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特許出願(申請)の必要書類と書き方!弁理士が徹底解説します!

新しい技術を発明したときに、特許にして独占しようと思ったら、必要な書類を準備して特許庁に提出しなければなりません。

特許出願の書類作成は弁理士に依頼する場合でも、書類について理解しておくと、他社の権利を調査したり、特許事務所と面談をしたりするときにも便利です。

そこで今回は、特許取得に必要な書類と役割、注意点について、弁理士が解説します。

<この記事でわかること>
・特許出願に必要な書類
・書類の書き方
・書類の提出方法
・特許出願の流れ
・弁理士に依頼すべきかどうか
・依頼する場合、準備しておきたいこと

(執筆:金原正道 弁理士

特許出願の手続きの方法はいろいろ

特許出願は、自分で行うにしても、弁理士(または弁護士)に依頼するにしても、基本的に同じ様式の書類を用意します。

特許庁への提出方法には、郵送か窓口で提出する紙の書類の提出と、インターネット出願とがあります。

インターネット出願には、専用ソフトのインストール、電子証明書の準備、手数料の納付の準備などが必要です。特許事務所や、自社で出願をする企業の利用が多いでしょう。

インターネット出願については、下記サイトを参考にしましょう。

申請書類の作成(特許庁・電子出願サポートサイト)

紙の書類の提出と、インターネット出願とでは、書式に一部違いがあります。ここでは、紙の書面をベースに解説した「特許出願書類の書き方ガイド」(独立行政法人工業所有権情報・研修館)を参照しながら、話を進めます。

出願書類の内容は検索して調べられる

特許出願をして1年半たつと内容が公開されるため、特許庁のサイトで検索してどのような出願があるか、検索をしてみた人もいるでしょう。

特許調査は弁理士に依頼することも普通ですが、新しい製品や技術を開発している途中で、自分でそのつど、他社の技術を調べてみることにも意味があります。

同じものがあったら、設計変更する必要があるかもしれません。

他社との差別化をするための、思わぬヒントが得られることもあります。

特許調査をするには、特許庁の下記サイトで検索をするのが便利です。

特許情報プラットフォーム(特許庁)

「特許・実用新案検索」で、出願人名などの書誌的事項による検索や、要約、請求の範囲、全文などを対象に、キーワード入力をして公報の検索をすることができます。

「特許出願書類の書き方ガイド」2ページより引用

特許出願の書類とテンプレートのダウンロード先

特許出願の書式は、下記サイトからダウンロードできます。

知的財産相談・支援ポータルサイト(独立行政法人工業所有権情報・研修館)

各種申請書類一覧(紙手続の様式)の一番上にある、「1.願書等様式(通常出願)」の「特許 [PDF:82KB] [Word:33KB]」です。

このテンプレートにもあるように、特許出願に必要な書類は、特許願と、これに添付する特許請求の範囲、明細書、図面、要約書です。

それぞれの役割と注意点について説明します。

注意事項

書類の書式を知ることは、権利を取得するための方法やノウハウを知ることとは別です。

なお、書式や記載方法などの細かい点は、弁理士に依頼するのであれば知る必要はありません。

自分で作成するなど、必要があるときは、特許庁のガイドラインにある「特許出願手続ガイドライン」なども参照しましょう。

特許願(願書)

