【商標の区分】第27類を徹底解説!
![](https://tokkyo-lab.com/wp-content/uploads/2021/10/2-10-1024x576.jpg)
商標区分 第27類の解説
商標区分の第27類は主に「床敷物、壁掛け」が該当します。
例えば絨毯、マット、壁紙、畳、人工芝、体操マット、洗い場マットなどが当てはまります。
織物製壁掛けは第24類となるので注意が必要です。
また、人口ではない天然芝は、第31類となります。
注意点
第27類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- シャワーカーテンは第24類
- 天然芝は第31類
- 織物製壁掛けは第24類
- 電気カーペットは第11類
第27類を取得している企業の例
東リ株式会社
住宅用の壁紙、カーペットなどの製造をてがける東リ株式会社。
第27類で300件以上の商標を取得しています。
床材などの製造もおこなっているため、第19類「金属製でない建築材料」でも200件以上の商標を取得しています。
※東リ株式会社の商標登録
![](https://tokkyo-lab.com/wp-content/uploads/2021/10/3a5d5d3b-d5c4-419e-b1cd-8444cae83f8b.jpg)
株式会社大塚家具
家具販売店を全国に展開する株式会社大塚家具。
第27類でも商標を取得しています。
最も多く取得しているのは第35類「広告、事業の管理、小売・卸売」の商標になります。
※大塚家具の商標登録
![](https://tokkyo-lab.com/wp-content/uploads/2021/10/0ccc2f94-a5a0-4540-b51c-9927df149d3d-1024x986.jpg)
第27類に該当するサービス(指定役務の例)
- 洗い場用マット
- 畳類
- 敷物,壁掛け(織物製のものを除く。)
- 人工芝
- 体操用マット
- 壁紙
![](https://tokkyo-lab.com/wp-content/uploads/2023/07/aaaaaaaaaa-1024x599.png)
商標登録の関連記事
区分一覧
商標登録は専門の弁理士にお任せ
まずは気軽に無料相談を!
まずは気軽に無料相談を!