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「食」についての商標登録を考えよう-iP Times.-

(この記事は、2022年3月1日に商標専門弁理士が作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
☆商標ひつまぶしについて気になっている方へ
☆「食」の登録商標について検討されている方へ
☆飲食店を始める予定で商標登録を検討されている方へ

本記事のここがポイント!!

実は意外とやっかいな「食」についての商標登録。特に、これからお店を始める方にぜひ読んでいただきたい内容です。

ひつまぶしは登録商標であって登録商標でない?

突然ですが、みなさん「ひつまぶし」はご存じでしょうか。

私は、小学校時代に給食で出されたのを覚えております。その時はよくわからなかったのですが、蒲焼にしたウナギを乗せ出汁などをかけて食べたり、そのまま食べたりするご飯を指すようですね。

そして、なんとこの「ひつまぶし」は、登録商標なんです!!

(引用:商標登録第1996631号 特許情報プラットフォーム|J-PlatPat

つまり、「ひつまぶし弁当」なる商標を商品「お弁当」として販売する時などに使用できるのは、権利者である株式会社蓬莱軒だけということになります。

これは、若干、実社会の状況とはそぐわない面もありますが、商標の分野では少なくともそのような解釈になっております。

  • しかし、ひつまぶし商標がさらなる混乱を招いているのは、同じく株式会社蓬莱軒が出願した「ひつまぶし」が登録不可と判断された件も存在するのです。。。

(引用:商標登録第1996631号 特許情報プラットフォーム|J-PlatPat

あー、混乱してきた。

一体どういうことでしょうか?

実は「食」についての登録商標は、万全な保護のためには二つ以上のグループカテゴリー(これを専門用語で「区分」と言います。)で保護する必要があるのです。

例えば、お弁当自体は30類、飲食店で定食を出す場合は43類などです。ハンバーガーでも一緒です。テイクアウトや通販としてのハンバーガーは30類、お店で出すハンバーガーは43類となります。

商標法の考え方では、飲食店(お店)で飲食を提供する場合、「サービス」に該当します。

食べ物を提供するサービス、店員さんの気持ちいいきめ細やかな接客サービス、インテリアなどお店自体の雰囲気を楽しむサービス等々。

そうです。

商標「ひつまぶし」は、その飲食店のサービス(=43類)としては特徴なしと判断されたのです。つまり、飲食店内でメニューに「ひつまぶし」と記載するのは権利の侵害ではないということになります。

ただもう一歩踏み込んで考えると、お弁当や魚製品としての「ひつまぶし」も、もはや特徴を失っていると私個人は考えます。

というのも、ひつまぶしの言葉と見た時に、

「あー、株式会社蓬莱軒の商品ね。」とはならないと考えるためです。

「あー、ご飯の上に蒲焼にしたウナギを乗せ、出汁などをかけて食べるお茶漬けみたいなやつね。」と考える方が大半ではないでしょうか。

「食」についての商品役務区分とは

上述のように、「食」については、複数の指定が必要になるというのは知識として覚えておいていただきたいと思います。

もちろん、飲食店の店内でのみ提供する場合やテイクアウト・通販専門で販売する場合は、それぞれ一方の区分の登録で良いかと思いますが、同じ名前で登録していない区分の方を他人に商標登録されたら、実際困りますよね。

つまり、最初から該当区分を取得しておくに越したことはないですよ。と私は言いたいですね。

まとめ

飲食店を始められる方は商標登録の際は特に注意しましょう!後々のトラブルを避けるためにも、最初に商標登録をする際に万全に保護を行っておくことをおすすめします。

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商標の区分一覧

第1類:化学品第10類:紙類第19類:建築材料第28類:遊戯用具第37類:建設
第2類:塗料第11類:照明装置第20類:家具第29類:動物性食品第38類:電気通信
第3類:化粧品第12類:乗り物第21類:家庭用品第30類:植物性食品第39類:物流・旅行
第4類:燃料第13類:火器第22類:繊維材料第31類:動植物第40類:加工業
第5類:薬剤第14類:貴金属第23類:糸第32類:飲料・ビール第41類:教育
第6類:卑金属第15類:楽器第24類:織物第33類:アルコール第42類:ソフトウェア
第7類:加工機械第16類:紙製品第25類:被服第34類:たばこ第43類:飲食・宿泊
第8類:工具第17類:材料第26類:裁縫用品第35類:広告業・卸第44類:医療
第9類:機械器具第18類:革製品第27類:床敷物第36類:金融第45類:サービス
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