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【商標の区分】第14類を徹底解説!

商標区分 第14類の解説

商標区分の第14類は「貴金属、宝飾品、時計」の区分です。

宝石、ピアス、ネックレス、キーホルダー、ネクタイピン、腕時計などが該当します。

ブローチなどの被服を飾るアクセサリーや、髪飾りなどの頭を飾るアクセサリーは第26類に区分されます。

時計の中でもスマートウォッチは第9類となるので注意が必要です。

また、建築用などで使用される「水晶」は、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物」に該当します。

注意点

第14類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。

  • 被服を飾るアクセサリー、頭飾品は第26類
  • スマートウォッチは第9類
  • 建築用または構築用として使用される水晶は第19類

第14類を取得している企業の例

セイコーホールディングス株式会社

国内高級時計メーカーとして知られるセイコーホールディングス株式会社。

第14類で500件以上の商標を取得しています。

時計のほかにメガネフレームも多く製造しており、第9類「眼鏡」などでも400件以上の商標を取得しています。

※SEIKOの商標登録

(出典:JplatPat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2010-020928/57064CF8CF9F5DA52BAF5DB7EF97B33AC3214329BDEEE6D4D4521F212ECEC23B/40/ja

株式会社ヨンドシーホールディングス

ジュエリーブランド「4℃」で知られる株式会社ヨンドシーホールディングス。

主力ブランドである「4℃(ヨンドシー)」は第14類で商標を取得しています。

※4℃の商標登録

(出典:JplatPat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-1989-019159/9A00B5246897AD71A0DBA34799E25A7A2E378F17DAAA8F0B5D464E9DFB79E118/40/ja

第14類に該当するサービス(指定役務の例)

  • 貴金属
  • 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品
  • キーホルダー
  • 宝石箱
  • 記念カップ,記念たて
  • 身飾品
  • 貴金属製靴飾り
  • 時計

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区分一覧

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