譲渡された特許によるメリットを得るために!手続きの際の注意点まとめ
特許を譲渡してもらう場面とメリット
ビジネスを進める際、他社の特許権を調査し問題とならないように回避するのが一般的です。
しかし、どうしても他社が持っている特許技術が必要となる場合があります。
この解決手段の一つとして挙げられるのが、特許権の譲渡です。
- 対象となる特許技術を独占的に使える
- 第三者による同じ技術の使用を差し止めや損害賠償を請求できる
などが特許権を譲り受けることにより得られるメリットです。
本記事では、譲渡のために必要な手続きや契約、譲渡してもらう特許を評価する際のポイントをまとめました。
注:特許庁費用はすべて2022年4月1日改定後の金額です。
特許権の譲渡のために必要な手続きを確認しよう
特許権を譲渡してもらう際には、出願や権利化と同じく、特許庁への手続きが必要です。
あわせて、譲渡人と譲受人で契約を結びます。
具体的な手続きの内容やそれにかかる費用、契約の内容について気をつけるべきポイントを確認してみましょう。
譲渡のために必要な手続きとは?
特許権の譲渡には、特許庁への手続きが必要です。
- 特許権移転登録申請書
- 譲渡証書
を準備しましょう。
特許庁のホームページを見ながら行えば、これらの準備は難しくありません。
移転登録申請書と譲渡証書のテンプレートを入手(特許庁HP)して、そこに必要な情報を記入しましょう。
こちらの手続きはオンラインでは行えず、特許庁の窓口に提出、もしくは郵送する必要があります。
特許庁の確認が済み、特許原簿へ登録されると譲渡完了です。
一連の手続きが終わると、申請者に登録通知書が送付されます。
手続きにかかる費用は?
手続きにかかる費用は、特許権1件につき15,000円です。収入印紙を購入し、特許権移転登録申請書に添付して手続きを進めます。
譲渡のための手続き費用は決して高くありませんが、完了した後に維持費がかかることも忘れてはなりません。
譲渡してもらった特許権を維持するのには、年金を支払う必要があります。
日本国内における、1年あたりの費用は下記の通りです。
- 1~3年目:4,300円+300円×請求項数
- 4~6年目:10,300円+800円×請求項数
- 7~9年目:24,800円+1,900円×請求項数
- 10年目~:59,400円+4,600円×請求項数
譲渡してもらう特許権が、これらも含め支払う価値があるかを検討しましょう。
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譲渡の際に契約は必要?
特許権を譲渡する際には、特許権譲渡契約を結ぶ必要があります。
これは特許を譲り受ける約束をしてから、自身が特許権者として特許原簿に登録されるまでの間に、第三者に対象となる特許権が譲り渡されてしまうのを防ぐためです。
契約には、たとえば以下の項目を設けます。
- 対象となる特許
- 移転時期
- 対価とその支払方法
- 特許が無効となった場合の責任
- 契約の解除方法
万が一に備え、考えられるリスクはすべて契約書に記載し、証拠として残すことを心がけましょう。
交渉前に譲渡される特許の情報を集めよう
譲渡されたあとのトラブルを減らすためにも、特許権者と接触する前に、その特許権の情報を集めておきましょう。
【確認する情報の例】
- 特許の保有者
- 存続期間・年金納付の有無
- 無効となるリスク
どのような確認不足によるリスクがあるのか、それぞれご説明します。
特許の保有者
特許権の保有者が誰であるか、またその権利の使用を他人に許可していないかは、調べるべき項目です。
- 複数人により出願された共同出願でないか
- ライセンス契約などにより特許権の使用条件が設けられていないか
などを交渉前に確認します。
譲り受けたい技術が複数の企業による発明であった場合、すべての会社の許可が必要です。
またライセンス契約により、他に特許権を使える人がいた場合、譲り受けても独占的に使用できない可能性があります。
譲渡されたのに思い通りに特許権を使用できない、といったリスクがあることを覚えておきましょう。
存続期間の長さ・年金納付の有無
特許権の存続期間によっては、譲り受けないのが好ましい場合もあります。
一般的に、特許権の存続期間は出願日から20年です。
存続期間が残り数年であれば、満了を待ってから特許技術を使用したビジネスを始めてもよいでしょう。
あわせて、きちんと特許年金が納付されているかの確認も必要です。
存続期間が10年以上あったとしても、年金が支払われておらず特許権が消滅している可能性があります。
特許権が無効となるリスク
譲渡してもらおうとしている特許権が無効とならないかも、注意すべきポイントの一つです。
年金が支払われ権利が存続していても、第三者から無効な特許ではないかと請求をされている場合があります。
契約を結び、対価を支払って手に入れた特許が、すぐに無効となってしまっては元も子もありません。
譲り受けてからも特許の価値が保たれるかどうかを慎重に調べてから、特許権者に相談をするようにしましょう。
自社にとって不可欠な特許であるか評価しよう
譲渡してもらう特許権には管理の手間や費用がかかりますので、それ以上の利用価値がなければ損するでしょう。
手に入れたい特許権に関する技術が魅力的であったとしても、
- 自社にとってなくてはならない技術なのか
- その技術があるとどのくらいの利益を生み出せるのか
- 使用する手段は譲渡である必要があるのか
などを交渉前にあらためて評価することをおすすめします。
自社になくてはならない技術か?
譲り受けたい特許技術が本当に必要なのかを、交渉前に再検討しましょう。
- 今すぐに手に入れなくてもビジネスを進められないか
- 一部の条件を変えれば、対象となる特許権を回避できないか
- 別の分野の技術に置き換えられないか
- その技術を独占的に使える権利を得ることで、競合他社の事業を妨げられるか
などが具体的に見直す項目です。
優れた特許技術が見つかった際に譲渡してもらうのが当たり前となってしまっては、コストがかさんだり、自社の技術力が伸びなかったりします。
どうしてもその技術がなければビジネスが進まないという状況のみ、権利を譲渡してもらうのが望ましいでしょう。
どのくらい利益を生み出すか?
対価を支払って譲り受けた特許により得られる成果がどれくらいかは、譲渡を判断する際のポイントです。
- 譲渡人に支払うコスト
- 年金をはじめとした譲り受けてからかかるコスト
よりも利益が大きくなければ、ビジネスの継続は難しいでしょう。
- 消費者が求める機能・品質のために貢献できる技術なのか
- 長期的に使い続ける見込みがあるか
- 競合他社も必要としており、譲り受けることで市場にて優位となれるか
などを指標に評価しましょう。
保有している特許権が多いほどビジネスが成功するわけではありません。
使わずにただ年金を支払っているだけの特許権となってしまっては、せっかく譲り受けたのにも関わらず、会社にとって負債となってしまいます。
ライセンス契約では駄目なのか
他人の特許権を使うために取れる選択肢は、譲渡一択ではありません。ライセンス契約により、条件付きで使用することも可能です。
- 相手が事業を行っていない分野のみで使いたい
- 相手も使いたい自社の特許権がある
- 特許権を使いたい期間が限られている
といった場合は、譲渡してもらうよりも好ましい場合があります。
ただしライセンス契約の場合は、特許権者の都合により使用できなくなるリスクがありますので、契約解除の条件を契約書に盛り込むといった対策を行いましょう。
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まとめ
他人が持っている特許技術を譲り受けて使用することは、ビジネス活性化の手段の一つです。
ただし、特許権は目に見えない財産であり、有形の資産よりも評価が難しいものです。
譲渡してもらう際には、慎重に評価をし、手続きを進めましょう。
他人の特許権の活用を検討されている人は、本記事を参考にしてみてください。
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