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【商標の区分】第12類を徹底解説!

商標区分 第12類の解説

商標区分の第12類は「乗り物」です。

鉄道車両、自動車、二輪自動車、航空機、船舶など大部分の乗り物がこの12類に区分されます。

また、乗り物用の部品も基本的に第12類に該当します。

例外として、陸上の乗物用以外の原動機は第7類になります。

幼児用の三輪車は第28類となるので要注意です。

注意点

第12類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。

  • 陸上の乗物用以外の原動機は第7類
  • 幼児用三輪車は第28類
  • 自動車用ライトは第11類
  • 陸上の乗物用以外の制御装置(ブレーキ)は第7類

第12類を取得している企業の例

トヨタ自動車

大手自動車メーカーとして、国内トップ企業のトヨタ自動車。

第12類で1400件以上の商標を取得しています。

※トヨタの商標登録

(出典:JplatPat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-1957-008723/6D6CCBE6CB74BC68475893D445D086FAEC9D89D4241A1D72D9AFBD7E57C3B6DD/40/ja

川崎重工業株式会社

船舶、鉄道車両、オートバイなど幅広い乗り物の製造を手掛ける川崎重工業株式会社。

第12類と並んで第7類「加工機械」、第9類「科学用、電気制御用などの機械器具」の商標も多く取得しています。

※川崎重工業の商標登録

(出典:JplatPat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-1981-028834/D2FB87589C5FF437187C70D1D2B7F8459628A897461F5935BFE9355BF2064859/40/ja

第12類に該当するサービス(指定役務の例)

  • 牽引車,荷役用索道
  • 陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。)
  • 陸上の乗物用の機械要素
  • 落下傘
  • 乗物用盗難警報器
  • 車椅子
  • 陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)
  • 船舶並びにその部品及び附属品
  • 航空機並びにその部品及び附属品
  • 鉄道車両並びにその部品及び附属品
  • 自動車並びにその部品及び附属品
  • 二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品
  • 人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー
  • タイヤ又はチューブの修繕用ゴム貼り付け片
  • 乳母車

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区分一覧

第1類:化学品第10類:紙類第19類:建築材料第28類:遊戯用具第37類:建設
第2類:塗料第11類:照明装置第20類:家具第29類:動物性食品第38類:電気通信
第3類:化粧品第12類:乗り物第21類:家庭用品第30類:植物性食品第39類:物流・旅行
第4類:燃料第13類:火器第22類:繊維材料第31類:動植物第40類:加工業
第5類:薬剤第14類:貴金属第23類:糸第32類:飲料・ビール第41類:教育
第6類:卑金属第15類:楽器第24類:織物第33類:アルコール第42類:ソフトウェア
第7類:加工機械第16類:紙製品第25類:被服第34類:たばこ第43類:飲食・宿泊
第8類:工具第17類:材料第26類:裁縫用品第35類:広告業・卸第44類:医療
第9類:機械器具第18類:革製品第27類:床敷物第36類:金融第45類:サービス
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