【商標の区分】第3類を徹底解説!
商標区分 第3類の解説
商標区分の第3類は主に化粧品・洗剤などが該当します。
具体的には歯磨き粉、香水、つけ爪(ネイルチップ)、つけまつげ、漂白剤、せっけん、シャンプー、靴クリーム、部屋用の芳香剤、サンドペーパーなどが当てはまります。
気を付けたいのは、治療を目的とした医療用のシャンプー、せっけん、ローションなどは薬剤区分の第5類になる点です。
また、化粧用ブラシなどは「化粧品」ではなく「化粧用具」となるため第21類に区分されます。
商品のラインナップから分かる通り、化粧品メーカーが多く商標を取得しています。
注意点
第3類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- 医療用のシャンプー、せっけん、ローション等は第5類
- 化粧ブラシは第21類
- 皮砥、鋼砥、砥石は第8類
- 「食品香料」は、精油からなるものは第3類に、精油以外からなる食品香料は第30類に区分される
第3類を取得している企業の例
花王株式会社
洗剤や化粧品など、数々のヒット商品で知られる大手製造メーカー、花王株式会社。
6000件以上の膨大な商標登録を取得していますが、その中でも3類での取得が最も多くなっています。
代表的な商品の商標を紹介していきます。
※キュキュットクリア泡スプレーの商標登録
※リセッシュの商標登録
キュキュットは第3類、リセッシュは第3類と第5類で商標を取得しています。
リセッシュなどの消臭剤やメリーズのようなおむつなどは、第3類と合わせて薬剤の区分の第5類も取得しているようです。
化粧品メーカーにおいては、第3類自体の網羅性が高いので、第3類のみの取得の商標が多い印象でした。
第3類に該当するサービス(指定役務の例)
- 家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤
- かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤
- 口臭用消臭剤,動物用防臭剤
- 塗料用剥離剤
- 靴クリーム,靴墨
- つや出し剤
- せっけん類
- 歯磨き
- 化粧品
- 香料
- 薫料
- 研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙
- つけ爪,つけまつ毛
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