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商標登録出願の勝者とは。勝敗を分けるのは〇〇!?【弁理士解説・それってパクリじゃないですか?第4話】

※本記事にはドラマ「それってパクリじゃないですか?」第四話のネタバレ要素を含みます。未視聴の方はぜひ、本編視聴後にご覧ください。作品はTVerHuluにて配信されています。

第4話のあらすじ

「それってパクリじゃないですか?」の第4話は、第2話に引き続き商標がテーマでした。

新ドリンク開発プロジェクトを進める月夜野ドリンクは、縄文土器に描かれた模様から生まれたキャラクター「ツキヨン」を新商品のイメージキャラクターとすることに決定。「ツキヨン」の商標登録出願を進めようとしていた矢先、親会社の上毛高分子化学工業知的財産部から、「ツキヨン」は親会社で使用するという理由で商標登録出願の中止を求められてしまいました。

亜季は親会社と扱う商品が違うとして、親会社の広報に対しお互い出願してはどうかと直訴しました。北脇からの援護もあり、いったんは事なきを得たかと思われました。

しかし「ツキヨン」のインフルエンサー・ドキドキ土器子の動画がバズり、それを見たハッピースマイルビバレッジが「ツキヨン」の商標登録出願を進めようとしていました。ドキドキ土器子からの電話によりこのことを知った亜季。北脇は、ハッピースマイルビバレッジに「ツキヨン」商標を取得されないよう同日に商標登録出願をしようとします。

ですが亜季はドキドキ土器子から「ツキヨンはみんなのもの」と言われ、土壇場で商標登録出願をしたくないと北脇に訴えます。ハッピースマイルビバレッジは商標登録出願を終え、絶体絶命の月夜野ドリンク…。

第4話のドラマのタイトルは「商標出願の勝者」でしたが、同じ商標が出願された場合、どちらが勝つのか?先に商標が取られてしまって炎上した実際の事件はあるのか?について、現役弁理士が徹底解説します。また、今回のドラマのメインテーマとは外れますが、ドラマに出てきた小話についても触れてまいりたいと思います。

商標登録出願の順番はどうやって決まるか

今回のドラマで問題となった「ツキヨン」ですが、ハッピースマイルビバレッジは商標登録出願をした一方で、最終的に月夜野ドリンクは商標登録出願を断念しました。

仮に月夜野ドリンクが「ツキヨン」について商標登録出願をした場合、ハッピースマイルビバレッジと月夜野ドリンクのどちらが商標登録できるのでしょうか。

商標は早い者勝ちの世界

商標登録出願は、原則として早い者勝ちの世界です。先に出願したほうが商標登録できるというルールになっています。

では、1秒でも早く出願すれば勝てるのか、というとそうではないのです。

ドラマの中で弁理士・北脇はしきりに時計を気にしていました。日付が変わる寸前の23時55分過ぎに北脇が焦り出し、出願を渋る亜季に代わって自ら出願をしようとしたシーンがありました。このシーン、弁理士であれば北脇の気持ちがよくわかるので、その意味について解説します。

商標登録出願は原則として早い者勝ちですが、1秒でも早く出願すれば勝てるというわけではなく、同じ日に出願された場合は同順位とされるのです。そのため北脇は、日付が変わらないうちに出願をしようと焦っていたのです。

なお、あんな真夜中に商標登録出願なんてできるの?と思われた方もいるかもしれませんが、できます。

昔は特許庁の窓口まで行って紙の出願書類を提出したり、郵送で特許庁へ送付することが多かったのですが、現在はインターネットでの出願が主流となっています。特許庁は技術を扱う省庁だけあって、最もデジタル化が進んでいる省庁といっても過言ではありません。

インターネット出願の場合、真夜中でもパソコンから出願可能なので、ドラマのようなシーンが可能なのです。 私も真夜中にインターネット出願をすることがたまにあります。

同日出願の場合はどのように決めるのか

では、ハッピースマイルビバレッジと月夜野ドリンクが同じ商標「ツキヨン」を同日に出願した場合は、どちらが商標登録を受けられるのでしょうか。この場合、早い者勝ちではなく、まずはハッピースマイルビバレッジと月夜野ドリンクが協議を行うことになっています。

