【商標の区分】第32類を徹底解説!
商標区分 第32類の解説
商標区分の第32類は主に「ビール、清涼飲料、乳清飲料」が該当します。
具体的にはビール、コーラ、ジンジャーエール、オレンジジュース、野菜ジュースなどが当てはまります。
ビール製造用ではないホップは第31類となります。
また、洋酒・果実酒などのお酒は第33類となるので要注意です。
他にも、乳製品は第29類となるので注意が必要です。
注意点
第32類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- ホップは第31類
- 乳製品は第29類
- 加工野菜・加工果実は第29類
- 洋酒・果実酒は第33類
第32類を取得している企業の例
サッポロホールディングス株式会社
星マークのサッポロビールが看板商品のサッポロホールディングス株式会社。
この一見すると普通の星マークに見えるロゴでも商標が取れるのは面白いですね。
主製品がビールということもあり第32類では1000件以上の商標を取得しています。
他には、第33類「ビールを除くアルコール飲料」などでも600件以上の商標を取得しています。
※サッポロビールの商標登録
アサヒグループホールディングス株式会社式会社
同じく日本の大手ビールメーカー、アサヒグループホールディングス株式会社。
第32類では500件以上の商標を取得しています。第33類でも800件以上の商標を取得しています。
飲料製造の際は第33類を合わせて取得するケースが多そうです。
※アサヒビールの商標登録
第32類に該当するサービス(指定役務の例)
- ビール
- 清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース
- ビール製造用ホップエキス
- 乳清飲料
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