【商標の区分】第6類を徹底解説!
商標区分 第6類の解説
商標区分の第6類は「卑金属、卑金属製品」です。
卑金属とは、空気中で酸化しやすい金属類を指します。鉄、アルミニウム、鉛など、工業などで実用されている主な金属は卑金属であることが多いです。
卑金属材料そのもののほか、卑金属で製造したワイヤーロープ、脚立、南京錠などの金属製品も第5類に含まれます。
金属製のものは、第6類に区分される可能性が高いです。
ただ、金属製の家具は第20類など、例外もあるので注意が必要です。
卑金属の対象である、金や銀などの「貴金属」は第14類になります。
注意点
第6類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- 貴金属は第14類
- 金属製の家具は第20類
第6類を取得している企業の例
美和ロック株式会社
鍵の国内トップシェアメーカー、美和ロック株式会社。
建築用錠前の国内シェア6割以上、世界50か国以上に製品を流通させている鍵メーカーです。
※美和ロックの商標登録
東洋製罐グループホールディングス株式会社
包装容器の製造販売を中心に事業を展開する東洋製罐グループホールディングス株式会社。
金属、プラスチック、紙やガラスなど様々な材料を使用した包装容器を製造しています。
中でも、炭酸飲料などの清涼飲料用空缶やビール・チューハイなどのアルコール飲料用空缶は、金属缶として第6類で商標を取得しています。
※東洋製罐グループホールディングス株式会社の商標登録
第6類に該当するサービス(指定役務の例)
- 鉄及び鋼
- 非鉄金属及びその合金
- 金属鉱石
- 建築用又は構築用の金属製専用材料
- 金属製建造物組立てセット
- 金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー
- 金属製人工魚礁
- 金属製養鶏用かご
- 金属製の吹付け塗装用ブース
- 金属製セメント製品製造用型枠
- 金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)
- 金属製管継ぎ手,金属製フランジ
- キー,コッタ
- てんてつ機
- 金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。)
- 金属製航路標識(発光式のものを除く。)
- 金属製貯蔵槽類
- いかり
- 金属製輸送用コンテナ
- かな床,はちの巣
- 金属製金具
- ワイヤロープ
- 金網
- 金属製包装用容器
- 金属製のネームプレート及び標札
- 金属製手持式旗ざお
- 金属製植物の茎支持具
- 金属製のきゃたつ及びはしご
- 金属製郵便受け
- 金属製帽子掛けかぎ
- 金属製家庭用水槽
- 金属製工具箱
- 金属製のタオル用ディスペンサー
- 金属製建具,金庫
- 金属製屋外用ブラインド
- 金属製立て看板
- 金属製人工池
- 金属製の可搬式家庭用温室
- 金属製の墓標及び墓碑用銘板
- 金属製靴合わせくぎ,金属製靴くぎ,金属製靴びょう,金属製靴保護金具
- つえ用金属製石突き
- 拍車
- アイゼン,カラビナ,ハーケン
- 金属製彫刻
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