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【商標の区分】第15類を徹底解説!

商標区分 第15類の解説

商標区分の第15類は「楽器」の区分です。

ピアノやギターなどの楽器全般のほか、調律機、楽譜台、指揮棒なども当てはまります。

楽器用エフェクター、オーディオミキサーなどは第9類となるので注意が必要です

他には、紙の楽譜は第16類、電子版の楽譜は第9類になるので要注意です。

注意点

第15類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。

  • 楽器用エフェクター、オーディオミキサーは第9類
  • メトロノームは第9類
  • 紙の楽譜は第16類、電子版の楽譜は第9類

第15類を取得している企業の例

ヤマハ株式会社

楽器やオートバイなどの製造で知られる世界でも有数の楽器メーカー、ヤマハ株式会社。

ヤマハのロゴマークは製造している製品ごとに様々な区分で商標を取得しています。

第15類の商標は700件以上取得しています。

最も多く取得しているのは第9類「電気制御用の機械器具」で、900件以上の商標を取得しています。

電子ピアノなどの製造もおこなっているため、楽器でも15類と合わせて9類も取得しているケースも多いようです。

※ヤマハの商標登録

(出典:JplatPat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-1981-055324/FADF9F407F94C5F6DA997A8E7115C94D31648A75893421EC2E83492B4B70E68D/40/ja

河合楽器製作所

ピアノメーカーとして世界でもトップレベルのシェアを持つ河合楽器製作所。

第15類で80件以上の商標を取得しています。

また、音楽コンクールや音楽教室などを運営事業も行っているため、第41類「教育、娯楽、スポーツ、文化」の商標も多く取得しています。

※カワイの商標登録

(出典:JplatPat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-1990-070272/9D47590302547B33895B769EB43B4AF681A0D077AA692B130E6B851EFE2B844D/40/ja

第15類に該当するサービス(指定役務の例)

  • 楽器,楽譜台,指揮棒,音さ
  • 調律機

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区分一覧

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