【商標の区分】第10類を徹底解説!
商標区分 第10類の解説
商標区分の第10類は「医療用機械器具」などがあてはまります。
具体的には病院用の機械器具、医療用の特殊衣服、マッサージ器、耳かき、おしゃぶり、松葉づえ、避妊器具などがこの区分になります。
医療用の薬剤、ばんそうこう、包帯は医療用品ですが第5類となるので注意が必要です。
他にも、松葉づえなどの歩行補助機は第10類ですが、車いすは第12類となります。
注意点
第10類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- 医療用の薬剤、ばんそうこう、包帯は第5類
- ピンセットは第8類
- デンタルフロスは第21類
- 車いすは第12類
第10類を取得している企業の例
ピジョン株式会社
おしゃぶりや哺乳瓶など、ベビー用品を多く製造するピジョン株式会社。
ブランドロゴは第10類で商標を取得しています。
10類のほかには、乳幼児の離乳用加工食品,乳幼児の離乳用加工飲料などが区分に含まれる第5類の商標を多く取得しています。
※ピジョンの商標登録
日本光電工業
医療機器の製造・販売を手掛ける大手医療メーカー、日本光電工業。
身近な医療機器ではAEDなどの生産などを手掛けています。
第10類での商標取得は150件以上に上ります。
他には、「科学用、電気制御用などの機械器具」の第9類の商標も多く取得しています。
※日本光電工業の商標登録
第10類に該当するサービス(指定役務の例)
- 医療用指サック,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャット ガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器
- 避妊用具
- 人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)
- 睡眠用耳栓,防音用耳栓
- 業務用美容マッサージ器
- 医療用機械器具
- 家庭用電気マッサージ器
- 医療用手袋
- しびん,病人用差込み便器
- 耳かき
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