Menu

【商標の区分】第10類を徹底解説!

商標区分 第10類の解説

商標区分の第10類は「医療用機械器具」などがあてはまります。

具体的には病院用の機械器具、医療用の特殊衣服、マッサージ器、耳かき、おしゃぶり、松葉づえ、避妊器具などがこの区分になります。

医療用の薬剤、ばんそうこう、包帯は医療用品ですが第5類となるので注意が必要です。

他にも、松葉づえなどの歩行補助機は第10類ですが、車いすは第12類となります。

注意点

第10類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。

  • 医療用の薬剤、ばんそうこう、包帯は第5類
  • ピンセットは第8類
  • デンタルフロスは第21類
  • 車いすは第12類

第10類を取得している企業の例

ピジョン株式会社

おしゃぶりや哺乳瓶など、ベビー用品を多く製造するピジョン株式会社。

ブランドロゴは第10類で商標を取得しています。

10類のほかには、乳幼児の離乳用加工食品,乳幼児の離乳用加工飲料などが区分に含まれる第5類の商標を多く取得しています。

※ピジョンの商標登録

(出典:JplatPat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2001-094548/84E01FB9BD0618A8E476B996B9F566173870989C6B2C26E21D62DD29DD47D204/40/ja

日本光電工業

医療機器の製造・販売を手掛ける大手医療メーカー、日本光電工業。

身近な医療機器ではAEDなどの生産などを手掛けています。

第10類での商標取得は150件以上に上ります。

他には、「科学用、電気制御用などの機械器具」の第9類の商標も多く取得しています。

※日本光電工業の商標登録

(出典:JplatPat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-1992-046827/34782455E1157EBDA74D7A15F4C84BD2A12698982C06687E650C561040D5E1C2/40/ja

第10類に該当するサービス(指定役務の例)

  • 医療用指サック,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャット ガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器
  • 避妊用具
  • 人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)
  • 睡眠用耳栓,防音用耳栓
  • 業務用美容マッサージ器
  • 医療用機械器具
  • 家庭用電気マッサージ器
  • 医療用手袋
  • しびん,病人用差込み便器
  • 耳かき

商標登録の関連記事

区分一覧

第1類:化学品第10類:紙類第19類:建築材料第28類:遊戯用具第37類:建設
第2類:塗料第11類:照明装置第20類:家具第29類:動物性食品第38類:電気通信
第3類:化粧品第12類:乗り物第21類:家庭用品第30類:植物性食品第39類:物流・旅行
第4類:燃料第13類:火器第22類:繊維材料第31類:動植物第40類:加工業
第5類:薬剤第14類:貴金属第23類:糸第32類:飲料・ビール第41類:教育
第6類:卑金属第15類:楽器第24類:織物第33類:アルコール第42類:ソフトウェア
第7類:加工機械第16類:紙製品第25類:被服第34類:たばこ第43類:飲食・宿泊
第8類:工具第17類:材料第26類:裁縫用品第35類:広告業・卸第44類:医療
第9類:機械器具第18類:革製品第27類:床敷物第36類:金融第45類:サービス
商標登録は専門の弁理士にお任せ
まずは気軽に無料相談を!