【商標の区分】第8類を徹底解説!
商標区分 第8類の解説
商標区分の第8類は「手動工具」です。
ハンマー、ピンセット、六角レンチなど、手で使用する工具がこの区分に入ります。
工具以外も、ナイフ、フォーク、バリカン、アイロン、ピンセットなどの手で使用する道具も第8類です。
医療用ピンセットは第10類となるので注意が必要です。
電動の工具は第7類となります。
注意点
第8類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- 医療用ピンセットは第10類
- 電気工具は第7類
- アイロン台、霧吹きは第21類
第8類を取得している企業の例
貝印株式会社
剃刀や包丁など、刃物関連の製品を多く作っている株式会社貝印。
取得している商標も第8類が最も多く、第8類のみで400以上の商標を取得しています。
メンズ剃刀シリーズ「イグニス」も第8類で特許を取得しています。
※イグニスの商標登録
株式会社テスコム
ドライヤーやハンドミキサーなどが有名な家電メーカー、株式会社テスコム。
イオンドライヤー「ione(イオネ)」シリーズは、第8類に加え、ヘアドライヤーの第11類、ヘアブラシの第21類、電気式ヘアカーラーの第26類で商標を取得しています。
電動式の手で使う家電を多く製造しているテスコムのようなメーカーだと、製品の特性によって他の類型の商標も 合わせて取得しているようです。
※ioneの商標登録
第8類に該当するサービス(指定役務の例)
- ピンセット
- 組ひも機(手持工具に当たるものに限る。)
- くわ,鋤,レーキ(手持工具に当たるものに限る。)
- 靴製造用靴型(手持工具に当たるものに限る。)
- 電気アイロン
- 電気かみそり及び電気バリカン
- 手動利器
- 手動工具
- エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,缶切,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク
- チャコ削り器
- 十能,暖炉用ふいご(手持工具に当たるものに限る。),火ばし
- 護身棒
- ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット
- ピッケル
- 水中ナイフ,水中ナイフ保持具
- パレットナイフ
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