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【商標の区分】第22類を徹底解説!

商標区分 第22類の解説

商標区分の第22類は主に「ロープ製品、帆布製品、原料繊維」などが該当します。

具体的にはロープ、ハンモック、羽毛、天幕、テント、おがくず、結束用ゴムバンドなどが当てはまります。

馬毛はブラシ用は第21類、ブラシ用以外の馬毛は第22類となります。

また、ゴムひもは第17類、革ひもは第18類となるので注意が必要です。

注意点

第22類で商標を取得するときは下記の点に注意しましょう。

  • ブラシ用の馬毛は第21類
  • ゴムひもは第17類
  • 革ひもは第18類
  • ワイヤーロープは第6類
  • すげやわらは第20類

第22類を取得している企業の例

株式会社モンベル

全国にアウトドア用品店を展開する総合アウトドアメーカー、株式会社モンベル。

登山やキャンプ用のテントを製造しているため、第22類で商標を取得しています。

また、アウトドア用のウェアを多く製造しているので第25類「被服、履物」での商標も多く取得しています。

※モンベルの商標登録

(出典:JplatPat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-1992-006173/C600779A793A943781045D3F4D8F24E44F541A248FDEBFC8D1FC0542B4C72C5E/40/ja

東京製綱株式会社

ワイヤーロープの国内トップシェアを誇る東京製綱株式会社。

第22類では24件の商標を取得しています。

主製品がワイヤーロープとなるため、第6類「ワイヤーロープ」での商標取得が最も多くなっています。

※東京製綱の商標登録

(出典:JplatPat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-1978-012997/20320203F2222EC3AC47AAB1EA46BDD763E39F16D2AE4FD0B9BA7C31F880511F/40/ja

第22類に該当するサービス(指定役務の例)

  • 船舶用オーニング,ターポリン,帆
  • 原料繊維
  • 衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿
  • 編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類
  • 網類(金属製のものを除く。)
  • 布製包装用容器
  • わら製包装用容器
  • 結束用ゴムバンド
  • 雨覆い,織物製屋外用ブラインド,天幕
  • 靴用ろう引き縫糸
  • ザイル,登山用又はキャンプ用のテント
  • ウインドサーフィン用のセイル
  • おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず
  • 牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(未加工のものに限る。)

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区分一覧

第1類:化学品第10類:紙類第19類:建築材料第28類:遊戯用具第37類:建設
第2類:塗料第11類:照明装置第20類:家具第29類:動物性食品第38類:電気通信
第3類:化粧品第12類:乗り物第21類:家庭用品第30類:植物性食品第39類:物流・旅行
第4類:燃料第13類:火器第22類:繊維材料第31類:動植物第40類:加工業
第5類:薬剤第14類:貴金属第23類:糸第32類:飲料・ビール第41類:教育
第6類:卑金属第15類:楽器第24類:織物第33類:アルコール第42類:ソフトウェア
第7類:加工機械第16類:紙製品第25類:被服第34類:たばこ第43類:飲食・宿泊
第8類:工具第17類:材料第26類:裁縫用品第35類:広告業・卸第44類:医療
第9類:機械器具第18類:革製品第27類:床敷物第36類:金融第45類:サービス
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