不正競争防止法で保護される営業秘密について解説します
会社の営業秘密が競業他社に漏洩すると、営業機会や競争力、会社の信用力などが低下するため、会社にとって大きな損失となります。
しかし、たとえ営業秘密が漏洩したとしても、営業秘密が一定の要件を満たせば、不正競争防止法を適用することで、この損失を少なくすることが可能です。
営業秘密とは?不正競争防止法における3要件
不正競争防止法において、営業秘密は次のように規定されています。
「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。(2条6項)
不正競争防止法 | e-Gov 法令検索
したがって、不正競争防止法の適用を受けるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
- 秘密に管理されている(秘密管理性)
- 有用な技術上又は営業上の情報である(有用性)
- 公然と知られていない(非公知性)
秘密管理性とは
秘密管理性とは、情報が秘密裡に管理されていることをいいます。
その趣旨は、企業が秘密として管理しようとする対象(情報の範囲)が従業員等に対して明確化されることによって、従業員等の予見可能性、ひいては、経済活動の安定性を確保することにあります。
したがって、秘密管理性では、秘密に管理されていることを従業員が認識していることが重要になります。
<どんなときに秘密管理性が認められる?>
秘密管理性が認められる例としては
- ファイルのアクセスを制限したりパスワードを付けたりする
- 書類の保管場所を施錠する
- 書類やファイルに「部外秘」や「社外秘」等、秘密情報であることを表示する
などがあります。
また、大型の装置等に営業秘密情報が化体している場合には
- 部屋に「関係者以外立入禁止」の張り紙を貼る
- 室内に入る際に、入館IDカードを使用する等の対策を講じ、部外者の立ち入りを制限する
ことも有効です。
有用性とは
有用性とは、客観的に見て、事業活動にとって有用な技術上または営業上の情報をいいます。
趣旨としては、公序良俗に反する内容の情報(例えば、脱税等の情報)など、秘密として法律上保護されることに正当な利益が乏しい情報を除外した上で、広い意味で商業的価値が認められる情報を保護することにあります。
<どんなときに有用性が認められる?>
仕入れデータや顧客情報などの営業上の情報のほか、実験データや設計図などの技術上の情報にも、有用性が認められます。
また、失敗した実験の記録や、製品の欠陥情報などの消極的情報も有用性が認められます。
非公知性とは
非公知性とは、一般的には知られておらず、また、容易に知ることができないことをいいます。
具体的には、情報が入手可能な刊行物に記載されていない、公開情報や一般に入手可能な商品から容易に知られない等、保有者の管理下以外では、一般的に入手できない状態にあることをいいます。
また時には、他社製品を市場で入手し、これを分析する(リバース・エンジニアリング)ことによって、その製品に組み込まれた情報を取得されることもあるでしょう。その際、相当な労力や費用を要した場合には、非公知性がいまだ継続していると判断されることもあります。
営業秘密に関する不正競争の種類
不正競争防止法では、営業秘密を不正に取得したり、使用したりする行為を不正競争と定めています(2条1項4~10号)。
営業秘密の取得・使用などにおける不正競争は、大きく分けると、次の3つに分けることができます。
- 営業秘密を不正に取得する事案(2条1項4号から6号)
- 営業秘密であることを知って、加害目的、若しくは悪意・重過失で使用する事案(2条1項7号から9号)
- 不正に取得した技術上の秘密を利用して製造された物品に関する事案(2条1項10号)
それぞれ、どんな行為が不正競争に該当すると定められているか?具体例と一緒に説明していきます。
営業秘密を不正に取得する事案(2条1項4号から6号)
2条1項4号の内容
2条1項4号には、次の①又は②に該当する場合に、不正競争に該当することが記載されています。
①窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(営業秘密不正取得行為)
②営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
例えば…
- 会社Xの従業員Aが退職時、権限なく勤務先サーバー内の顧客名簿データにアクセスし、その名簿データをUSBメモリーに保存して持ち出す行為
- この従業員Aが、転職先でこのUSBメモリーに保存された顧客名簿データを使用する行為
2条1項5号の内容
また2条1項5号には、次の①又は②に該当する場合に不正競争に該当することが記載されています。
①営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得
②その取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
例えば…
- 先程の従業員Aが、転職先で顧客名簿データを上司Bに渡した場合
- あるいは、上司Bがこの顧客名簿データを使用した場合
2条1項6号の内容
続く2条1項6号には、次の①及び②に該当する場合に、不正競争に該当することが記載されています。
①営業秘密を取得した後にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで
②その取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
例えば…
- 先程の従業員Aが、不正の手段で入手したことを知らせずに、この顧客名簿データを他者Cに譲渡。その後Cに顧客名簿データ元の会社Xから警告書が届いたにも関わらず、引き続きこの顧客名簿データを使用した場合の警告後の他者Cの行為
営業秘密であることを知って、加害目的や悪意・重過失で使用する事案(2条1項7号から9号)
2条1項7号の内容
2条1項7号には、次の①及び②に該当する場合に、不正競争に該当することが記載されています。
①営業秘密を保有する事業者(営業秘密保有者)からその営業秘密を示された場合において
②不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
例えば…
- 会社Yの営業秘密にアクセスする権限を与えられた従業員Eが、対価を得る目的で第三者Fにその営業秘密を開示するような場合の、従業員Eの開示する行為
2条1項8号の内容
2条1項8号には、次の①及び②に該当する場合に、不正競争に該当することが記載されています。
①営業秘密について営業秘密不正開示行為であること若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで
②営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
例えば…
