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特許のライセンス料はいくらなの?特許使用料の相場を解説!

特許 ライセンス

特許の収益化の方法の一つにライセンス料があります。
ライセンス料の設定は自由なため、特許の保有者と実施者合意によって決まります。

相場は一般的に売上の3%~5%くらいとも言われています。

今回はこのライセンス料について、細かく解説していこうと思います。

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特許とは?

そもそも特許とは、物や手段などの発明を保護する権利のことを指します。

特許を取得することにより、発明を独占や自社の知名度や信頼度があがるといったメリットがありますが、ライセンス収入を得ることができるというのも特許の大きなメリットです。

このライセンス収入に関しては、特許を出願する前からしっかりと仕組みを知っておくことが大切です。

特許のライセンス料(実施料)とは?

特許のライセンス料とは自社の持つ特許を、他社が使用する場合に支払う費用です。ロイヤリティや実施料とも呼びます。

例えば企業Aがある技術を発明し、特許を取得したとします。その技術を用いて企業Bが製品を販売したいとなった場合、企業Bは企業Aの特許技術を使用する代わりに、ライセンス料を支払います。

個人で特許を取得した場合でも、ライセンス料での収益化の可能性はあります。
個人発明家の中にはこのライセンスでの収益化を目的に、特許を取得している人もいます。

バーコードの技術などを発明した、発明王のジェローム・レメルソンは特許のライセンスで巨万の富を得たことでも有名です。

彼は特許のライセンスで収益をもとに、数兆円の資産を築いたと言われています。

特許のライセンス契約の方法は?

特許法におけるライセンス契約は、以下の2つの制度をもとに行われます。

  • 専用実施権(特許法77条)
  • 通常実施権(特許法78条)

専用実施権

専用実施権とは、権利利用者(ライセンシー)が独占的に特許を実施(利用)することができる権利です。特許を専門実施で契約を行う場合、ライセンシーを特許原簿へ設定登録をする必要があります。

通常実施権との大きな違いは、権利が侵害された際にライセンシー自身が差止請求をする権利があります。(特許法100条)

通常実施権

通常実施とは特許を実施(使用)する権利のことですが、専用実施のように独占排他的な権利ではありません。

仮に他者によって権利が侵害されてしまっても、ライセンシーには差止請求権はありません

ライセンス料の決め方は?

特許のライセンス料については法令によって定められた制約等はありません。
権利保有者と権利使用者(実施者)の合意によって自由に決めることができます。

またライセンス料金だけでなく、支払いをどのように行うか、どのタイミングで料金が発生するかなども自由に決めることができます。

このようにライセンスは双方の話し合い次第でありながら、専門的な取り決めも多いため、ライセンサー(権利保持者)とライセンシー(実施者)だけだとなかなか話が進まないこともあります。

ライセンス契約書の作成から、ライセンス契約の代理交渉のサポートは特許事務所が行っています。ライセンス契約に強い特許事務所に問合せしましょう。

ライセンス料の支払方法はどうなるの?

ライセンスの支払い方法の取り決めは当事者間で自由に行われるため、様々なケースがあります。

代表的なものは以下の3通りです。

  • 定額支払
  • 一括支払
  • 売上の一定割合の支払

定額支払

定額支払とは商品の製造量や売上に関わらず、定額のロイヤリティを払い続ける支払い方法です。契約時には別途契約金を支払う場合もあります。
オールオーバー方式とも呼ばれます。

例:特許利用に際して、月額10万円のライセンス料を支払う場合。

一括支払

一括支払いとは契約時に契約金と、特許実施に関する一切の料金を支払う方法です。
ランプサム(Lump-Sum)とも呼ばれます。

例:1年間の特許利用に際して、100万円のライセンス料を支払う場合。

売上の一定割合の支払

売上の一定割合の支払はランニング・ロイヤリティ方式とも呼ばれ、
売上によって総額のライセンス料が変動する支払い方法です。

例:特許利用に際して、売上の5%をライセンス料として支払う場合。

ライセンス料の相場

ライセンス料は、双方の合意によって自由に決めることができるので、
規定等は特にありません。

またライセンス料は特許の分野や契約方法(専用実施権または通常実施権)によっても異なります。
また細かく言及すると、特許が関連する製品の市場価値なども、ライセンス料を決める要素となります。

一般的な相場としては、

  • 通常実施権:3~5%
  • 専用実施権:10%前後

と言われていますが、ケースバイケースですのでしっかりと弁理士に相談した上で交渉を進めることをおすすめします。

特許の使用承諾のメリット・デメリット

メリット

小リスクで収益化できる!

特許技術を使って新たな製品を作る場合や、事業を展開する場合、製造コストや事業のランニングコストが発生します。
また商品化をする場合は、在庫リスクなども発生します。

ライセンス収入はこういったコストやリスクを負わず収益化をすることができます。

眠っている特許で収益化ができる!

特許は保有しているだけでコストがかかってしまいます。
ライセンス契約は、活用できていない休眠特許を収益化させることのできる非常に良い機会です。

今まで取引のなかった企業との接点になることも!

ライセンス契約をきっかけに今まで取引のなかった企業とも接点ができることがあります。

新たな協業を生む機会や、クロスライセンス(お互いの持っている特許を利用し合う契約)などのきっかけにもなるかもしれません。

デメリット

自社で独占状態を作れなくなる

自社で独占し商品化や事業を行なった場合の方が、将来的に市場を独占できる可能性があります。

革新的な技術の特許の場合、自社で実施まで行った方が将来的に大きな利益をもたらすかもしれません。

特許を取得した技術の将来性や、その技術を活かせるだけのリソースが自社にあるかどうかをしっかりと判断することが大切です。

まとめ

今回は特許のライセンスについてまとめました。

特許を取得した後、どのような知財戦略のもと事業を展開していくのをしっかりと決めておかないと、せっかくの特許が無駄になりかねません。

また仮にライセンス契約を行うといった場合は、知財のプロである弁理士に依頼をするのが安心でしょう。

特許取得前の知財戦略から、ライセンス契約のサポートまで安心して任せることのできる弁理士を探すことは非常に重要です。

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