【商標の区分】第23類を徹底解説!
商標区分 第23類の解説
商標区分の第23類は主に「織物用の糸」が該当します。
具体的には詩集糸、毛糸などが当てはまります。
手術などに使用する外科用糸などは第10類となります。
織物用以外の用途の糸は別の区分となるので注意が必要です。
注意点
第23類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- 糸ゴム及び被覆ゴム糸は第17類
- 釣り糸は第28類
- 外科用糸は第10類
- 貴金属製糸は第14類
第23類を取得している企業の例
ユザワヤ商事株式会社
手芸用品店「ユザワヤ」で知られるユザワヤ商事株式会社。
生地や糸などを多く取り扱っているため、第23類で商標を取得しています。
他には第26類「裁縫用品」などの商標も取得しています。
※ユザワヤの商標登録
株式会社フジックス
刺繍糸やミシン糸などの製造・販売を手がける株式会社フジックス。
第23類で40件以上の商標を取得しています。
※フジックスの商標登録
第23類に該当するサービス(指定役務の例)
- 糸
商標登録の関連記事
区分一覧
商標登録は専門の弁理士にお任せ
まずは気軽に無料相談を!
まずは気軽に無料相談を!