【商標の区分】第34類を徹底解説!
商標区分の第34類は主に「たばこ、喫煙用具」が該当します。
紙巻きたばこ、葉巻、たばこケース、灰皿、ライター、マッチなどが当てはまります。
医療用たばこは第5類となるので要注意です。
また、電子タバコ用バッテリー・充電器は第9類となるので注意が必要です。
注意点
第34類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- 医療用たばこは第5類
- 電子タバコ用バッテリー、充電器は第9類
- 自動車用シガーライターは第12類
第34類を取得している企業の例
日本たばこ産業株式会社
「JT」のマークで知られる日本たばこ産業株式会社。
第34類で700件以上の商標を取得しています。
調味料をはじめとした加工食品事業も手掛けているため、第30類「植物性の加工食品、調味料」でも200件以上の商標を取得しています。
※JTの商標登録
フィリップモリス
アメリカに本社を置く世界最大のたばこメーカー、フィリップモリス。
マールボロなどの日本国内でもよく見るたばこを生産しています。
第34類では700件以上の商標を取得しています。
※フィリップモリスの商標登録
第34類に該当するサービス(指定役務の例)
- たばこ
- 電子たばこ
- 喫煙用具
- マッチ
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