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知財に関する様々なリスクを解説

知財リスクとは

知財リスクとはその言葉の通り、知的財産権に関するリスクを指しています。知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権の各権利の他、不正競争防止法による保護も含まれます。

ビジネスをする際、これらの権利や保護に関するトラブル、権利に付随する契約に関するトラブルに巻き込まれるという可能性は常にあります。

  • 知的財産権を侵害するリスク
  • 権利無効化のリスク
  • 職務発明に関わるトラブル
  • 共同出願におけるリスク
  • 営業費陸奥の漏洩リスク

そこで今回は、事業において起こり得る様々な知財リスクについて解説します。

知的財産権の侵害リスク

知財リスクとしてまず挙げられるのが、知的財産権のうちの特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権を侵害するリスクです。

事業の実施がこれらの知的財産権の侵害に該当する場合には、これら事業の実施は、権利範囲に含まれる製品やサービスなどの実施を中止させる差止請求や、賠償金を支払う損害賠償請求などの対象となります。

また、不正競争防止法上の不正競争に該当する場合にも、これらの不正競争行為は、差止請求や、損害賠償請求などの対象となります。

なお不正競争防止法では、不正競争に該当する行為について規定されており、その中の主な行為として、

  • 有名な商品等の表示を使用して、他人の商品等表示と混同させる行為
  • 著名な商品等の表示を使用する行為
  • デッドコピーした商品を使用する行為
  • 営業秘密の侵害行為

などがあります。

差止請求による販売停止

差止請求とは、知的財産権を侵害された者が、侵害した者に対して、権利範囲に含まれる物やサービスの停止を要求することをいいます。

権利範囲の定め方は、各権利で異なります。

特許権、実用新案権、意匠権、商標権の権利範囲は、出願書類に記載されている事項に基づいて定められます。

具体的には…

  • 特許権、実用新案権→請求の範囲
  • 意匠権→願書と図面の記載
  • 商標権→願書に記載された商標と、指定商品・指定役務

一方で著作権の場合は、他人の著作物を無断で使用したり改変したりした場合に、著作権侵害となります。

また不正競争防止法上の不正競争に該当する行為により、営業上の利益を侵害する場合にも、差止請求は認められています。

いずれの場合も、権利を侵害しているか否かの判断には専門的な知識が要求されるため、知的財産権の侵害であるか疑わしい場合には、専門家の弁理士・弁護士に相談するのが良いでしょう。

訴訟による金銭的・時間的な損失

訴訟による金銭的な損失や負担としては、知的財産権の侵害による損害賠償請求と、訴訟による弁護士費用が挙げられます。

損害賠償請求は差止請求と同様に、知的財産権を侵害したときや、不正競争防止法上の不正競争に該当するときに、受けた損害の賠償を請求することをいいます。

損害賠償により認められる金額は、高額になると数億円にのぼります。さらに弁護士費用も数千万円かかることがあります。どちらも訴訟の内容や期間によって大きく変わりますが、多大な金銭的リスクがあるのは間違いありません。

また訴訟で損害賠償請求について争われる場合には、知的財産権の侵害に該当するか否かについて審理された後、侵害に該当する場合には損害額についても審理されるため、訴訟がより長期化する傾向があります。仮に訴訟が地裁から高裁まで続いた場合、2年以上の訴訟期間になることもあります。

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企業イメージの低下

知的財産権の侵害による訴訟は、ニュースやインターネット等の媒体で取り上げられることもあります。

こういった媒体で取り上げられますと、権利を侵害していると訴えられた側の企業イメージは低下することが多いです。さらに、このような事案では、訴訟の実態と異なるいわゆる風評被害により、企業イメージが低下することもあります。

実例としては、2020東京オリンピックの公式エンブレムの事案が当てはまります。

五輪エンブレムがベルギーのリエージュ劇場のロゴマークに酷似しており、著作権侵害であるとの訴訟に対して、当時、公式エンブレムがあたかも著作権を侵害するものであるかのような報道がなされましたが、この著作権侵害訴訟は認められませんでした。