- 先程の従業員Eから、営業秘密であることを知りながら第三者Fが買い取る場合の、第三者Fの行為
2条1項9号の内容
2条1項9号には、次の①及び②に該当する場合に、不正競争に該当することが記載されています。
①その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで
②その取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
例えば…
- 先程の従業員Eから営業秘密であることを知らないで第三者Fが買い取り。その後Y社からFに警告書が届いたにも関わらず、継続して第三者Fがその営業秘密を使用する場合、この警告後の第三者Fの行為
不正に取得した技術上の秘密を利用して製造された物品に関する事案(2条1項10号)
2条1項10号には、技術に関する営業秘密を使用することにより生じた物を譲渡し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する等の行為は、不正競争に該当する旨の規定がなされています。
例えば…
- 従業員Eが不正に入手した技術に関する営業秘密(例えば金型の設計図など)を使用することで得られた製品Gを販売した場合、この製品Gを販売する行為
ただし、この営業秘密を使用することにより生じた物を購入した者(製品Gの購入者)が、購入時に不正競争の対象となる物であることを知らず、知らないことについて重大な過失がない場合もあるでしょう。このとき、購入者が当該物品をその後譲渡などする行為は、2条1項10号に示された不正競争には該当しません。
営業秘密漏洩に対する措置
不正競争に該当する行為については、差止請求や損害賠償請求などの民事的措置(3条、4条)や、懲役や罰金などの刑事的措置(21条、22条)を取ることができます。
民事上の措置
民事上の措置としては、営業秘密の使用を差し止める差止請求(3条)や、営業秘密の漏洩により生じた損害を請求する損害賠償請求(4条)を取ることが可能です。
差止請求
差止請求では、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者が、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます(3条1項)。
したがって、現時点で営業上の利益が侵害されていない場合であっても、利益が侵害されるおそれがあれば、営業秘密の使用や開示などに対する差止請求をすることができます。
また、この差止請求に関しては、侵害の行為(営業秘密の漏洩)を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができます(3条2項)。
損害賠償請求
損害賠償請求では、不正競争行為によって被った損害を金銭で支払うよう請求することができます(4条)。
損害額の認定については、実際の損害額を算定することが困難な場合もあるため、相手方が営業秘密を使用することで得た営業上の利益を、損害額と推定する、等の推定規定を用いることも可能となっています(5条)。
刑事上の措置
営業秘密の漏洩において、不正の利益を得る目的、又は詐欺等行為などがあった場合には、不正競争防止法における刑事上の措置が認められることがあります(21条、22条)。
このときは、不正競争をした者に対して、最大で10年懲役若しくは2000万円の罰金を科されることがあり、懲役と罰金の両方が認められることもあります。また、法人に対しては、最大で10億円の罰金が科されることがあります。
不正競争に該当した判例
次に、不正競争に該当した判例について紹介します。まず、最近の判例として、かっぱ寿司事件を紹介します。
かっぱ寿司事件の概要
かっぱ寿司事件は、はま寿司の親会社、ゼンショーホールディングス(HD)からデータを持ち出し、かっぱ寿司でこのデータを使用した行為が不正競争防止法上の刑事罰の対象となるか、争われた事件です。この事件では、持ち出されたデータが営業秘密に該当するか否かが争われました。
判決
判決としては、はま寿司のデータを受け取ったかっぱ寿司(カッパ・クリエイト株式会社)の社員に対して、懲役2年6月、執行猶予4年、罰金100万円が言い渡されました。また、法人であるカッパ・クリエイト株式会社にも、3000万円の罰金が科されました。
参考
「かっぱ寿司」運営会社に罰金3000万円の判決 「はま寿司」のデータ不正使用 | NHK
NISSHA事件の概要
NISSHA事件は、スマートフォンなどに用いられているNISSHA社の技術情報を、転職先の中国企業で使用する目的で不正に持ち出したことが不正競争に該当するとして、NISSHAの元社員に刑事罰が科された事件です。
この事件で、被告の元社員は、複数回に渡って営業秘密データを自身のハードディスクに複製し、中国で競合企業の従業員にデータを送信しており、この行為が不正競争に該当するか否かで争われました。
判決
この事件では、被告の元社員に対して、懲役2年、罰金200万円の実刑判決が言い渡されました。執行猶予がつかなったという点で、非常に厳しい判決になりました。
参考
不正競争に該当しなかった具体例
次に、営業秘密でないとして不正競争に該当しなかった具体例について説明します。
冒頭で述べた営業秘密の3要件については、裁判所の認定ハードルがそれぞれ異なっており、秘密管理性については他の要件よりも認められるためのハードルが高い傾向にあります。
秘密管理性が認められなかった事例
- データは原告の役員及び従業員の各自のコンピュータからアクセス可能なサーバーに保管されており、原告従業員が閲覧、印刷、複製できる状態にあった
- データは定例会議などの打ち合わせの際に「社外持出し禁」という表示を付すことなく配布されていた
ことを理由に、秘密管理性がないとした事例があります。
有用性が認められなかった事例
有用性が認められなかった事例としては、小型USBフラッシュメモリに関する一件があります。
この事例では、LEDの搭載の可否、搭載の位置、光線の方向、実装に関する情報が営業秘密であるとの主張がなされました。
しかしながら、これらの情報の内容は、当業者が通常の創意工夫の範囲内で検討する設計的事項にすぎないとして、有用性は認められませんでした。
非公知性が認められなかった事例
非公知性が認められなかった事例としては、錫器の製造に使用する合金に係る情報が営業秘密であると主張された一件があります。
本件は、市場で流通している原告製品を分析装置で分析することで、容易に本件合金の成分及び配合比率を分析できることを理由に、非公知性を認めなかった事例があります。
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特許事務所に勤務している弁理士です。中小企業のクライアントを多く扱っています。特許業務が主ですが、意匠・商標も扱います。
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