【商標の区分】第20類を徹底解説!
商標区分 第20類の解説
商標区分の第20類は主に「家具、プラスチック製品」などが該当します。
マットレス、椅子、うちわ、扇子、クッション、ベッド、水槽、椅子、象牙、人工池、キャンプ用スリーピングバッグ、額縁木材などが当てはまります。
掛け布団などのベッドリネン製品、毛布などは第24類となります。
注意点
第20類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- ベッドリネン製品、毛布は第24類
- 金属製彫刻は第6類
- 石製彫刻、コンクリート製彫刻、大理石製彫刻は第19類
- 写真立ては第16類
第20類を取得している企業の例
株式会社ニトリホールディングス
全国に店舗を展開する大手インテリアショップ「ニトリ」を経営する株式会社ニトリホールディングス。
第20類では150件以上の商標を取得しています。
シーツなどのベッドリネン製品やカーペットなども多く製造しているため、第24類「織物、家庭用の織物製カバー」でも100件以上の商標を取得しています。
※ニトリの商標登録
カリモク家具株式会社
木製家具、インテリアの製造・販売を手掛けるカリモク家具株式会社。
カリモクソファなどが人気の定番商品で知られています。
第20類での商標と並んで、第24類の商標も多く取得しています。
ラグやカーテンなどの布製インテリア商品の多くが第24類に区分されるので、インテリア関連で商標を取得する場合は第20類と合わせて第24類の商標も取得するケースが多そうです。
※カリモクの商標登録
第20類に該当するサービス(指定役務の例)
- 海泡石,こはく
- 荷役用パレット(金属製のものを除く。)
- 養蜂用巣箱
- 美容院用椅子,理髪用椅子
- プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)
- 貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)
- 輸送用コンテナ(金属製のものを除く。)
- カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。)
- 錠(電気式又は金属製のものを除く。)
- クッション,座布団,まくら,マットレス
- 木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器
- ししゅう用枠
- ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)
- 手持式旗ざお(金属製のものを除く。)
- うちわ,扇子
- 植物の茎支持具(金属製のものを除く。)
- 犬小屋,小鳥用巣箱,ペット用ベッド
- きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。)
- 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)
- 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。)
- 買物かご
- 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。)
- ハンガーボード
- 工具箱(金属製のものを除く。)
- タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)
- 家具
- 屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ
- 風鈴
- つい立て,びょうぶ
- ベンチ
- アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板
- 食品見本模型
- 葬祭用具
- 懐中鏡,鏡袋
- 靴合わせくぎ(金属製のものを除く。),靴くぎ(金属製のものを除く。),靴びょう(金属製のものを除く。),靴保護具(金属製のものを除く。)
- 揺りかご,幼児用歩行器
- マネキン人形,洋服飾り型類
- 額縁
- 石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻
- 経木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮
- あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら
- 牙,鯨のひげ,甲殻,人工角,象牙,角,歯,べっこう,骨
- さんご
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