しかしこの騒動をきっかけに公式エンブレムは変更になり、エンブレムのデザイナーも一時期パクリ疑惑により世間を騒がせることになりました。

権利無効化のリスク

特許権、実用新案権、意匠権、商標権は、権利に無効理由がある場合には、特許庁に対して無効審判が請求されることで、権利を無効にされる可能性があります。

また先ほど述べた侵害の訴訟においても、相手方から当該権利は無効理由があるとの主張がなされることが多く、この主張が認められると、差止請求や損害賠償請求が認められない、ということもあります。

では権利が無効化されると、どんな問題が起きるのでしょうか

独占的な実施が制限される

無効審判により特許権、実用新案権、意匠権、商標権が消滅すると、これらの権利に基づく独占的な実施ができなくなります

また侵害訴訟において「無効理由がある」との主張が認められると、これらの権利に基づく差止請求が認められず、結果として独占的な実施を制限されます。

さらに、所有している特許権や意匠権などの権利に無効理由がある場合、他社から、無効審判を請求しない代わりに無償でのライセンスを許諾するよう、要求されることがあります。

この要求を認めた場合には、特許権や意匠権などの権利を所有しているにも関わらず、ライセンスを許諾した会社にも実施を認めることになり、独占的な実施をすることが制限されます。

無効審判による金銭的・時間的な損失

侵害時の訴訟同様、無効審判にも多大な費用と時間がかかります。

無効審判関係の弁護士・弁理士費用は、他の手続きよりも高くなりやすいです。

これは無効審判や侵害訴訟における無効理由の主張に対しては、無効理由として相手方が提出してくる文献を精査しなければいけないためです。また、提出してくる文献の数が膨大になることもあります。

また無効審判の当事者は高裁への控訴ができ、控訴した場合には無効審判及びその取消訴訟の両方で、2年程度争うこともあります。

職務発明におけるリスク

会社が従業員に対して支払う職務発明の対価についても、予定していなかった高額の支払いをすることがあります。

実例として、青色発光ダイオードに関する訴訟をご紹介します。この訴訟では職務発明の対価について地裁、高裁で争われ、最終的に約8億円の対価を従業員に支払う旨の和解がなされています。

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このような予想外の支払いというリスクを減らすためには、職務開発規定を作ることが重要になります。また、職務発明規定で定める従業員への報奨金については、金銭の他、昇進・昇給や、会社負担による留学機会の付与、有給休暇の付与等を採用することも可能です。

なお職務発明制度については、こちらの記事で詳しく解説をしています。

共同出願におけるリスク

特許、実用新案、意匠、商標について共同出願をする場合、拒絶理由に対する対応や、審査請求については共同出願をした出願人のうちの一部ですることができます。

しかし拒絶査定不服審判については、出願人全員で行わなければいけないため、この点について出願人同士で事前に協議をし、共同出願契約で事前に定めておくことが望ましいです。

営業秘密漏洩のリスク

知財リスクの一つとして、不正競争防止法で保護される営業秘密の漏洩リスクがあります。

営業秘密に該当するものとしては、顧客リストや業務マニュアル、実験データなどがあります。そして、営業秘密に該当するためには、秘密管理性、有用性、非公知性の3つの要件を満たす必要があります。

営業秘密の漏洩に対しては、不正競争防止法に基づく差止請求や損害賠償請求をすることが可能です。刑事事件として告訴された場合、懲役になることもあります。

秘密管理性では、秘密管理の意思を従業員に対して明確に示した措置をとっていることが要求されています。また、有用性では、商業的価値が認められる情報であることが要求されており、例えば研究開発などにおいて失敗した情報なども含むとされています。また、非公知性では、部外者が一般的に入手することができないことをいいます。

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