特許願は、願書ともいいます。特許出願をして権利の取得を請求する意味と、出願人などを明確にする意味のある書類です。

他の書類は願書に添付され、紙の書面では全部をまとめて左綴じします。
特許印紙を貼り、出願人が押印するのもこの書類です。

「特許出願人」は、権利を取得することになる、手続きの名義人です。個人でも法人でも、また2名以上の共同出願も可能です。

「発明者」は、権利の主体とはなりません。名誉的な記載でしかないため、会社の従業員などは、会社から報奨金をもらう等の取り決めをしておく必要があります。

特許事務所に依頼するときは、「弁理士」の欄があり、手続きを代理人として任せることになります。このため、特許出願人の押印はいりません。

特許願の記載例

特許 願書

「特許出願書類の書き方ガイド」6ページより引用

特許請求の範囲

「特許請求の範囲」は、権利の内容を記載します。

技術を文章で記載するため、堅苦しい表現となりますが、特許が成立し権利化されたときには、権利の範囲を確定する大切な部分です。

請求項1、請求項2、・・・のように、それぞれの請求項が権利を請求する内容で、関連する複数の内容を一つの出願で記載できるようになっています。

たとえば、権利を広く記載した請求項、それが権利化できない場合に備えてより限定した請求項、同じ発明を別の角度から記載した請求項など、出願後の特許庁の審査にあらかじめ備えた記載が必要です。

特許請求の範囲の記載例

請求の範囲

「特許出願書類の書き方ガイド」7ページより引用

明細書

明細書は、特許請求の範囲に記載した発明の内容を、より詳しく、具体的に、これを読んで発明を実施できる程度に説明する書類です。

必要に応じ、図面を参照したり、ときには化学式や数式、表なども挿入して、発明の内容を記述していきます。

最初に、【発明の名称】を記載します。名称をどう書くかによって権利の内容は左右されません。わかりやすく簡潔に名称を決めましょう。

ところで、明細書には、【0001】のように、番号があちこちに連番で並んで記載されます。

これは、出願の内容を後で補正する手続きの際に、連番の段落ごと、修正後の内容に置き換えられるようにしたものです。

【技術分野】、【背景技術】は、これまでにあった従来の技術を記載します。

類似分野のこれまでの技術を、特許文献などの先行技術文献を明らかにして、今回出願する発明の優位性を示すことが大切です。

【発明の概要】では、【発明が解決しようとする課題】で、従来技術になかった点を説明し、【課題を解決するための手段】、、【発明の効果】、【発明を実施するための形態】、【実施例】、【産業上の利用可能性】では、それぞれの項目に合わせて出願する発明の内容を記載します。

【図面の簡単な説明】は、後述する図面のぞれぞれを簡潔に説明するものです。

【符号の説明】は、明細書中の用語と、その用語が図面の中の特定箇所とのそれぞれに、同じ番号などの符号を割りあてて、その対応関係を説明するものです。

明細書の記載例

「特許出願書類の書き方ガイド」8ページより引用

図面

図面は、発明の内容を文章だけでは説明しにくいため、正面図、断面図などのさまざまな図面を添付して、理解しやすいようにするものです。

化学式で説明できる発明など、図面を添付しないで済む場合があります。

図面の記載例

「特許出願書類の書き方ガイド」10ページより引用

要約書

要約書は、出願後1年半たって公開される公開公報や、特許権が成立した際の特許公報に掲載されます。

権利の範囲などを左右するものではありません。

検索するときに便利で、内容をわかりやすく簡単に見られるようにするものです。

要約書の記載例

「特許出願書類の書き方ガイド」12ページより引用

出願の流れ

紙の書面の提出でも、インターネット出願でも、特許出願をすると出願番号が付与されます。

書類はまず、方式審査に回されます。必要な特許出願料が納付されているか、書類の形式が整っているかなどがチェックされます。

これまでに説明したすべての書類は、準備するだけでも大変です。

自分で作成しようとしたら、「特許出願書類の書き方ガイド」などを参照しても、膨大な時間と労力がかかるとおわかりでしょう。

方式審査が終わって、発明の内容の審査(実体審査)に進むには、出願から3年以内に、出願審査請求をする必要があります。

審査請求後、特許庁の審査官によって内容が審査され、問題なく特許になるときには登録査定が来ます。ここで特許料を納付すれば、特許権の設定登録がされます。

しかし、たいていの場合には、審査の途中で拒絶理由通知書が来ると思っておいた方がよいでしょう。

ここで、意見書を書いて拒絶理由に反論したり、手続補正書で特許請求の範囲や明細書、図面などの補正をすることができます。

反論の機会なく、いきなり拒絶査定になることはありません。

出願審査請求書、意見書、手続補正書の書式も、前述した知的財産相談・支援ポータルサイト(独立行政法人工業所有権情報・研修館)からダウンロードできます。

細かな特許出願の流れはこちらの記事で解説しています。
特許出願の流れを徹底解説!

