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【商標の区分】第17類を徹底解説!

商標区分 第17類の解説

商標区分の第17類は主に「プラスチック材料、電気絶縁材料」が該当します。

例えばプラスチックフィルム、絶縁手袋、アクリル樹脂、ホース、ダクトテープ、遮光用フィルム、ゴム栓が当てはまります。

樹脂製の商品の中でも歯科用ゴムは第5類、消しゴムは第16類に属するなど例外もあるので要注意です。

注意点

第17類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。

  • 歯科用ゴムは第5類
  • 消しゴムは第16類
  • 医療用手袋は第10類
  • 手袋は第25類
  • 成型等の加工していない原料としてのプラスチックは第1類

第17類を取得している企業の例

旭有機材株式会社

バルブなどの管工機材や、樹脂の製造・販売事業を行う旭有機材株式会社。

第17類で40件以上の商標を取得しています。

第1類「原料プラスチック」などの製造も手掛けているため、第1類での商標も多く取得しています。

※旭有機材の商標登録

(出典:JplatPat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2004-066909/9644FDA4B0F7104AC8792F27C2EB6F5F72F4EBDD4B04C29326AD216FDF8061A7/40/ja

ニッカン工業株式会社

絶縁シートをはじめとした電気絶縁材料などの製造を手掛ける電子材料メーカー、ニッカン工業株式会社。

第17類のほか、第9類「科学用、電気制御用などの機械器具」でも商標を取得しています。

※ニッカン工業の商標登録

(出典:JplatPat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2018-002433/5B549BD54BE6091AC8919E63DFB47684866D8A9E9E259F22DB4C0E0011354741/40/ja

第17類に該当するサービス(指定役務の例)

  • 雲母
  • ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)
  • ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング
  • オイルフェンス
  • 電気絶縁材料
  • ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー
  • 化学繊維(織物用のものを除く。)
  • 岩石繊維,鉱さい綿
  • 糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。)
  • 絶縁手袋
  • ゴム製包装用容器
  • ゴムひも
  • ゴム製栓,ゴム製ふた
  • 農業用プラスチックシート
  • コンデンサーペーパー,バルカンファイバー
  • 接着テープ(医療用・事務用又は家庭用のものを除く。)
  • プラスチック基礎製品
  • ゴム
  • 岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。)

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区分一覧

第1類:化学品第10類:紙類第19類:建築材料第28類:遊戯用具第37類:建設
第2類:塗料第11類:照明装置第20類:家具第29類:動物性食品第38類:電気通信
第3類:化粧品第12類:乗り物第21類:家庭用品第30類:植物性食品第39類:物流・旅行
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第7類:加工機械第16類:紙製品第25類:被服第34類:たばこ第43類:飲食・宿泊
第8類:工具第17類:材料第26類:裁縫用品第35類:広告業・卸第44類:医療
第9類:機械器具第18類:革製品第27類:床敷物第36類:金融第45類:サービス
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