【商標の区分】第14類を徹底解説!
商標区分 第14類の解説
商標区分の第14類は「貴金属、宝飾品、時計」の区分です。
宝石、ピアス、ネックレス、キーホルダー、ネクタイピン、腕時計などが該当します。
ブローチなどの被服を飾るアクセサリーや、髪飾りなどの頭を飾るアクセサリーは第26類に区分されます。
時計の中でもスマートウォッチは第9類となるので注意が必要です。
また、建築用などで使用される「水晶」は、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物」に該当します。
注意点
第14類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- 被服を飾るアクセサリー、頭飾品は第26類
- スマートウォッチは第9類
- 建築用または構築用として使用される水晶は第19類
第14類を取得している企業の例
セイコーホールディングス株式会社
国内高級時計メーカーとして知られるセイコーホールディングス株式会社。
第14類で500件以上の商標を取得しています。
時計のほかにメガネフレームも多く製造しており、第9類「眼鏡」などでも400件以上の商標を取得しています。
※SEIKOの商標登録
株式会社ヨンドシーホールディングス
ジュエリーブランド「4℃」で知られる株式会社ヨンドシーホールディングス。
主力ブランドである「4℃(ヨンドシー)」は第14類で商標を取得しています。
※4℃の商標登録
第14類に該当するサービス(指定役務の例)
- 貴金属
- 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品
- キーホルダー
- 宝石箱
- 記念カップ,記念たて
- 身飾品
- 貴金属製靴飾り
- 時計
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