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【商標の区分】第8類を徹底解説!

商標区分 第8類の解説

商標区分の第8類は「手動工具」です。

ハンマー、ピンセット、六角レンチなど、手で使用する工具がこの区分に入ります。

工具以外も、ナイフ、フォーク、バリカン、アイロン、ピンセットなどの手で使用する道具も第8類です。

医療用ピンセットは第10類となるので注意が必要です。

電動の工具は第7類となります。

注意点

第8類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。

  • 医療用ピンセットは第10類
  • 電気工具は第7類
  • アイロン台、霧吹きは第21類

第8類を取得している企業の例

貝印株式会社

剃刀や包丁など、刃物関連の製品を多く作っている株式会社貝印。

取得している商標も第8類が最も多く、第8類のみで400以上の商標を取得しています。

メンズ剃刀シリーズ「イグニス」も第8類で特許を取得しています。

※イグニスの商標登録

(出典:JplatPat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2015-104049/CFD27DBE06B05DDB76F0CE0688F91D2345D0B4389DD5E57D7BC2C30CE7D18B58/40/ja

株式会社テスコム

ドライヤーやハンドミキサーなどが有名な家電メーカー、株式会社テスコム。

イオンドライヤー「ione(イオネ)」シリーズは、第8類に加え、ヘアドライヤーの第11類、ヘアブラシの第21類、電気式ヘアカーラーの第26類で商標を取得しています。

電動式の手で使う家電を多く製造しているテスコムのようなメーカーだと、製品の特性によって他の類型の商標も 合わせて取得しているようです。

※ioneの商標登録

(出典:JplatPat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2018-070546/731DE851FF52E4EF265E530DA58E3898E8839A650B73AB92970C82E4743E3574/40/ja

第8類に該当するサービス(指定役務の例)

  • ピンセット
  • 組ひも機(手持工具に当たるものに限る。)
  • くわ,鋤,レーキ(手持工具に当たるものに限る。)
  • 靴製造用靴型(手持工具に当たるものに限る。)
  • 電気アイロン
  • 電気かみそり及び電気バリカン
  • 手動利器
  • 手動工具
  • エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,缶切,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク
  • チャコ削り器
  • 十能,暖炉用ふいご(手持工具に当たるものに限る。),火ばし
  • 護身棒
  • ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット
  • ピッケル
  • 水中ナイフ,水中ナイフ保持具
  • パレットナイフ

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区分一覧

第1類:化学品第10類:紙類第19類:建築材料第28類:遊戯用具第37類:建設
第2類:塗料第11類:照明装置第20類:家具第29類:動物性食品第38類:電気通信
第3類:化粧品第12類:乗り物第21類:家庭用品第30類:植物性食品第39類:物流・旅行
第4類:燃料第13類:火器第22類:繊維材料第31類:動植物第40類:加工業
第5類:薬剤第14類:貴金属第23類:糸第32類:飲料・ビール第41類:教育
第6類:卑金属第15類:楽器第24類:織物第33類:アルコール第42類:ソフトウェア
第7類:加工機械第16類:紙製品第25類:被服第34類:たばこ第43類:飲食・宿泊
第8類:工具第17類:材料第26類:裁縫用品第35類:広告業・卸第44類:医療
第9類:機械器具第18類:革製品第27類:床敷物第36類:金融第45類:サービス
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