【商標の区分】第1類を徹底解説!
商標区分 第1類の解説
商標区分の第1類は工業用・科学用・農業用の化学品が該当します。例えば工業用の接着剤、農業用の肥料などはこの第1類に該当します。他にも人工甘味料などの化学品は第1類です。
製造現場や農業などに使われる化学品のメーカー企業が取得するようなイメージです。
人工甘味料などは食品メーカーなども取得しています。
他にも写真の材料や試験紙などもこちらの区分に該当するので、コピー機メーカーなどもこの区分で出願をするケースが多いです。
医療に用いられる化学品は第5類となるので、注意が必要です。
注意点
第1類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- 医療用の化学品は第5類
- 家庭用の接着剤・のりなどの文房具は第16類
- 化粧品の化学品(化学品で作られた化粧品)は第3類
- 砂糖、果糖、はちみつ等の甘味料は第30類
第1類を取得している企業の例
住友化学株式会社
農薬業界でトップのシェアを誇る住友化学は、1987個の商標を出願していますが、多くの商標を1類で出願しています。
農薬関連の商品である”ゼータ”シリーズは1類および5類(薬剤)で商標を取得しています。
※ゼータプラスの商標登録
※ギガゼータの商標登録
住友化学だけでなく、農薬関連の商品の多くは、1類・5類で取得しているケースが多いようです。
第1類に該当するサービス(指定役務の例)
- 化学品
- 工業用のり及び接着剤
- 植物成長調整剤類
- 肥料
- 陶磁器用釉薬
- 塗装用パテ
- 高級脂肪酸
- 非鉄金属
- 非金属鉱物
- 写真材料
- 試験紙(医療用のものを除く。)
- 人工甘味料
- 工業用粉類
- 原料プラスチック
- パルプ
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