【商標の区分】第7類を徹底解説!
商標区分 第7類の解説
商標区分の第7類は「加工機械」です。
加工装置や製造装置などの主に産業用の機械器具がこの区分に入ります。
他には、農業用の機械器具、エレベーター、エスカレーター、掃除機、洗濯機、ミキサーなども該当します。
ただし、ペンチややっとこなどの手動式の工具は第8類に分類されます。
また、自動車の原動機、自動車、自動車の部品など乗り物に関するものは第12類になるので注意してください。
注意点
第7類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- 手動式の工具は第8類
- 自動車の原動機、自動車、自動車の部品は第12類
- トラクターは第12類
第7類を取得している企業の例
株式会社マキタ
電動工具を中心に様々な工具製品を製造・販売する株式会社マキタ。
家庭用製品ではマキタのコードレス掃除機が大ヒットしましたよね。
マキタのロゴマークは、第7類のほか、6,8,9,11,12,17,19,20類でも商標を取得しています。
※マキタの商標登録
株式会社クボタ
農業機械メーカーとして高い知名度を持つ株式会社クボタ。
120か国以上で製品を展開する国内でも有数のグローバル企業です。
会社のロゴマークは第7類、第9類、第12類で商標を取得しています。
マキタもクボタも、第7類の商標が多いですが、製品によっては、合わせて第9類「科学用、電気制御用などの機械器具」、第12類「乗物その他移動用の装置」などの商標も取得している印象でした。
※株式会社クボタの商標登録
第7類に該当するサービス(指定役務の例)
- 金属加工機械器具
- 鉱山機械器具
- 土木機械器具,荷役機械器具
- 漁業用機械器具
- 化学機械器具
- 繊維機械器具
- 食料加工用又は飲料加工用の機械器具
- 製材用・木工用又は合板用の機械器具
- パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具
- 印刷用又は製本用の機械器具
- ミシン
- 農業用機械器具
- 靴製造機械,製革機械
- たばこ製造機械
- ガラス器製造機械
- 塗装機械器具
- 包装用機械器具
- 陶工用ろくろ
- プラスチック加工機械器具
- 半導体製造装置
- ゴム製品製造機械器具
- 石材加工機械器具
- 動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),動力機械器具の部品
- 風水力機械器具
- 機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器
- 自動販売機
- ガソリンステーション用装置
- 電気洗濯機
- 修繕用機械器具
- 機械式駐車装置
- 乗物用洗浄機
- 業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用切さい機
- 食器洗浄機
- 電気式ワックス磨き機,電気掃除機
- 消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。)
- 機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)
- 芝刈機
- 電動式カーテン引き装置,電動式扉自動開閉装置
- 業務用廃棄物圧縮装置,業務用廃棄物破砕装置
- 3Dプリンター
- 起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機
- 電気ミキサー
- 電機ブラシ
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