【商標の区分】第18類を徹底解説!
商標区分 第18類の解説
商標区分の第18類は主に「革製品、旅行用品」が該当します。
例えば財布、かばん、キーケース、旅行用トランク(キャリーケース)、化粧ポーチ、名刺入れ、日傘、ペット用の首輪、乗馬用具、杖(ステッキ)などが当てはまります。
革製品でも革靴や革製の手袋は第25類に区分されます。
また、PCケースは革製であっても第9類に区分されるなど、特定の製品専用のケースは他の区分になる場合があるため要注意です。
注意点
第18類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- PCケースは第9類
- 楽器用ケースは第15類
- ゴルフバッグは第28類
- 松葉杖は第10類
- 革靴、手袋は第25類
第18類を取得している企業の例
株式会社シューズセレクション
洋傘メーカーとして国内トップクラスのシェアを誇る株式会社シューズコレクション。
折り畳み傘等で知られる「Waterfront」シリーズは第18類で商標を取得しています。
※ Waterfront の商標登録
エース株式会社
スーツケースをはじめとした幅広い鞄の製造・販売を手掛けるエース株式会社。
メイン商品が鞄全般のため、第18類で200件以上の商標を取得しています。
※エースの商標登録
第18類に該当するサービス(指定役務の例)
- かばん金具,がま口口金,蹄鉄
- レザークロス
- 皮革
- 皮革製包装用容器
- ペット用被服類
- かばん類,袋物
- 携帯用化粧道具入れ
- 傘
- ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄
- 乗馬用具
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