【商標の区分】第28類を徹底解説!

商標区分 第28類の解説
商標区分の第28類は主に「おもちゃ、ゲーム機、運動用具」などが該当します。
具体的にはおもちゃ、ゲーム機器、ゲームコントローラー、お面やクラッカーなどのパーティーグッズ、釣り用具、運動用具などが当てはまります。
ただし運動用の服、特定の体操用具・運動用具などは第28類に含まれません。
注意点
第28類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- クリスマスツリー用電気式ランプは第11類
- クリスマスツリー用の菓子及びチョコレート製の装飾品は第30類
- 体操用及び運動用の被服は第25類
- 保安用ヘルメット、運動用ゴーグル及び運動用マウスガードは第9類
- 狩猟ナイフ、もりは第8類
第28類を取得している企業の例
任天堂株式会社
日本を代表するゲーム会社である任天堂。知的財産に力を入れていることも有名です。
ゲーム機からゲームソフトまで手掛けるだけあって、他区分にくらべて第28類と第9類の出願数がダントツ。
第16類や第41類、第25類なども多く、グッズ展開やコラボを見越している模様です。
任天堂の商標登録

こちらはスーパーファミコンのコントローラーデザイン。ニンテンドーミュージアムでのグッズ展開に合わせて商標出願をしたものと考えられます。
トゥルー・キッズ・インコーポレイテッド(トイザらス)
おもちゃとベビー用品の専門店なだけあって、トイザらスの保有する商標は第28類が一番多くなっています。
ただ最近はネット通販を意識した経営をしていることもあり、第35類での商標出願が増加。
実際、現行ロゴは第35類だけで出願し、指定役務を「おもちゃ・ゲーム用具…(中略)…おもちゃのコンピュータの小売又はインターネットを通じて行う小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」とすることでカバーをしているようです。
トイザらスの商標登録

こちらの旧ロゴは第28類のほか、第25類と第35類でも権利化。費用をかけて手厚く保護しているのが窺えます。
ナイキ
さきほど紹介したように、第28類は運動用品などもカバーする区分です。そのためナイキのようなスポーツ用品メーカーも第28類での商標出願を行っています。
ちなみにナイキの場合、洋服や靴などをカバーする区分である、第25類での権利化が一番多くなっています。
Nikeの商標出願

ほか、第28類に該当するサービス(指定役務の例)
- 遊園地用機械器具
- ペット用おもちゃ
- おもちゃ
- 人形
- 囲碁用具
- 将棋用具
- 歌がるた
- さいころ
- すごろく
- ダイスカップ
- ダイヤモンドゲーム
- チェス用具
- チェッカー用具
- 手品用具
- ドミノ用具
- トランプ
- 花札
- マージャン用具
- 遊戯用器具
- ビリヤード用
- 運動用具
- 釣り具
- 柄付き捕虫網
- 殺虫管
- 毒つぼ

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