協議により一方が譲歩し、他方が商標登録することで話がまとまればよいのですが、まとまらないこともあります。特にハッピースマイルビバレッジと月夜野ドリンクのようなライバル企業の場合、協議では決まらないことが多いでしょう。

協議でも決まらない場合はどうなるのかというと、最後は「くじ」で決めるのです。くじで当たりを引いたほうが勝つルールになっています。最後はくじで決めるなんて本当なの?と思われるかもしれませんが本当です。くじが実際に行われることはほとんどありませんが、少ないながらも行われたことはあります。

第八条 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
2 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
…(中略)…
5 第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。

引用:商標法 | e-Gov法令検索 ※強調編集部

ちなみに、「くじ」とはどういうくじなのかというと、商店街の福引でよく見る、ガラガラ回すアレです。実は私、実際に特許庁で行われたくじを見学したことがあります。「くじ」のやり方は非常に厳格で、以下の流れで行います。

  1. くじをする前に、まず出願人同士でじゃんけんをします
  2. じゃんけんで勝った人から順に2つのサイコロを振ります
  3. サイコロの目の合計が大きい人から、5つの玉の色を選びます
  4. 玉の色を選んだら、ガラガラを回します。最初に出てきた玉の色を選んだ出願人が勝ちます

区分ってなに?同じ商標でも区分が違えばどちらも登録できる

以上のとおり、同じ商標「ツキヨン」が別々の者によって出願された場合、先に出願したほうが商標登録できます。同日出願の場合は、最終的には「くじ」で決まります。

ドラマの中では、親会社である上毛高分子化学工業と子会社の月夜野ドリンクが同じ商標「ツキヨン」を出願するという話が出ました。

その際、弁理士・又坂が、区分が違えば同じ商標を出願できることを、ホワイトボードを使って説明していたシーンがありました。この場合、早い者勝ちにはならないのでしょうか。

区分とは

「区分」とは、商標を使用する商品のカテゴリのようなもので、1類から45類までの45区分に分かれています。例えば、「パソコン」は第9類、「書籍」は第16類、「被服」は第25類のように分類されています。

商標を出願する場合、「ツキヨン」という商標自体のほかに、「ツキヨン」を使用する商品やサービスを1類から45類の中から選んで指定する必要があります。

区分が違えばどちらも商標登録可能

弁理士・又坂が説明したように、商標自体が同じ「ツキヨン」であっても、使用する商品が全く違えば商標登録できるのです。使用する商品が全く違う場合、お互いの出願は早い者勝ちにはならず、どちらも登録されます。

ドラマでは、親会社である上毛高分子化学工業は「レーザープリンタ用レンズ」に、月夜野ドリンクは「茶」に使用する予定でしたが、「レーザープリンタ用レンズ」は第9類、「茶」は第30類に属する商品なので、区分が全く異なり両方とも商標登録できるのです。

なお、厳密には「類似群コード」というコードが一致するかどうかで商品が違うかを判断しますので、区分の違いで商品やサービスの違いを判断するわけではありません。

ただ、類似群コードといっても一般の人にはわかりにくいため、弁理士・又坂は区分が違えば同じ商標でも商標登録できると発言したのだと思われます。

同じ商標が異なる区分で登録されている事例

実際にも同じ商標が異なる区分で登録されている事例はたくさんあります。例えば、「松屋」と聞いて皆様はどのようなお店を思い浮かべるでしょうか

牛丼の「松屋」を思い浮かべる方もいるでしょうし、デパートの「松屋」を思い浮かべる方もいるでしょう。実際、牛丼の「松屋」とデパートの「松屋」は、両方とも商標登録されています。これは、扱う商品やサービスが全く異なるからです。

他にも同じ商標が登録されている事例として、iPhoneで有名な「アップル」と、中古車販売業の「アップル」などがあります。

商標登録出願の真の「勝者」とは?出願して炎上することも

ドラマでは、ドキドキ土器子から「ツキヨンはみんなのもの」と言われた亜季が「ツキヨン」を商標登録出願することをためらい、日付が変わるギリギリになって商標登録出願したくないと訴えました。最終的には北脇がそれを受け入れ、月夜野ドリンクは「ツキヨン」を商標登録出願しないことに決めました。

