【商標の区分】第19類を徹底解説!
商標区分 第19類の解説
商標区分の第19類は主に「金属以外の建築材料」が該当します。
具体的には、セメント、木材、石材、建築用ガラス、墓石、標識、小屋の組み立てセットなどが当てはまります。
金属製の建築材料は第6類、建築用の防湿材料は第17類に区分されます。
また、建築用のものを除く加工ガラスは第9類、建築用のものを除くガラス基礎製品は第21類となるので注意が必要です。
注意点
第19類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- 建築用のものを除く加工ガラスは第9類
- 建築用のものを除くガラス基礎製品は第21類
- 建築用の防湿材料は第17類
- 金属製の建築材料は第6類
- 塗装機械器具は第7類
第19類を取得している企業の例
宇部興産株式会社
化学製品の製造や、建築資材の供給など様々な事業を手掛ける総合化学メーカー、宇部興産株式会社。
セメントや石炭などの供給も行っており、第19類で商標を取得しています。
最も多く取得している商標は第1類「化学品」になります。
※宇部興産株式会社の商標登録
三菱マテリアル株式会社
セメント製造などの事業を行う大手非鉄金属メーカー、三菱マテリアル株式会社。
セメント事業が主な事業の一つとなるため、第19類で50件以上の商標を取得しています。
自動車部品の製造等、金属加工事業も手掛けているため、第7類「加工機械」では100件以上の商標を取得しています。
※三菱マテリアルの商標登録
第19類に該当するサービス(指定役務の例)
- タール,ピッチ
- 建築用又は構築用の非金属鉱物
- 陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物
- リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網
- 旗掲揚柱(金属製のものを除く。)
- 建造物組立てセット(金属製のものを除く。)
- 土砂崩壊防止用植生板
- 窓口風防通話板
- 区画表示帯
- セメント及びその製品
- 木材
- 石材
- 建築用ガラス
- 人工魚礁(金属製のものを除く。)
- 養鶏用かご(金属製のものを除く。)
- 吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。)
- セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。)
- 送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
- 道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)
- 航路標識(金属製又は発光式のものを除く。)
- 貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
- 石製郵便受け
- 建具(金属製のものを除く。)
- 屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。)
- 灯ろう
- 人工池(金属製のものを除く。)
- 可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。)
- 墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)
- 石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻
- 鉱物性基礎材料
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