【商標の区分】第31類を徹底解説!

商標区分の第31類は主に「未加工の野菜・果物、生きている動物、穀物」が該当します。
具体的には野菜、生きている状態の魚、海藻、園芸用球根、木、花、麦芽、粟などが当てはまります。
加工野菜、加工果実、果物などを使用した菓子などは第29類となります。
また、生きていない食用魚介類も29類となるので要注意です。
注意点
第31類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- ビール製造用ホップは第32類
- 加工野菜・加工果実は第29類
- 牛乳は第29類
- 米は第30類
第31類を取得している企業の例
昭和産業株式会社
小麦粉などの製粉や食用油の製造を行う昭和産業株式会社。
第31類では60件以上の商標を取得しています。
穀物の加工品や油などが区分される第30類、第29類でも多くの商標を取得しています。
※昭和産業の商標登録

株式会社千疋屋総本店
果物の輸入・販売を手掛ける株式会社千疋屋総本店。
第31類「果物」などで商標を取得しています。
他にも第29類「動物性の食品、加工食品」や第30類「植物性の加工食品、調味料」で商標を取得しています。
都内を中心に小売店も展開しているため、第35類「広告、事業の管理、小売・卸売」でも商標を取得しています。
※千疋屋の商標登録

第31類に該当するサービス(指定役務の例)
- 生花の花輪
- 釣り用餌
- ホップ
- 食用魚介類(生きているものに限る。)
- 海藻類
- 野菜
- 糖料作物
- 果実
- 麦芽
- あわ,きび,ごま,そば(穀物),とうもろこし(穀物),ひえ,麦,籾米,もろこし
- 飼料用たんぱく
- 飼料
- 種子類
- 木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽
- 獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)
- 蚕種,種繭
- 種卵
- 漆の実
- 未加工のコルク,やしの葉

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