【商標の区分】第22類を徹底解説!
商標区分 第22類の解説
商標区分の第22類は主に「ロープ製品、帆布製品、原料繊維」などが該当します。
具体的にはロープ、ハンモック、羽毛、天幕、テント、おがくず、結束用ゴムバンドなどが当てはまります。
馬毛はブラシ用は第21類、ブラシ用以外の馬毛は第22類となります。
また、ゴムひもは第17類、革ひもは第18類となるので注意が必要です。
注意点
第22類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。
- ブラシ用の馬毛は第21類
- ゴムひもは第17類
- 革ひもは第18類
- ワイヤーロープは第6類
- すげやわらは第20類
第22類を取得している企業の例
株式会社モンベル
全国にアウトドア用品店を展開する総合アウトドアメーカー、株式会社モンベル。
登山やキャンプ用のテントを製造しているため、第22類で商標を取得しています。
また、アウトドア用のウェアを多く製造しているので第25類「被服、履物」での商標も多く取得しています。
※モンベルの商標登録
東京製綱株式会社
ワイヤーロープの国内トップシェアを誇る東京製綱株式会社。
第22類では24件の商標を取得しています。
主製品がワイヤーロープとなるため、第6類「ワイヤーロープ」での商標取得が最も多くなっています。
※東京製綱の商標登録
第22類に該当するサービス(指定役務の例)
- 船舶用オーニング,ターポリン,帆
- 原料繊維
- 衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿
- 編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類
- 網類(金属製のものを除く。)
- 布製包装用容器
- わら製包装用容器
- 結束用ゴムバンド
- 雨覆い,織物製屋外用ブラインド,天幕
- 靴用ろう引き縫糸
- ザイル,登山用又はキャンプ用のテント
- ウインドサーフィン用のセイル
- おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず
- 牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(未加工のものに限る。)
- 羽
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