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特許権侵害に関係する話、「均等論」について解説

均等論とは

均等論とは、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品・方法(対象製品等)と異なる部分があったとしても、一定の要件を満たせば対象製品等は特許発明の技術的範囲に属する、として対象製品等の実施を特許権の侵害とすることをいいます。

特許権の侵害に該当するためには、原則として、対象製品等が特許請求の範囲に記載された構成を全て含む(文言侵害に該当する)ことが要求されています。

しかしながら、特許出願の段階で後の様々な実施形態を検討して特許請求の範囲を記載することは非常に困難です。その一方で実施者側は、特許請求の範囲を見た上で一部に変更を加えることで、特許権を回避できます。

そのため、特許請求の範囲に記載された構成の一部を少し変えた製品に、全く特許権の効力が及ばないとすることは、特許権者にとって不利益を被るおそれもあることから、一定の条件の下、均等論による特許権の侵害(均等侵害)を認めています。

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均等論の5要件

均等論が認められるための要件は5つあります。

  1. 非本質的部分
  2. 置換可能性
  3. 侵害時の置換容易性
  4. 容易推考困難性
  5. 意識的除外

これらの要件のうち、1~3は、特許権者側が立証する責任を有しています。また4,5は、実施者側が立証する責任を有しています。

したがって特許権者側が要件1~3についてを立証でき、かつ実施者側が要件4と5について立証できなかった場合に、均等論による特許権侵害が認められます

1.非本質的部分

「非本質的部分の要件」とは、特許請求の範囲の構成と対象製品等の構成との相違点が、特許発明の本質的部分でないという意味です。

特許発明の本質的部分については、明細書全体の記載、特に【発明が解決しようとしている課題】や【発明の効果】で書かれている内容のほか、意見書を提出している場合には意見書の内容等に基づいて、認定されます。

均等論が認められるためには、特許権者側が、この非本質的部分の要件を立証する必要があります。

2.置換可能性

これは、特許請求の範囲の構成と対象製品等の構成との相違点を置き換えても、同じ発明の目的を達成することができ、かつ、同じ作用効果を奏するという要件です。

そしてこの要件における特許発明の目的や作用効果は、非本質的部分の要件と同じく、明細書全体の記載、特に【発明が解決しようとする課題】や【発明の効果】、意見書の内容等に基づいて認定されます。

均等論が認められるためには、特許権者側が、この置換可能性の要件を立証する必要があります。

3.侵害時の置換容易性

特許請求の範囲の構成と対象製品等の構成との相違点を置き換えることは、この発明の技術分野における通常の知識を有する者(当業者)が、対象製品等の製造時に容易にたどり着くことができた、という要件を「侵害時の置換容易性」と言います。

「容易にたどり着くことができた」の判断は各事案によって争われますが、ひとつの目安として、大半の当業者が置き換えた点について、特許請求の範囲に記載されている事項と同じように認識できる、ということが挙げられます。

均等論が認められるためには、特許権者側が、この侵害時の置換容易性の要件を立証する必要があります。

4.容易推考困難性

「容易推考困難性の要件」は、対象製品等が、対象特許の出願時における公知技術と同一、または当業者が公知技術から容易に推考できたものではない、という要件です。

これは、特許出願時に公知技術と同一か公知技術から容易に推考できた技術は、新規性・進歩性を満たさないとして特許を受けることができない技術であるからして、特許権の権利範囲に含めるべきではないという考えによるものです。

容易推考困難性の要件は、実施者側が立証しなくてはいけません。

実施者側が、対象製品等は公知技術と同一か公知技術から容易に遂行できたものである(新規性・進歩性を満たさないので特許を受けられない技術であり、権利範囲に含まれない)との主張をし、この主張が認められた場合には、均等論は認められないことになります。

5.意識的除外

第5要件は、対象製品等が特許出願の審査段階において、特許請求の範囲から意識的に除外されたものである、という内容です。

例えば特許出願の審査段階において、特許請求の範囲の一部を限定する補正をした場合、この限定によって外れた部分については、特許権の効力は及ばないというものです。

意識的除外の要件も、実施者側が立証する必要があります。そのため均等論が認められるためには、実施者側による意識的除外の立証ができなかった、という認定が要求されます。

均等論の最高裁判例~ボールスプライン軸受事件~

均等論については、これまでにもたくさんの特許権侵害訴訟で争われてきました。しかしこれらの訴訟は、ボールスプライン軸受事件という平成10年の最高裁判例で示された均等論の5要件に基づいて、審理されています。そこで今回は、この最高裁判例を紹介します。

事案

本件は、以下の特許権を有する特許権者(被上告人)が、対象製品(ツバキ精密ボールスプラインSPG型)を製造・販売している実施者(上告人)に対して、特許権侵害訴訟を提起した事案です。

  • 特許第999139号
  • 昭和55年5月30日登録
  • 発明の名称「無限摺動用ボールスプライン軸受」

特許請求の範囲

A. 円筒内壁に断面U字状のトルク伝達用負荷ボール案内溝(6)と、該溝よりもやや深いトルク伝達用無負荷ボール案内溝(5)を軸方向に交互に形成し、その両端部に前記深溝と同一深さの円周方向溝(7)を形成した外筒(1)と、

B.  外筒内壁の軸方向に形成したトルク伝達用負荷ボール案内溝(6)とトルク伝達用無負荷ボール案内溝(5)に一致して薄肉部(12)と厚肉部(11)を形成し、さらに前記薄肉部(11)と厚肉部(12)との境界壁に形成した貫通孔と前記厚肉部(11)に形成した無負荷ボール溝(5)ヘボールがスムーズに移動可能な無限軌道溝を形成した保持器(2)と、

C. 該保持器(2)と前記外筒(1)間に組み込まれたボールとによって形成される複数個の凹部間に一致すべく複数個の凸部を軸方向に形成したスプラインシャフト(10)を、

D. 嵌挿組み立てて構成されること

E.  を特徴とする無限摺動用ボールスプライン軸受。

特許の図1

特許の図2

特許の図3

裁判所の判断

最高裁は、均等の5要件について以下の判断をし、本件を高裁に差し戻しています。

1.上告人製品は、本件発明の構成要件C、D及びEを充足する。

2.原審(高裁)では、上告人製品は、本件発明の構成要件A,Bを充足しないと認定したうえで、均等論の第1要件と第2要件を満たすと認定している。しかし、原審では均等論の第3要件について何ら判断していない。

3.最高裁では、均等論の第4要件について、「上告人製品は、公知の無負荷ボールの円周方向循環及び複列タイプのアンギュラコンタクト構造を備えたボールスプライン軸受に公知の分割構造の保持器を組み合わせたものにすぎないということになる。そして、この組合せに想到することが本件発明の開示を待たずに当業者において容易にできたものであれば、上告人製品は、本件発明の特許出願前における公知技術から右出願時に容易に推考できたということになるから、本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等ということはできず、本件発明の技術的範囲に属するものとはいえないことになる。(引用:判決書)」とし、第4要件を満たさないと認定しました。

4.以上より、原審の判決は破棄され、差し戻しされました。

均等論の5要件は、このボールスプライン事件の最高裁判決によって、初めて採用されました。そのため、この判決が出るまでは、構成要件の一部を変更することにより容易に特許権の侵害を回避する、という行為を均等論に基づいて抑制することは困難でしたが、この最高裁判決が出たことで、このような行為を一定程度抑制することが可能となりました。

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