【商標の区分】第30類を徹底解説!

商標区分 第30類の解説
商標区分の第30類は主に「加工した植物性の食品・調味料」が該当します。
具体的には食品香料、紅茶、コーヒー、ココア、氷、和菓子、ケーキ、ドーナツ、パン、クッキー、アイスクリーム、チューインガム、みそ、ドレッシング、砂糖、しょうゆ、食塩、香辛料、うどん、パスタなどの麺類、ぎょうざ、ベーキングパウダー、酒かす、米などが該当します。
植物性の天然香料は第3類となります。
お茶は第30類ですが、お茶の葉は第31類となります。
また、人工甘味料は第1類となるので要注意です。
注意点
第30類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- 植物性天然香料、動物性天然香料は第3類
- 人工甘味料は第1類
- 乳糖は第5類
- 清涼飲料、果実飲料は第32類
- 食用油脂は第29類
- 乳製品は第29類
- 食肉は第29類
- 卵は第29類
- 冷凍野菜は第29類
- 野菜は第31類
- 肉製品、加工水産物は第29類
- 豆腐、納豆、油揚げ、豆乳は第29類
第30類を取得する業種
第30類で商標を取得している企業は下記の業種が多いです。
- 食品製造業
- 食品加工業
第30類を取得している企業の例
山崎製パン株式会社
国内最大の製パン企業として有名な山崎製パン株式会社。
第30類で1700件以上の商標を取得しています。
指定役務は「パン、菓子」などを登録しています。
※山崎製パンの商標登録

味の素株式会社
うま味調味料「味の素」をはじめとした幅広い食品製造を取り扱う味の素株式会社。
第30類で900件以上の商標を取得しています。
看板商品である味の素は、指定役務「グルタミン酸ソーダを主成分とする化学調味料」となっています。
※味の素の商標登録

(出典:JplatPat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-0039051/526EAF474FCE430D42B40D8977BCC42BCAFBD4A9E4959922A18B8655CA8EE341/45/ja)
株式会社明治
チョコレートなどのお菓子、乳製品などの製造を行う大手食品会社、株式会社明治。
第30類では指定役務菓子,パン,アイスクリーム,アイスクリームのもとなどで多くの商標を取得しています。
第29類「乳飲料,発酵乳,乳酸菌飲料,その他の乳製品」などでも数百件の商標を取得しています。
※明治の商標登録

第30類に該当するサービス(指定役務の例)
- 食品香料(精油のものを除く。)
- アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤
- 茶
- コーヒー,ココア
- 氷
- 菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ
- 調味料
- 香辛料
- アイスクリームのもと,シャーベットのもと
- コーヒー豆
- 穀物の加工品
- チョコレートスプレッド
- ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ
- イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー
- 即席菓子のもと
- パスタソース
- 食用酒かす
- 米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦
- 食用グルテン
- 食用粉類

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