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【商標の区分】第29類を徹底解説!

商標区分 第29類の解説

商標区分の第29類は主に「動物性の食品、加工野菜」などが該当します。

例えばオリーブオイル、マーガリン、冷凍野菜、牛乳、鶏肉、卵、ジャム、ふりかけ、豆、ベーコン、即席カレーなどが29類に区分されます。

ヤクルトやカルピスのような乳清飲料は第32類となります。

また、生きている食用魚介類は第31類となるので要注意です。

注意点

第29類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。

  • 野菜・果実は第31類
  • 生きている食用魚介類は第31類
  • 乳清飲料は第32類
  • 米は第30類

第29類を取得している企業の例

日清オイリオグループ株式会社

サラダ油やオリーブオイルなどの植物性の食用油製造を行う日清オイリオグループ株式会社。

第29類では700件以上の商標を取得しています。

また、第30類「植物性の加工食品、調味料」でも400件以上の商標を取得しています。

※日清オイリオの商標登録

(出典:JplatPat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2014-107060/248AD8D3A365E1A3D886E01DB7BC73C340E8AF62E041040E363F3AAC3B29B62D/40/ja

ハウス食品グループ本社株式会社

カレールーなどの製造で知られるハウス食品グループ本社株式会社。

第29類では900件以上の商標を取得しています。

ハウス食品も日清オイリオと同様に、第30類で1000件以上という多くの商標を取得しています。

食品製造においては、第30類を合わせて取得するケースが多いようです。

※ハウス食品の商標登録

(出典:JplatPat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-1987-047771/158A609CC5E43953A5BBBF1FFE23177AA70C88CE6659FC324F37FE78C405FCD3/40/ja

第29類に該当するサービス(指定役務の例)

  • 食用油脂
  • 菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)
  • 乳製品
  • 食肉
  • 食用魚介類(生きているものを除く。)
  • 冷凍野菜
  • 冷凍果実
  • 肉製品,加工水産物
  • 加工野菜及び加工果実
  • 油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆
  • 加工卵
  • カレー・シチュー又はスープのもと
  • お茶漬けのり,ふりかけ
  • なめ物
  • 食用たんぱく

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区分一覧

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