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【商標の区分】第18類を徹底解説!

商標区分 第18類の解説

商標区分の第18類は主に「革製品、旅行用品」が該当します。

例えば財布、かばん、キーケース、旅行用トランク(キャリーケース)、化粧ポーチ、名刺入れ、日傘、ペット用の首輪、乗馬用具、杖(ステッキ)などが当てはまります。

革製品でも革靴や革製の手袋は第25類に区分されます。

また、PCケースは革製であっても第9類に区分されるなど、特定の製品専用のケースは他の区分になる場合があるため要注意です。

注意点

第18類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。

  • PCケースは第9類
  • 楽器用ケースは第15類
  • ゴルフバッグは第28類
  • 松葉杖は第10類
  • 革靴、手袋は第25類

第18類を取得している企業の例

株式会社シューズセレクション

洋傘メーカーとして国内トップクラスのシェアを誇る株式会社シューズコレクション。

折り畳み傘等で知られる「Waterfront」シリーズは第18類で商標を取得しています。

※ Waterfront の商標登録

(出典:JplatPat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-1998-084986/09FE7023E92E7AFC3C07ACBF5A9639AEDAF900120344D8E7294EBFB0E2CF77B7/40/ja

エース株式会社

スーツケースをはじめとした幅広い鞄の製造・販売を手掛けるエース株式会社。

メイン商品が鞄全般のため、第18類で200件以上の商標を取得しています。

※エースの商標登録

(出典:JplatPat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-1975-093412/FF7813781930472AA8D91116ACE02940281769C7ED100B946F37CBA445920AFD/40/ja

第18類に該当するサービス(指定役務の例)

  • かばん金具,がま口口金,蹄鉄
  • レザークロス
  • 皮革
  • 皮革製包装用容器
  • ペット用被服類
  • かばん類,袋物
  • 携帯用化粧道具入れ
  • ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄
  • 乗馬用具

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区分一覧

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