【商標の区分】第29類を徹底解説!
商標区分 第29類の解説
商標区分の第29類は主に「動物性の食品、加工野菜」などが該当します。
例えばオリーブオイル、マーガリン、冷凍野菜、牛乳、鶏肉、卵、ジャム、ふりかけ、豆、ベーコン、即席カレーなどが29類に区分されます。
ヤクルトやカルピスのような乳清飲料は第32類となります。
また、生きている食用魚介類は第31類となるので要注意です。
注意点
第29類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- 野菜・果実は第31類
- 生きている食用魚介類は第31類
- 乳清飲料は第32類
- 米は第30類
第29類を取得している企業の例
日清オイリオグループ株式会社
サラダ油やオリーブオイルなどの植物性の食用油製造を行う日清オイリオグループ株式会社。
第29類では700件以上の商標を取得しています。
また、第30類「植物性の加工食品、調味料」でも400件以上の商標を取得しています。
※日清オイリオの商標登録
ハウス食品グループ本社株式会社
カレールーなどの製造で知られるハウス食品グループ本社株式会社。
第29類では900件以上の商標を取得しています。
ハウス食品も日清オイリオと同様に、第30類で1000件以上という多くの商標を取得しています。
食品製造においては、第30類を合わせて取得するケースが多いようです。
※ハウス食品の商標登録
第29類に該当するサービス(指定役務の例)
- 食用油脂
- 菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)
- 乳製品
- 食肉
- 卵
- 食用魚介類(生きているものを除く。)
- 冷凍野菜
- 冷凍果実
- 肉製品,加工水産物
- 加工野菜及び加工果実
- 油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆
- 加工卵
- カレー・シチュー又はスープのもと
- お茶漬けのり,ふりかけ
- なめ物
- 豆
- 食用たんぱく
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