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意外と知らない?特許とその他知的財産権の違い

知財

特許はほとんどの人が知っている馴染みのある言葉だと思いますが、具体的にどんな内容なのかと聞かれたら答えられる人は少ないかも知れません。実はこの特許以外にも似たような権利はいくつかあり、総じて“知的財産権”と呼ばれています。今回は知的財産権にはどのようなものがあるのか、その中の特許とはそもそも何なのか、ということについてご紹介したいと思います。

知的財産権とは

知的財産権とは

一つの権利である知的財産権は、日本弁理士会のウェブサイトによると“人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物などには、 財産的な価値を持つものがあります。 そうしたものを総称して「知的財産」と呼びます。”と記載されています。また特許庁のウェブサイトによると、法律上の「知的財産権」は、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権だと定義されています。これらの様に、発明やアイデアは様々な観点から権利化することができ、利益を守ることができます。しかし知財に関わりのない人にとってこれらの違いは理解するのが非常に困難だと思います。上記で示した6つの知的財産権の中から、主に特許事務所は扱っている産業財産権の特許権、実用新案権、意匠権、商標権について説明します。

これらの権利を“空飛ぶ車”という架空の製品を例に考えてみると、車を飛ばす技術が特許権、空を飛んでも空気抵抗に負けないワイパーが実用新案権、空飛ぶ車にふさわしい、未来的なデザインが意匠権、この車のブランド名が商標権で保護されます。

特許権と実用新案権

特許権・実用新案権とは

特許権と実用新案権は発明に対して、一定期間その発明を独占できる権利を与えるものであり、この二つはよく一括りとして紹介されます。特許法の第2条では、“発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のものをいいます。”と記載されており、これと同様の文章が実用新案法第2条でも記載されています。このように特許権と実用新案権は本質的に同じものだと言えます。

特許権とは

特許権は特殊な物や手段などの発明を保護する権利です。発明が特許に値するか審査するポイントはこの発明が実際の産業で利用することができるのか、この発明がこれまでの発明と異なったものなのか(新規性)、簡単に考え付くような発明ではないか(進歩性)であると特許庁は公表しています。これらを満たし、特許庁が認可した発明に関しては、20年の間自分の特許権として保護することが可能です。

身近な製品では、摩擦で消すことのできるボールペン(フリクションボール)のインクは特許権で保護されています。願方法は願書とともに明細書(技術の内容を詳しく記したもの)と図面を作成し、特許庁に提出をします。詳しい出願の流れはこちらの記事をご覧ください。

実用新案権とは

実用新案権は物の形状や組み合わせ、構造などの発明に付与される権利です。小発明とも呼ばれており、何か形状に工夫を施すなどでも取得が可能です。特許と同様に特許庁へ出願するのですが、特許権のように細かな審査がありません。実用新案権の一定の基準が満たしていれば権利が付与されます。そのため特許のよりも早く権利を取得することができます。具体的な例として、シャチハタの判子などは実用新案として保護されています。出願方法は願書とともに明細書(技術の内容を詳しく記したもの)と図面を作成し、特許庁に提出をします。

特許権と実用新案権の違い

これらの違いは大きく分けて保護の対象と保護期間にあります。

保護の対象

特許権:物/方法/製造方法の発明

実用新案県:物の形状/構造/組み合わせに関わる発明

保護期間

特許権:出願から20年 

実用新案県:出願から10年

意匠権

意匠権とは

意匠権とは物のデザインや形状の権利を保護するものです。意匠権は工業デザイン(インダストリアルデザイン)にのみ適応されるので、芸術作品などのような大量生産を行わない物は対象外となります。身近な製品の例で言うと、顔にフィットする立体マスク(ユニ・チャーム超立体マスク)などが意匠権を取得しています。出願方法は願書とともに意匠図面を作成し、特許庁に提出します。

保護期間

登録から20年

商標権

商標権とは

日本弁理士会のウェブサイトによると、“商標権とは商品又はサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権”と記載されています。主にサービスや商品の名前やロゴに商標権が与えられますが、

実は商標として保護されるのは、文字、図形、記号の他、立体的形状や音等も含まれています。よくロゴの下に小さく記載されている、Rのマークが商標登録されているというマークです。出願方法は願書とともに商標見本を作成し、特許庁に提出します。

保護期間

登録から10年(10年毎に更新が可能)

特許事務所の取扱業務

上記の権利に関して、弁理士の代理出願が可能です。多くの特許事務所では、特許の代理出願

以外にも実用新案、意匠、商標についても取り扱っています。事務所によっては特許の出願と同時に、他の知的財産権の必要性も確認するが可能です。特に知財コンサルティング業務を行なっている特許事務所は、様々な相談に乗ってくれます。特許事務所を探す時には対応業務についてもしっかりと調べておきましょう。

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