一方で、ハッピースマイルビバレッジは「ツキヨン」を商標登録出願していたので、ハッピースマイルビバレッジが商標権を取得でき、「勝者」になると思われました。

しかし、「ツキヨン」が商標登録出願されていることがSNS上で話題となり、炎上。ハッピースマイルビバレッジの代表取締役・田所は一転謝罪に追い込まれる事態に。事態収拾のため、ハッピースマイルビバレッジは「ツキヨン」の商標登録出願を取り下げることを決定しました。

結果的にですが、「ツキヨン」の商標を出願しなかった月夜野ドリンクは、炎上騒ぎに巻き込まれなかった結果、会社の評判を落とさずに済みました。つまり、商標を出願しなかった月夜野ドリンクがいわば「勝者」となったわけです。

ドラマ用のよくできたエンディングに思われがちですが、実は商標を出願して本当に炎上した事例はいくつもあるのです。以下では商標の炎上事例で代表的なものを2つご紹介します。

ゆっくり茶番劇商標登録問題

今やYouTubeで見ない日はない「ゆっくり茶番劇」。「霊夢」と「魔理沙」の機械的な音声の掛け合いで進む動画は、演者の色が出ず逆に人気となっています。

この「ゆっくり茶番劇」を抜け駆け的に商標登録出願し、2022年2月に商標登録をしてしまった人がいたのです。 「ゆっくり茶番劇」を商標登録出願した人は、商標権を取得したこと及び商標を使用する場合は使用料を請求することをSNS上で発表しました。

その人は、商標権を取得したこと及び商標を使用する場合は使用料を請求することを、SNS上で発表しました。そうしたところSNSで大炎上

ゆっくり茶番劇の動画はもともと、ドワンゴが運営するニコニコ動画で多くの投稿がありました。そのため事態を重く見たドワンゴは、「ゆっくり茶番劇」の商標権を放棄するよう交渉していくことを発表。しかしその後事態は急転し、「ゆっくり茶番劇」を商標登録した人が商標権を放棄したため、事態は収束しました。

※編集部注:詳細は別記事にて解説しています

このように、広く使用されていた商標が、生みの親ではない第三者によって商標登録されたことによってSNSで炎上し、その後商標権放棄に追い込まれた事例は、実際に存在するのです。

PPAP商標登録問題

2016年に大ヒットしたピコ太郎さんの楽曲「PPAP」。7年経った今でも記憶に残っている方は多いのではないでしょうか。この「PPAP」も、発売元のエイベックスとは全く無関係の会社が先に商標登録出願をしてしまったことで、SNS上で炎上したことがありました。

結局、先に「PPAP」を出願した会社は出願手数料を払っていなかったため、出願が却下され、後に「PPAP」を出願したエイベックスの商標が登録されることとなり、事態は収束に向かいました。

「ゆっくり茶番劇」や「PPAP」の他、「そだねー」「阪神優勝」「ギコ猫」なども商標登録出願をされたことで炎上しました。ここでは詳細を割愛しますが、商標を抜け駆け的に出願したことで炎上した事例は多くあるのです。

「ツキヨン」が商標登録されるとドキドキ土器子は「ツキヨン」を使えなくなる?

ドラマ内で、ドキドキ土器子が亜季に対し「ツキヨンはみんなのもの」と言い、「ツキヨン」を商標登録出願しないよう求めるシーンがありました。最終的にはドキドキ土器子の発言によって救われた形となった月夜野ドリンクでしたが、仮に月夜野ドリンクが「ツキヨン」の商標を登録した場合、ドキドキ土器子や他の一般人は「ツキヨン」を使用できなくなってしまうのでしょうか。

商標権が取得されると、その登録商標をブログで書いたり、YouTubeで発言したりすることが商標権侵害になると思われがちですが、それは全くの誤解です。

商標権というのは、言葉それ自体を保護する権利ではなく、商標登録された文字列について、指定された区分の商品やサービスに使用することを独占できる権利にすぎません。

例えば、「SONY」という文字列はソニー株式会社の登録商標です。しかし、Twitterで「SONYの製品を購入しました」とつぶやいたり、YouTubeでSONY製品のロゴを映しながら製品レビューをしても商標権侵害にはならないのです。

ソニーとは無関係の第三者が、ソニーが製造していないパソコンや携帯電話に「SONY」という文字列を付してその商品を販売すると商標権の侵害になるというだけであって、「SONY」という文字列自体を発言してはいけない、というわけではないのです。

