【商標の区分】第17類を徹底解説!
商標区分 第17類の解説
商標区分の第17類は主に「プラスチック材料、電気絶縁材料」が該当します。
例えばプラスチックフィルム、絶縁手袋、アクリル樹脂、ホース、ダクトテープ、遮光用フィルム、ゴム栓が当てはまります。
樹脂製の商品の中でも歯科用ゴムは第5類、消しゴムは第16類に属するなど例外もあるので要注意です。
注意点
第17類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- 歯科用ゴムは第5類
- 消しゴムは第16類
- 医療用手袋は第10類
- 手袋は第25類
- 成型等の加工していない原料としてのプラスチックは第1類
第17類を取得している企業の例
旭有機材株式会社
バルブなどの管工機材や、樹脂の製造・販売事業を行う旭有機材株式会社。
第17類で40件以上の商標を取得しています。
第1類「原料プラスチック」などの製造も手掛けているため、第1類での商標も多く取得しています。
※旭有機材の商標登録
ニッカン工業株式会社
絶縁シートをはじめとした電気絶縁材料などの製造を手掛ける電子材料メーカー、ニッカン工業株式会社。
第17類のほか、第9類「科学用、電気制御用などの機械器具」でも商標を取得しています。
※ニッカン工業の商標登録
第17類に該当するサービス(指定役務の例)
- 雲母
- ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)
- ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング
- オイルフェンス
- 電気絶縁材料
- ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー
- 化学繊維(織物用のものを除く。)
- 岩石繊維,鉱さい綿
- 糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。)
- 絶縁手袋
- ゴム製包装用容器
- ゴムひも
- ゴム製栓,ゴム製ふた
- 農業用プラスチックシート
- コンデンサーペーパー,バルカンファイバー
- 接着テープ(医療用・事務用又は家庭用のものを除く。)
- プラスチック基礎製品
- ゴム
- 岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。)
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