットもあります。コンセント制度を用いた登録商標を管理する際には、混同防止表示をする必要が生じ、この管理が不十分な場合には、せっかく登録した商標が取り消される可能性もあるのです。

コンセントが認められる場合

コンセントによる商標登録を受けるためには、以下の要件を満たすことを出願人が立証する必要があります。

  • 引用された登録商標の商標権者から、承諾を得ている
  • 引用された登録商標の指定商品・役務と出願商標の指定商品・役務との間で、混同を生じるおそれがない

要件①他人の承諾

他人の承諾という要件を満たすためには、引用された登録商標の商標権者が承諾していることを証拠として特許庁に提出する必要があります。

提出する証拠の例としては、引用された商標の商標権者(法人)の代表取締役が署名して、承諾した承諾書があげられます。

この承諾をするにあたっては、引用された登録商標の商標権者と出願人との間に親会社―子会社のような支配関係があることも多いでしょう。その際は、両者が支配関係にあることも特許庁に示すと、コンセントが認められやすくなります。

なお”支配関係にある”とは以下の1、2のいずれかに該当する場合を指しています。

  1. 両者のいずれか一方の会社が、他方の会社の総株主の議決権の過半数を有する
  2. 上記の1に該当しないが、①出願人と引用商標権者の間に資本提携の関係があり、かつ、②引用商標権者の事業活動が事実上出願人の支配下にあると認められる

要件②混同を生ずるおそれがない

混同を生ずるおそれがないとは、出願している商標の出願人と、引用登録商標の商標権者との出所が混同するおそれがなく、さらに、両者が経済的または組織的に何らかの関係があると誤認するおそれもないことを指しています。

また「混同を生ずるおそれがない」については、査定時だけでなく、将来的にも混同を生ずるおそれがないことが要求されます。

そして「混同を生ずるおそれがない」に該当するか否かは、以下の事項を総合的に考慮したうえで判断されます。

  1. 両商標の類似性の程度
  2. 商標の周知度
  3. 商標が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか 
  4. 商標がハウスマークであるか 
  5. 企業における多角経営の可能性 
  6. 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性 
  7. 商品等の需要者の共通性 
  8. 商標の使用態様その他取引の実情

コンセント制度導入に伴う他の規定の整備

コンセント制度の導入にあたり、互いに類似する商標が併存して登録されるため、出所の混同を防止するための規定が改正されました。主な改正点は、混同防止表示請求(商標法24条の4)と、取消審判(商標法52条の2)の2つです。

混同防止表示請求

混同防止表示請求制度は、商標法において従来から設けられている、互いに類似する登録商標を異なる商標権者が所有している場合に混同の防止を請求するという制度です。

(商標権の移転等に係る混同防止表示請求)
第二十四条の四 次に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

一 第四条第四項の規定により商標登録がされたこと。

引用:商標法 | e-Gov法令検索

混同防止表示の請求は、一方の商標権者(又は専用使用権者)が他方の商標権者や専用使用権者・通常使用権者に対して行えます。

コンセント制度では、商標登録後も、両者の登録商標が互いに混同を生じるおそれがないことが要求されるため、混同防止の表示をすることが重要になると思われます。

混同防止表示の例としては、沼津うなよしのホームページ一番下に記載されている「【混同防止表示】当店は、三島市の「うなよし」とは営業上、組織上関係ありません。」が挙げられます。

ちなみに沼津うなよしが挙げている、三島市の「うなよし」のHPには一番下に「登録商標 うなよし 三島の水にこだわり、…(中略)…のれん分けも一切しておりません。同じ名前の蒲焼店もございますが、当店とは関係ございません。…(後略)」という注意書きが書かれています。

取消審判(商標法52条の2)

商標法52条の2に基づく取消審判は、互いに類似する登録商標を異なる商標権者が所有している場合において、一方の商標権者が不正競争の目的で指定商品・役務における登録商標を使用することで、他方の指定商品・役務における登録商標と混同を生ずるおそれが生じたときに、登録商標を取り消すことができる、という仕組みです。

取消審判を請求できるのは”他方の商標権者”に限られず、誰でも請求することができます。

第五十二条の二 第二十四条の四各号に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

引用:商標法 | e-Gov法令検索

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