土器子の言葉はよくある誤解だけれども…

よって、仮に月夜野ドリンクが「ツキヨン」について「茶」を指定商品として商標登録したとしても、ドキドキ土器子は自身の動画チャンネル内で「ツキヨン」を使い続けることができるわけです。つまり、ドキドキ土器子の発言は、一般人によくある誤解から生まれたものだったわけです。

しかし、一般に広く使用されている文字列を、生みの親でもない第三者が勝手に商標登録出願をすると炎上しがちであることは、先ほどの「ゆっくり茶番劇」の例でおわかりいただけたと思います。

ですから知財部員は、商標を取得しても一般人が日常で使うことに問題はないことを説明したとしても、そもそも「第三者が商標登録出願すること」が受け入れられがたいという点に注意を払いつつ、商標登録出願をするかどうかを判断しています。

北脇は親会社の元研究員だった?実際にそんなことはある?

今回のメインの話題からは逸れますが、北脇が親会社のスパイではないか?という疑惑が生じた際、亜季が北脇の元同僚研究員・南と話すシーンがありました。南によれば、北脇は同期の研究員だったとのこと。南は、「研究員がその知識を活かして知財部に異動するのは、よくあることだから。」と亜季に話します。

南の言うように、開発者や研究者が自分の開発成果や研究成果を特許出願するうちに特許に興味を持ち、知的財産部に異動するのはよくあることです。特許を扱う知的財産部員は技術的な知識が必須であるため、開発や研究に携わっていた人が技術的な知識を活かして知的財産部に異動することが多いのです。

北脇が有する知的財産に関する資格・弁理士は理工系出身者が約8割を占めます。一般的に良く知られている弁護士、司法書士、税理士などは法文系出身者が多数を占めますが、弁理士だけは圧倒的に理工系出身者が多いのです。そのような背景から、士業の中で理工系出身者が突出している弁理士は、理系の資格と言われているのです。

私の知り合いでも、北脇と同じように開発者や研究者から弁理士になった人はたくさんいます。実は私も、元はエンジニアでした。エンジニアから知的財産部に異動したので、北脇と同じ経歴をたどりました。北脇が言った「あいつ(南)にはかなわないと思った」「僕には弁理士としての才覚がある」というセリフは、エンジニアから知的財産部に異動した私には非常に共感できるものでした。

※編集部注:こちらの転職体験談でも、元エンジニア・元開発職という方が多いです。

まとめ

第4話のテーマは、第2話に引き続き「商標」がテーマでしたが、第2話とは別の切り口から商標の難しさを扱う内容となっており、エンタメ要素も取り入れつつ商標を知らない人でも楽しめる内容に仕上がっていました。

難しくて敬遠しがちな知的財産に関する話題をエンタメ要素満載のドラマ仕立てにしてしまう演出家には毎回驚かされます。

今回のドラマとこの記事を通じて、

  • 商標は原則として早い者勝ちの世界であること
  • 無関係な第三者が先に出願すると炎上する可能性があること
  • 実際に炎上した事例は多くあること

がおわかりいただけたと思います。

今回は、ビジネスに情を持ち込まないエリート弁理士・北脇が、ビジネスに情を持ち込みながら知的財産との間で思い悩む亜季のおかげで難を逃れました。エリート弁理士・北脇に「藤崎さんにも(知的財産部員としての才覚が)あるかもしれない」と言わしめた新米知財部員・亜季の今後の活躍に期待したいと思います。

番組概要・原作情報

番組概要

番組名:それってパクリじゃないですか?

放送日時:毎週水曜夜10時 (TVerHuluにて配信あり)

出演:芳根京子、重岡大毅(ジャニーズ WEST)ほか

脚本:丑尾健太郎(「半沢直樹」「ノーサイド・ゲーム」「下町ロケット」など)

製作:日本テレビ

公式サイト:https://www.ntv.co.jp/sorepaku/

原作情報

「それってパクリじゃないですか? ~新米知的財産部員のお仕事~」奥乃 桜子 /集英社オレンジ文庫

「それってパクリじゃないですか? ~新米知的財産部員のお仕事~」奥乃 桜子 /集英社オレンジ文庫
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