【商標の区分】第33類を徹底解説!
商標区分 第33類の解説
商標区分の第33類は主に「ビール以外のアルコール飲料」が該当します。
例えば日本酒、ウイスキー、ラム、果実酒、みりんなどが当てはまります。
ビールは第32類となるので注意が必要です。
注意点
第33類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- ビールは第32類
- 清涼飲料、果実飲料は第32類
- 茶は第30類
- コーヒー、ココアは第30類
第33類を取得している企業の例
サントリーホールディングス株式会社
ウイスキーやビールなどの製造を行うサントリーホールディングス株式会社。
第33類とあわせて、第32類「アルコールを含有しない飲料、ビール」第30類「植物性の加工食品、調味料」でも多くの商標を取得しています。
※サントリーの商標登録
キッコーマン株式会社
醤油の製造で知られるキッコーマン株式会社。
みりんや料理酒などの調味料も製造しているため、第33類でも200件以上の商標を取得しています。
主製品であるしょうゆは第30類の区分となるため、第30類では400件以上の商標を取得しています。
※キッコーマンの商標登録
第33類に該当するサービス(指定役務の例)
- 清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん
- 洋酒,果実酒,酎ハイ
- 中国酒
- 薬味酒
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