【商標の区分】第12類を徹底解説!
商標区分 第12類の解説
商標区分の第12類は「乗り物」です。
鉄道車両、自動車、二輪自動車、航空機、船舶など大部分の乗り物がこの12類に区分されます。
また、乗り物用の部品も基本的に第12類に該当します。
例外として、陸上の乗物用以外の原動機は第7類になります。
幼児用の三輪車は第28類となるので要注意です。
注意点
第12類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- 陸上の乗物用以外の原動機は第7類
- 幼児用三輪車は第28類
- 自動車用ライトは第11類
- 陸上の乗物用以外の制御装置(ブレーキ)は第7類
第12類を取得している企業の例
トヨタ自動車
大手自動車メーカーとして、国内トップ企業のトヨタ自動車。
第12類で1400件以上の商標を取得しています。
※トヨタの商標登録
川崎重工業株式会社
船舶、鉄道車両、オートバイなど幅広い乗り物の製造を手掛ける川崎重工業株式会社。
第12類と並んで第7類「加工機械」、第9類「科学用、電気制御用などの機械器具」の商標も多く取得しています。
※川崎重工業の商標登録
第12類に該当するサービス(指定役務の例)
- 牽引車,荷役用索道
- 陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。)
- 陸上の乗物用の機械要素
- 落下傘
- 乗物用盗難警報器
- 車椅子
- 陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)
- 船舶並びにその部品及び附属品
- 航空機並びにその部品及び附属品
- 鉄道車両並びにその部品及び附属品
- 自動車並びにその部品及び附属品
- 二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品
- 人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー
- タイヤ又はチューブの修繕用ゴム貼り付け片
- 乳母車
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