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【商標の区分】第31類を徹底解説!

商標区分の第31類は主に「未加工の野菜・果物、生きている動物、穀物」が該当します。

具体的には野菜、生きている状態の魚、海藻、園芸用球根、木、花、麦芽、粟などが当てはまります。

加工野菜、加工果実、果物などを使用した菓子などは第29類となります。

また、生きていない食用魚介類も29類となるので要注意です。

注意点

第31類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。

  • ビール製造用ホップは第32類
  • 加工野菜・加工果実は第29類
  • 牛乳は第29類
  • 米は第30類

第31類を取得している企業の例

昭和産業株式会社

小麦粉などの製粉や食用油の製造を行う昭和産業株式会社。

第31類では60件以上の商標を取得しています。

穀物の加工品や油などが区分される第30類、第29類でも多くの商標を取得しています。

※昭和産業の商標登録

(出典:JplatPat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2015-127401/C4167F513A1A6273CAB321E5FE9468F381F074B131C3167B86B668A59F6AD103/40/ja

株式会社千疋屋総本店

果物の輸入・販売を手掛ける株式会社千疋屋総本店。

第31類「果物」などで商標を取得しています。

他にも第29類「動物性の食品、加工食品」や第30類「植物性の加工食品、調味料」で商標を取得しています。

都内を中心に小売店も展開しているため、第35類「広告、事業の管理、小売・卸売」でも商標を取得しています。

※千疋屋の商標登録

(出典:JplatPat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2002-048464/09612F9BE9B1E5F4E2248953AE6FD79F001265D6096D9F27B8A7142C127F2C0C/40/ja

第31類に該当するサービス(指定役務の例)

  • 生花の花輪
  • 釣り用餌
  • ホップ
  • 食用魚介類(生きているものに限る。)
  • 海藻類
  • 野菜
  • 糖料作物
  • 果実
  • 麦芽
  • あわ,きび,ごま,そば(穀物),とうもろこし(穀物),ひえ,麦,籾米,もろこし
  • 飼料用たんぱく
  • 飼料
  • 種子類
  • 木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽
  • 獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)
  • 蚕種,種繭
  • 種卵
  • 漆の実
  • 未加工のコルク,やしの葉

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