【商標の区分】第15類を徹底解説!
商標区分 第15類の解説
商標区分の第15類は「楽器」の区分です。
ピアノやギターなどの楽器全般のほか、調律機、楽譜台、指揮棒なども当てはまります。
楽器用エフェクター、オーディオミキサーなどは第9類となるので注意が必要です
他には、紙の楽譜は第16類、電子版の楽譜は第9類になるので要注意です。
注意点
第15類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- 楽器用エフェクター、オーディオミキサーは第9類
- メトロノームは第9類
- 紙の楽譜は第16類、電子版の楽譜は第9類
第15類を取得している企業の例
ヤマハ株式会社
楽器やオートバイなどの製造で知られる世界でも有数の楽器メーカー、ヤマハ株式会社。
ヤマハのロゴマークは製造している製品ごとに様々な区分で商標を取得しています。
第15類の商標は700件以上取得しています。
最も多く取得しているのは第9類「電気制御用の機械器具」で、900件以上の商標を取得しています。
電子ピアノなどの製造もおこなっているため、楽器でも15類と合わせて9類も取得しているケースも多いようです。
※ヤマハの商標登録
河合楽器製作所
ピアノメーカーとして世界でもトップレベルのシェアを持つ河合楽器製作所。
第15類で80件以上の商標を取得しています。
また、音楽コンクールや音楽教室などを運営事業も行っているため、第41類「教育、娯楽、スポーツ、文化」の商標も多く取得しています。
※カワイの商標登録
第15類に該当するサービス(指定役務の例)
- 楽器,楽譜台,指揮棒,音さ
- 調律機
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