【商標の区分】第2類を徹底解説!
商標区分 第2類の解説
商標区分の第2類は主に染料・塗料・印刷インキなどが該当します。
印刷用のインク、サビ防止のグリスなどがこの第2類に当てはまります。美術用のペイントも第2類に含まれるため、絵の具もこの区分に含まれます。
同じく色を塗る道具であるクレヨンや色鉛筆は、第16類「文房具」に該当します。絵の具は第2類ですが、絵の具箱は文房具に区分されるため第16類となります。
また、電気絶縁のための絶縁塗料は第17類「電気絶縁材料」となるので、注意が必要です。
絵の具は文房具メーカーが第16類などと合わせて商標を取得しているケースが多そうです。
他にも、住宅用や車両用の塗料メーカーなど、幅広いメーカー企業が2類で商標を取得しています。
注意点
第2類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- 絶縁塗料は第17類
- クレヨン、色鉛筆、絵の具箱は第16類
- パレットナイフは第8類
- 同物質でもチタン白は第2類、酸化チタンは第1類に分けられる
第2類を取得している企業の例
ぺんてる株式会社
子供向けの絵の具やクレヨンなどで知られるぺんてる株式会社。
印象的なロゴデザインは一度は見たことがある方が多いのではないでしょうか?
こちらのぺんてるマークは2類に加え、文房具などの16類でも商標を取得しています。
※ぺんてるの商標登録
日本ペイント株式会社
塗料メーカーとして国内トップクラスの売り上げを誇る日本ペイント株式会社も2類で多くの商標を登録しています。
代表商品である自動車補修用塗料「E3 PLUS」も第2類で商標を取得しています。
※E3 PLUSの商標登録
第2類に該当するサービス(指定役務の例)
- カナダバルサム,コパール,サンダラック,セラック,ダンマール,媒染剤,腐蝕防止剤,防錆剤,マスチック,松脂,木材保存剤
- 染料
- 顔料
- 塗料
- 印刷インキ
- 絵の具
- 防錆グリース
- 塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉
- 塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
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