「特許出願書類の書き方ガイド」2ページより引用

弁理士に依頼するにしても、自分で調べた類似分野の出願や、近い技術の記載された公報などは、参考資料として検討してもらうことができるでしょう。

調査についての詳しい解説記事はこちら
重要!クリアランス調査と依頼先!
特許の検索サイトと使い方を徹底解説!

特許出願は特許事務所に依頼した方が良い理由

弁理士は技術と法律のプロです。

発明者は、技術の専門家で、いくら熟知していたとしても、その発明のどこをどう権利化するか、どのように記載するかなど、必ずしもプロではありません。

それに時間と労力は、製品や技術の開発にかけたほうが有益です。

拒絶時の対応は弁理士に任せるべきです。

拒絶理由通知が来たら、反論したり、手続補正書で特許請求の範囲や明細書、図面などの修正、訂正ができると説明をしました。

ただし、後で思いついたことを付け加えたり、自由に補正をしたりできるわけではありません。

拒絶理由の種類は数多くありますが、一例として、書類の記載要件(特許法第36条)があります。

たとえば、特許請求の範囲には、請求項ごとに、発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければなりません。
発明の詳細な説明の記載は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、発明を実施することができる程度に、明確かつ十分に記載したものでなければなりません。

特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明に記載したもので、しかも発明が明確で、請求項ごとの記載が簡潔でなければなりません。

新規な内容を記載した補正は、却下されてしまいます。

また、二回目の拒絶理由通知を受けた際の補正は、特許請求の範囲について、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明などに限られます(特許法第17条の2)。

最初に出願をするときから、技術分野に精通し、あらかじめ拒絶理由も想定しておける専門分野の弁理士に書いてもらわないと、審査の途中で対応できなかったり、思うような権利化ができなかったりすることもありえます。

あらためて出願し直そうと思っても、1年半たって公開されていれば、もうすでに新規性がなく、特許にはなりません。

どのような弁理士を選ぶべきか

特許出願を依頼する事務所選びは、その発明の分野に詳しい専門の弁理士がいる特許事務所を選びたいですね。

同じ弁理士でも、さまざまな応用例や、角度を変えた特許請求の範囲を思いついて書くことができるのは、技術に精通している必要があります。

専門分野の弁理士であれば、相談の段階から理解も早く、話がスムーズに進みます。

単に時間や手間を省けるだけではなく、発明を大きく育てることもできるでしょう。

詳しい弁理士の選び方はこちらの記事で詳しく解説しています。
特許は弁理士選びで全てが決まります!

もちろん、弁理士に依頼すれば費用はかかります。
しかし事前に見積もとれますし、まずは相談してみるのが良いでしょう。

相談にあたっての必要事項

特許出願の書類について説明をしましたが、弁理士に相談し、依頼をするのであれば、細かいことまで勉強する必要はありません。

下記の内容を整理して相談をすればよいでしょう。

  • 発明の名称
  • 発明者(氏名、住所)
  • 特許出願人(氏名または会社名、住所)
  • 発明の内容:
  •  1 発明の属する技術分野(どのような分野の発明か)
  •  2 権利を取得したいところ
  •  3 従来の技術(従来の技術はどのようなものか、その欠点はどこか等)
  •  4 改良点(従来の技術の欠点をどのように解決したか)
  •  5 発明の具体的構成(図面、フローチャート等を用いて説明)
  •  6 作用の説明(この改良により、その発明がどのように作動するか、その動作や機能など)
  •  7 その他の実施の形態(応用例、変形例、具体的なさまざまな実施例)
  •  8 効果(従来の技術とくらべてどんな利点や優れた効果があるか)
  •  9 参考資料・文献など

まずは頼れる弁理士を探して、相談することから始めるとよいでしょう。

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