【商標の区分】第26類を徹底解説!
商標区分 第26類の解説
商標区分の第26類は主に「裁縫用品」が該当します。
具体的には針、ボタン、テープ、リボン、ヘアバンド、かつら、髪留め、ブローチなどが当てはまります。
頭ではなく、ネックレスなどの身体につける「身飾品」は第14類となります。
また、織物用の糸も22類となるので要注意です。
注意点
第26類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- 型紙は第16類
- アイロン台は第21類
- 刺しゅう用枠は第20類
- カフスボタンは第14類
第26類を取得している企業の例
クロバー株式会社
手芸用品の製造・販売を行うクロバー株式会社。
刺繡針や縫い針などの針製品は国内トップクラスのシェアを誇ります。
200件近くの商標を第26類で取得しています。
※クロバー株式会社の商標登録
藤久株式会社
全国に店舗を展開する手芸専門店「トーカイ」を経営する藤久株式会社。
第26類での商標も取得していますが、小売店を展開しているため第35類「広告、事業の管理、小売・卸売」での商標を多く取得しているのが特徴です。
※藤久の商標登録
第26類に該当するサービス(指定役務の例)
- 漁網製作用杼,メリヤス機械用編針
- 電気式ヘアカーラー
- 針類
- 被服用はとめ
- テープ,リボン
- 編みレース生地,刺しゅうレース生地
- 房類
- 組ひも
- 編み棒,糸通し器,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱
- 造花
- 腕留め
- 衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章
- 頭飾品
- ボタン類
- つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)
- 靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具
- 人毛
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